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公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座※1かつ、一人一口座※2です。対象となる給付金等は、公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等をご覧ください。

※1:ご本人名義の預貯金口座
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。
たとえば、お子様の公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。
※2:一人一口座
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お一人につき一口座のみです。

公金受取口座を登録する際には、口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約 もご一読ください。

関連サイト

「ひろげよう!マイナンバーの輪。」(外部サイト)へのリンク
ひろげよう!マイナンバーの輪。

概要

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。

この登録される口座を、公的給付支給等口座(以下、「公金受取口座」)と言います。

公金受取口座登録制度ができる前の状態を説明するイラスト。通帳の写しが貼付されている申請書類から役所に向かって矢印が伸びている。書類、役所それぞれに「困っている」ことを示す汗のマークがある。イラストの下には「申請のたびに、預貯金口座の情報を提出するのは、出す側も確認する側も大変です。」と書かれている。 公金受取口座登録制度ができてからを説明するイラスト。通帳の写しが省かれた申請書類が画面の左に置かれ、そこから矢印が役所を示す建物のイラストに向かって矢印が伸びている。デジタル庁を示す建物から、金融機関との確認が済んだ口座情報が市役所に共有されている。イラストの下には「預貯金口座の情報をあらかじめ登録しておけば、口座情報の提出・確認の手間が省けます。」と書かれている。
公金受取口座登録制度ができる前の状態を説明するイラスト。通帳の写しが貼付されている申請書類から役所に向かって矢印が伸びている。書類、役所それぞれに「困っている」ことを示す汗のマークがある。イラストの下には「申請のたびに、預貯金口座の情報を提出するのは、出す側も確認する側も大変です。」と書かれている。 公金受取口座登録制度ができてからを説明するイラスト。通帳の写しが省かれた申請書類が画面の左に置かれ、そこから矢印が役所を示す建物のイラストに向かって矢印が伸びている。デジタル庁を示す建物から、金融機関との確認が済んだ口座情報が市役所に共有されている。イラストの下には「預貯金口座の情報をあらかじめ登録しておけば、口座情報の提出・確認の手間が省けます。」と書かれている。

公金受取口座の登録は、以下のとおりです。

※ 預貯金口座の情報を国に登録する制度は、金融機関へマイナンバーの届出を行う制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります。
公金受取口座の登録方法が、それぞれいつから始まるのかを示す年表。説明の内容は本文と同じ。

公金受取口座の登録等

  • 公金受取口座の情報は、デジタル庁の公的給付支給等口座登録簿に記録されます。

  • マイナポータルから、登録した公金受取口座の情報をいつでも確認することができます。

  • 登録した公金受取口座は、いつでも変更や削除を行うことができます。

公金受取口座情報の金融機関への提供について

公金受取口座の登録等の際に、口座が実在するかを確認するため、外部の口座確認サービス等を通じて、預貯金者から提供された口座情報に基づき、金融機関に対して、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義を照会します。

なお、金融機関の窓口等で、公金受取口座の登録申請の受付が開始されると(令和6年度以降開始予定)、金融機関の求めにより、公金受取口座として登録されている事実を、その登録口座を開設している金融機関に提供することがあります。この場合、提供されるのは口座が登録されている事実であり、登録者のマイナンバー等は提供されません。

金融機関は、提供された情報を登録受付の際の案内やその他サービスの提供等に利用します。

関連情報

よくある質問(FAQ)

よくある質問については、以下のページに回答をまとめています。

※マイナポータルでの公金受取口座の登録方法等ついては、マイナポータルのよくあるご質問 をご確認ください。

特定公的給付制度

公金受取口座登録法に基づき、法律に基づかない緊急時の給付金の支給事務等であっても、内閣総理大臣が特定公的給付に指定することで、当該給付金の支給事務にマイナンバーを利用することが可能となります。

概要

緊急時の給付金は、2020年の特別定額給付金のように法律の規定によらずに閣議決定等に基づきその支給が実施される場合があります。

こうした公的給付のうち、公金受取口座登録法に基づき、

  • 国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの、または、

  • 経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、

を特定公的給付として指定することができます。

特定公的給付に指定されることで、支給要件の該当性の判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報について、マイナンバーにより管理することができるようになります。

これにより、給付の申請受付、審査、支給等の事務において、申請者と給付対象者の照合作業が効率化され、支給の迅速かつ確実な実施に資することになります。

また、支給要件によっては、プッシュ型に近い形で給付金の支給を行うことも可能となります。

特定公的給付の指定実績

  1. 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金(2021年5月19日)

  2. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(2021年6月25日)

  3. 令和三年度子育て世帯への臨時特別給付(予備費)(2021年12月6日)

  4. 令和三年度子育て世帯への臨時特別給付(補正予算)(2021年12月21日)

  5. 令和三年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(2021年12月21日)

  6. 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金(2022年6月1日)

  7. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(2022年9月30日)

  8. 令和四年度出産・子育て応援給付金(2023年1月20日)

  9. 令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(2023年4月24日)

  10. その他告示に掲げる都道府県又は市町村から支給される給付

最近の取組

会議等

現在、該当する情報はありません。