本文へ移動

よくある質問:公金受取口座登録の「特例制度」について(対象:年金受取口座)

Q7-1 「行政機関等経由登録の特例制度」とは何ですか。また、年金の受取口座が自動的に登録されるのですか。

A7-1

迅速かつ確実な給付の実現に向け、デジタルに不慣れな方でも、簡易に公金受取口座の登録をできるよう登録方法の拡充を図るものです。年金受取口座を対象に、日本年金機構からの通知により簡易に口座登録できるようになります。
公金受取口座の登録に同意される場合には特段の手続きなく口座登録が可能な一方で、口座登録に同意されない場合にはその旨を回答いただくことで口座登録はされません。
具体的な手順に関しては以下をご確認ください。

  • 登録に同意する場合
    登録に同意する場合の手順が示されている
    1. 初めに、日本年金機構から年金受給者の方へ、年金の受取口座を公金受取口座として登録するか確認するための書留郵便が届きます。
    2. 公金受取口座の登録に同意します。(この場合、手続は不要です。)
    3. 日本年金機構からデジタル庁へ、公金受取口座として登録するための情報が提供されます。
    4. デジタル庁にて公金受取口座の登録を行います。
    5. デジタル庁から年金受給者の方へ、登録結果を通知します。
  • 登録に同意しない場合
    登録に同意しない場合の手順が示されている
    1. 初めに、日本年金機構から年金受給者の方へ、年金の受取口座を公金受取口座として登録するか確認するための書留郵便が届きます。
    2. 公金受取口座の登録に同意しない場合は、その旨を日本年金機構へ回答します。(郵送に同封されている返信用はがきにてその旨をご回答ください。)
      ※回答することを忘れてしまい、公金受取口座として登録された場合であっても、マイナポータルや金融機関の窓口などにおいて、登録された公金受取口座の変更や抹消をすることができます。

なお、制度開始に向け現在準備中であり、具体的な開始時期は未定です。制度の開始にあたっては、デジタル庁ウェブサイト等により事前に広く周知するとともに、対象となる方には、書留郵便により事前の通知をお送りする等、適切な情報発信を予定しています。

Q7-2 「行政機関等経由登録の特例制度」はいつ開始されるのでしょうか。

A7-2

制度開始に向け現在準備中であり、具体的な開始時期は未定です。決まり次第、デジタル庁ウェブサイト等にて周知する予定です。

Q7-3 「行政機関等経由登録の特例制度」に同意しない場合、手続きが必要でしょうか。

A7-3

特例制度の実施にあたっては、日本年金機構から書留郵便により事前に通知をお送りする予定です。
公金受取口座の登録に同意されない場合は、同封の返信用はがきにてその旨をご回答ください。

なお、登録後であってもマイナポータルや金融機関の窓口等(※)から、登録口座の変更や抹消をすることが可能です。
※金融機関の窓口等での受付は、令和6年度(2024年度)末頃の開始を予定してます。

Q7-4 「行政機関等経由登録の特例制度」について、どうして公金受取口座を登録したくない人が手続をしないといけないのでしょうか。

A7-4

デジタルに不慣れな方でも簡易に登録できる方法を用意することで、幅広い世代でより簡単に給付金等を受け取ることができる基盤を整備する趣旨から行っているものであり、ご理解のほどよろしくお願いします。

Q7-5 長期で家を不在にしている等、「行政機関等経由登録の特例制度」の事前通知を受け取れない場合はどのように対応すればいいでしょうか。

A7-5

日本年金機構からの事前通知は書留郵便にて送付する予定であり、不在等で受け取れなかった場合は日本年金機構に返戻されることになります。このような場合、本人への通知がされていないことになるため、公金受取口座として登録しない予定です。公金受取口座として登録を希望される場合は、お手数ですが別途マイナポータルや金融機関の窓口等から登録ください。

Q7-6 年金の受取口座が公金受取口座として登録されると、口座残高や取引履歴等を国に把握されるのでしょうか。

A7-6

デジタル庁には口座番号等の情報しか提供されないため、登録することにより口座残高や取引履歴等の情報を知られることはありません。

Q7-7 公金受取口座を登録すると、私が持っているすべての預貯金口座とマイナンバーが紐づけされるのでしょうか。

A7-7

公金受取口座は、公的な給付を受け取るための口座として1人1口座登録する制度です。
公金受取口座に登録している預貯金口座以外にはマイナンバーが紐づけされるものではありません。