よくある質問:公金受取口座に関する手続き

目次

FAQ

Q1 公金受取口座に関する手続きにはどのような方法がありますか。

A1

マイナポータルや金融機関で、公金受取口座に関する手続きができます。また、所得税の確定申告(還付請求)や年金請求の手続きの際に、給付金等の受取先に指定した口座を公金受取口座として登録することができます。
いずれの手続きで登録等を行った場合であっても、最新の公金受取口座登録情報はマイナポータルからのみ確認できます

手続き方法可能な手続き備考
マイナポータル登録・変更・抹消・確認公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。手続きにはマイナンバーカードが必須です。
金融機関登録・変更・抹消マイナンバーと本人特定事項(氏名・住所・生年月日)を確認できる書類(マイナンバーカードは必須ではありません。)をご準備の上、公金受取口座に登録したい口座がある金融機関の窓口で申請してください。一部の金融機関では手続きの受付をしていません。手続き方法は金融機関で公金受取口座の手続きを行う方法をご覧ください。
所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求登録・変更所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求を行う場合のみ手続きできます。手続き方法は所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
年金請求登録・変更年金請求を行う場合のみ手続きできます。手続き方法は年金請求で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
年金受給者への意向確認に基づく登録(行政機関等経由登録の特例制度)登録年金受給者を対象に今後実施される予定です。

Q2 公金受取口座の登録・変更・抹消手続きの結果はどのように通知されますか。

A2

手続き方法により通知方法が異なります。マイナポータルのお知らせ、デジタル庁からのはがき、e-Taxのメッセージボックスのいずれか又は複数の方法で通知されます。
いずれの手続きで登録等を行った場合であっても、最新の公金受取口座登録情報はマイナポータルからのみ確認できます。

手続き方法通知方法
マイナポータルアカウントあり※マイナポータルアカウントなし
マイナポータルマイナポータルのお知らせ
金融機関デジタル庁からのはがき
所得税の確定申告(還付申告)及び更正の請求e-Tax(マイナンバーカード方式)e-Taxのメッセージボックス及びマイナポータルのお知らせe-Taxのメッセージボックス
e-Tax(マイナンバーカード方式以外(ID・パスワード方式等))マイナポータルのお知らせデジタル庁からのはがき
書面
年金請求
年金受給者への意向確認に基づく登録(行政機関等経由登録の特例制度)

※マイナポータルのメール通知機能でメールアドレスの設定と「行政機関等からのお知らせ」を受け取る設定(設定方法はマイナポータル操作マニュアルのメール通知の設定を変更する を参照ください。)をすることで、マイナポータルのお知らせに通知が届いたことにメールで気づくことができます。

Q3 「マイナポータルのお知らせ」はどのように閲覧できますか。

A3

マイナポータルにログイン後、右上に表示される「お知らせ」から閲覧できます。
操作方法は、マイナポータル操作マニュアルのお知らせを確認する をご覧ください。

Q4 「デジタル庁からのはがき」はどのようなものでしょうか。

A4

「公金受取口座の登録等に関するお知らせです」と朱書きされたはがきです。
手続き時に申告された住所(住民票又は居所の住所)に配達されます。
外三つ折り(Z折り)形状で、手続き結果は内面に記載されています。圧着部分を開いて内面をご確認ください。
デジタル庁から届くはがきの画像。下部に「公金受取口座の登録等に関するお知らせです」と朱書きされている

Q5 「e-Taxのメッセージボックス」はどのように閲覧できますか。

A5

e-Taxにログイン後、トップページ内の「お知らせ・受信通知」から閲覧できます。
メッセージボックスの詳細については、e-Taxのメッセージボックスについて をご覧ください。

Q6 デジタル庁から公金受取口座に関する電子メールが届きましたが、これは不審メールですか。受け取ったら何をすればよいですか。

A6

マイナポータルの「メール通知」設定で「行政機関等からのお知らせ」の受け取りを希望している場合、「マイナポータルのお知らせ」に公金受取口座に関する通知が届いたとき、登録済みのメールアドレスへメールが自動送信されます。設定方法や登録済みのメールアドレスの確認方法は、マイナポータル操作マニュアルの「メール通知の設定を変更する」をご覧ください。

下記「自動送信される電子メールの内容」の送信元・件名・本文と異なる場合、不審メールである可能性があります。デジタル庁から自動送信されるメールには、ウェブサイトへのリンクや添付ファイルは含まれません。また、メールの返信を求めることもありません。

メールを受け取ったときは、マイナポータルにログインし、画面右上の「お知らせ」からメール本文中の【件名】と同じ件名のお知らせをご確認ください。「マイナポータルのお知らせ」に、通知内容の詳細と対応方法を記載しています。

自動送信される電子メールの内容

以下はメールの例です。「件名」と「本文」は通知内容により記載が異なります。

送信元

notice_atmark_myna.go.jp(「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください)

件名

「公金受取口座****」のお知らせが届きました

本文

新しいお知らせが届いています。
マイナポータルにログインして「お知らせ」から確認してください。

【送信元】
デジタル庁(口座情報登録・連携システム)

【件名】
公金受取口座**********のご案内

--------------------
マイナポータルでメール通知を希望された方へ配信しています。
このメールへの返信はできませんのでご了承ください。
メール配信停止はマイナポータルにログインし、画面のメニューから「メール通知」を選択して、「通知内容」の「編集」から「行政機関等からのお知らせ」チェックを外してください。

Q7 公金受取口座の登録等の申請後、いつから公金受取口座を利用できますか。

A7

手続き方法により利用可能となる日数に差異があります。公金受取口座の利用を予定されている場合には、前もって登録申請手続きをしていただくことを推奨しております。
急ぎでの登録を希望されている場合には、マイナポータルでお手続きください。

手続き方法標準的な所要時間(登録手続き時点からの所要時間)
マイナポータル即日から2開庁日程度
金融機関数開庁日から1週間程度
所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求e-Tax3開庁日程度
書面6週間から3か月程度
年金請求3か月から4か月程度
年金受給者への意向確認に基づく登録(行政機関等経由登録の特例制度)数か月(予定)

Q8 スマートフォンやPCを持っていなくても公金受取口座の手続きはできますか。

A8

スマートフォンやPCを持っていない方に関しても金融機関からも手続きすることができます。金融機関での手続きについては、金融機関で公金受取口座の手続きを行う方法をご覧ください。

Q9 マイナンバーカードを持っていなくても手続きできますか。

A9

マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書、もしくは通知カードのいずれかを用いてマイナンバーを確認することで、公金受取口座に関する手続きができます。

手続き方法可否備考
マイナポータル×マイナポータルのログインにマイナンバーカード(実物のマイナンバーカードやスマートフォンのマイナンバーカード)が必須であるため、手続きできません。
金融機関公金受取口座として登録したい口座の金融機関で手続きを行ってください。手続き方法については金融機関で公金受取口座の手続きを行う方法をご覧ください。
所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求還付申告又は更正の請求を行う場合のみ手続きできます。手続きの方法については所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
年金請求年金請求を行う場合のみ手続きできます。手続きの方法については年金請求で公金受取口座の登録申請を行う方法をご覧ください。
年金受給者への意向確認に基づく登録(行政機関等経由登録の特例制度)公金受取口座の登録をされていない年金受給者を対象に今後実施される予定です。

Q10 スマートフォンのマイナンバーカードで手続きできますか。

A10

iPhoneのマイナンバーカードに限り、マイナポータルで公金受取口座の手続きができます。

種類可否備考
Androidスマホ用電子証明書搭載サービス×手続きできません。
iPhoneのマイナンバーカードマイナポータルでの手続きで利用できます。
Androidのマイナンバーカード×2026年秋以降の対応を予定しています。

Q11 国外転出していても手続きできますか。

A11

国外転出されていても、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルで登録できます。

Q12 日本国籍を持たなくても手続きできますか。

A12

外国籍の方もマイナンバーカードをお持ちであれば登録できます。

Q13 公金受取口座を登録した後、当該口座がなくなった場合(口座解約した等)や登録の抹消をしたい場合は、どうしたらいいですか。

A13

マイナポータルまたは金融機関で公金受取口座の変更又は抹消の手続きを速やかに行ってください。

Q14 所得税の確定申告や年金請求手続きで公金受取口座の登録を行いましたが、公金受取口座情報の変更(もしくは抹消)をしたいです。どうしたらいいですか。

A14

e-Tax・税務署や年金事務所・街角の年金相談センター等では変更(もしくは抹消)の手続きを行うことはできません。
マイナポータルまたは金融機関にて公金受取口座の登録変更(もしくは抹消)の手続きを行ってください。
金融機関で変更手続きを行う場合、公金受取口座として新たに登録する預貯金口座を管理する金融機関で手続きしてください。
公金受取口座として登録されている預貯金口座を別の金融機関の預貯金口座に変更する場合は、変更先口座の金融機関で手続きしてください。