地方自治体の事務の共同処理に関するダッシュボード

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目次

1. 事務の共同処理制度

人口減少の中で、地方自治体が持続可能な行政サービスを提供するための1つの手段として、地方公共団体間で広域連携(事務をまとめて処理すること)を進めていくことがあります。

ダッシュボードでは、約50,000件の事務を、8つの大分類と32の中分類、179の小分類に分けて整理し、地方自治体間における事務の共同処理の状況を、事務分類別と処理方式別で確認することができます。

事務の共同処理制度や事務の分類に関する詳細な説明については、多様な広域連携(総務省) をご覧ください。

2. 事務分類別の共同処理状況

2.1. 総括表

地方自治体が中心となって事務の共同処理を実施している件数(以下、「事務件数」という。)を、8つの大分類と中分類に分けて表示しています。全国や都道府県ごとに共同処理されている事務の分類や事務件数を確認することができます。
各項目に関する詳細な説明はデータの定義:地方自治体の事務の共同処理に関するダッシュボードをご覧ください。

2.2 全国比較

事務分類を選択し、都道府県ごとに事務件数と1市町村あたりの事務件数を切り替えて確認、比較できます。
市町村数は都道府県ごとに異なるため、市町村数が多いと事務件数も多くなる傾向があります。そのため、本ダッシュボードでは、事務件数を市町村数で割った「1市町村あたりの事務件数」も確認できるようにしています。

2.3 他団体との比較

自団体と他団体を事務件数、1市町村あたりの事務件数のデータで比較することができます。2つの地域を並べて表示することで、地域ごとの傾向や差異を確認できます。

3. 処理方式別の共同処理状況

地方自治体が広域連携するための仕組みとして、地方自治法には7つの共同処理の制度が設けられています。

7つの共同処理方式を示した図。左側(青背景)は「法人を設立しない」方式として、①連携協約(共同処理の基本的方針や役割分担を規定)、②協議会(共同して協議、調整、計画等を作成)、③機関等の共同設置(地方自治体の内部組織等を共同で設置)、④事務の委託(B市がA市の事務を管理・執行)、⑤事務の代替執行(B市がA市としてA市の事務を管理・執行)の5方式を掲載。右側(黄背景)は「法人を設立する」方式として、⑥一部事務組合(組合を設立し、地方自治体の事務の一部を共同処理)、⑦広域連合(組合を設立し、広域にわたり処理することが適当であると認められる地方自治体の事務を共同処理。国又は県から直接に事務の移譲を受けることができる)の2方式を掲載。各方式はイラストと矢印で関係性を図示。

3.1 処理方式の内訳

事務分類を選択し、都道府県ごとに処理方式の内訳を事務件数や割合、グラフで確認、比較できます。
また、都道府県を選択し、地図で地理的な処理方式の内訳を確認することもできます。

3.2 都道府県の地図

事務分類を選択し、都道府県ごとに事務の共同処理状況を一覧と地図形式で確認することができます。確認できる項目は、事務の実施主体、処理方式、その主体がカバーしている市町村数、事務の概要、構成団体です。
一覧から事務の実施主体を選択すると、地図と事務の概要、構成団体が切り替わります。

3.3 事務の一覧

事務の一覧では、事務分類、処理方式、開始時期、都道府県の補完・支援等の情報を確認でき、確認したい情報から絞り込んで事務の共同処理事例を探すことができます。表の項目を横断してフリーワードから絞り込むことも可能です。

4. 留意事項

データ

データの定義

データの定義については、以下を参照ください。

データの更新

ダッシュボードの各種数値については、四半期に一度の更新を予定しています。

正誤情報

このダッシュボードのデータの正誤情報については、正誤情報:地方自治体の事務の共同処理に関するダッシュボードをご参照ください。

5. お問い合わせ先

総務省 自治行政局 市町村課

  • 電話番号:03-5253-5516
  • メール:shichousonka01_atmark_soumu.go.jp
    • 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。