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公金受取口座の誤登録がある口座情報が閲覧可能になっていた事案に関するお知らせ(2023年11月17日時点)

概要(原因・対応状況)

各自治体において、マイナポイント申込みの手続支援の一環として、公金受取口座の登録についてもご協力いただきました。
この支援窓口の共用端末においてマイナポータルの操作をされた際、先に操作された方がログアウトできていなかったことに伴い、先に操作された方のアカウントに対して同一端末で登録操作された後の方の預貯金口座が誤って登録された事案が発生しました。
本事案において、マイナポータルで先に登録操作された方のアカウントから後に登録操作された方の口座情報(カナ氏名、銀行名、支店名、口座種別、口座番号)が閲覧可能な状態となっていました。

デジタル庁において、紐付け誤りの抽出手法を高度化するべく検知モデルの開発に取り組んできたところ、マイナンバー情報総点検本部(第3回)からマイナンバー情報総点検本部(第4回)までの間に、公金受取口座として登録されている預貯金口座の名義と登録されたご本人の氏名が一致していない可能性がある方を確認しました。
これらのアカウントについては、マイナポータルでの口座情報の閲覧を停止する措置(注)を2023年11月6日以降講じており、現時点では、誤登録のあったアカウントから誤登録された口座情報が閲覧可能な状態は解消しています。また、誤登録された口座情報の不正利用などの被害の発生は確認されておりません。なお、ご本人の氏名と口座名義が一致していない可能性がある方につきましては、デジタル庁より公金受取口座の変更・抹消のご案内をしたお手紙を郵送しています。詳細は「公金受取口座にご本人名義の預貯金口座を登録されていない可能性がある方へ、お手紙を郵送しています(2023年11月17日時点)」をご確認ください。

(注)誤登録ではないものの、ご本人ではなくご家族の口座を登録していると思われる方については、マイナポータルでの閲覧停止は行っておりませんが、ご本人名義の口座に変更していただくようお願いいたします。

再発防止策

誤登録の可能性が高いアカウントについては、既にマイナポータルでの口座情報の閲覧を停止する措置を講じているほか、誤登録及び誤登録による口座情報の漏えいが今後発生しないよう、口座登録の開始時に加えて口座登録の完了時にもマイナンバーカードを改めて読み込むことで、口座登録の一連の過程において登録される方が変わっていないことを確認し、ログアウト忘れによる誤登録を防止する機能を既に追加しています。

再発防止に真摯に取り組み、引き続き、安心して公金受取口座の登録を行っていただけるよう、信頼の確保に努めてまいります。

※このお知らせは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第68条第2項の規定に基づき、誤登録された口座情報が他人に閲覧された可能性があったことをご連絡するものです。

お問合せ先

本件およびマイナンバーに関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
※お問合せの際は、音声ガイダンスに従って「6」にお進みください。

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