リフィル処方箋の認知率や利用状況に関するダッシュボード
- 最終更新日:
お知らせ
- 2026年3月19日 データの更新を行いました。
目次
1. リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者で一定の要件を満たした場合に、医師が定めた期間内に最大3回まで繰り返し使用可能な処方箋で、2022年度に導入されました。 リフィル処方箋の使用によって通院負担の軽減につながるとともに、医療費の総額の抑制にもつながるといったメリットがあります。
2. リフィル処方箋の認知状況
症状が安定している患者がリフィル処方箋を適切に利用できるようにするためには、医師、薬剤師、患者それぞれがリフィル処方箋を認知した上で、医師から患者への提案や患者から医師への相談ができる環境を整えることが重要です。このため、患者のリフィル処方箋の認知率等をKPIとして設定しその普及を図っており、厚生労働省では、リフィル処方箋の認知や利用意向、発行経験の有無等リフィル処方箋の実施状況に関する調査を実施しています。
- 令和6年度(2024年度)診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度(2025年度)調査)長期処方やリフィル処方の実施状況調査(厚生労働省)(PDF形式)
- リフィル処方箋について(令和7年(2025年)12月15日 政策改善対話第5回 配布資料)(厚生労働省)(PDF形式)
2.1 患者の認知状況
リフィル処方箋に関する患者の認知状況を年代別や年次推移で確認できます。
すべての患者がリフィル処方箋という選択肢があることを認知し、医師に相談できる環境を整えることを目指して、リフィル処方箋について国民に分かりやすい形での周知・広報を行い、まずは2030年度までに患者の認知度(制度の内容まで知っていた・名称だけ知っていた)が50%以上になることを目標としています。
2.2 医師の認知状況
リフィル処方箋に関する医師の認知状況や長期処方を含めた発行実績(割合)を確認できます。
長期処方とは、医師が処方する際、患者の症状が安定している場合には、処方日数の長期の処方を行うことを指します。
2030年度までに95%以上の医師(※)がリフィル処方箋又は28日以上の長期処方を発行したことがあることを目標としています。
(※)所定単位が日数ではない外用薬(軟膏、点眼剤等)を専ら処方する診療科(皮膚科、眼科)、専ら手術などを行う診療科(外科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科)に従事する医師を除いて計算することとします。
2.3 薬剤師の認知状況
リフィル処方箋に関する薬剤師の認知状況を年次推移で確認できます。
3. リフィル処方箋の利用状況
全国と都道府県のリフィル処方箋を発行した医療機関割合や発行率を確認できます。
ご留意事項
データ
ダッシュボードに利用している認知度に関するデータは、厚生労働省において収集したものとなります。
これらのデータをまとめて、ダッシュボード用に構造データ化したものを合わせて公開します。
- データテーブル(ZIP/18KB)(2026年3月19日更新)
データの定義
データの定義については、以下を参照ください。
データの更新
ダッシュボードの各種数値については、定期的な更新を予定しています。
正誤情報
このダッシュボードのデータの正誤情報については、正誤情報:リフィル処方箋の認知率や利用状況に関するダッシュボードをご参照ください。
お問合せ先
厚生労働省保険局医療課
- 電話:03-3595-2577
- メール:iryouka-kikakuhourei_atmark_mhlw.go.jp
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よくある質問
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