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よくある質問:マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用を始めたい民間事業者向け

  • よくある質問(FAQ)については今後順次拡充します。
  • スマホ用電子証明書も以下の内容となります。

目次

  1. 公的個人認証サービスを利用する場合の準備に関する情報
  2. 電子証明書に関する情報
  3. マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用事例に関する情報
  4. マイナンバーカードに関する情報
  5. マイナポータルに関する情報

1. 公的個人認証サービスを利用する場合の準備に関する情報

Q1-1 公的個人認証サービスを利用する場合、どのような手続きが必要ですか。

A1-1

公的個人認証の利用のためには、そのためのシステムを用意し、提供するプラットフォーム事業者がおり、これを活用することが早く利用する方法の1つですので、ご検討をおすすめします。
プラットフォーム事業者一覧は以下のページをご覧ください。

また、自ら大臣認定を受けての活用も可能です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

公的個人認証サービス利用のためのガイドラインもありますのでご覧ください。

Q1-2 署名検証者として公的個人認証サービスを利用するにあたり、民間事業者で負担が必要となる費用としてどのようなものがありますか。

A1-2

主な費用として、以下があげられます。

  • 公的個人認証サービス利用に伴う民間事業者側システムの構築・運用費用
  • 公的個人認証サービス利用料(=失効情報提供手数料)※
    • 署名用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり20円
    • 利用者証明用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり2円

※2023年1月から当面3年間は、無料化の措置が取られます。詳細は公的個人認証サービスの電子証明書失効情報の提供に係る手数料が当面3年間無料等となりますをご覧ください。

2. 電子証明書に関する情報

Q2-1 電子証明書とはなんですか。

A2-1

マイナンバーカードのICチップには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」という公的個人認証サービスのための二つの電子証明書が搭載されています。
「利用者証明用電子証明書」は、あなたが本人であることを証明する際にその手段として使用できます。(あなたの情報の閲覧などができるマイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付サービス、健康保険証としての利用などができます。)
「署名用電子証明書」には、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、さまざまな手続きをする時に、いちいち入力しなくとも自動的にこの4情報を読み出して書き込むことができます。(e-Taxの確定申告や、マイナポータルの子育てなどの電子申請で、電子署名を行うことができます。)

Q2-2 署名用電子証明書内に登録されている基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は何に基づいてますか。

A2-2

自治体が管理する住民票に基づいています。

Q2-3 電子証明書に有効期間はありますか。

A2-3

年齢問わず、発行から5回目の誕生日までとされています。

Q2-4 どのような場合に電子証明書の更新が必要となりますか。

A2-4

有効期間を過ぎると、電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、有効期間を過ぎる前に更新が必要となります。
また、署名用電子証明書については、基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)を保持しているため、結婚や転居等で氏名や住所に変更があった場合、署名用電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、婚姻届や転入届を自治体に提出する際に更新が必要となります。

Q2-5 電子証明書が更新され、電子証明書が変わった場合、ユーザ認証において、どのように更新前後の同一性を判断しますか。

A2-5

平成29年1月より、利用者の同意を前提として、自治体が不知の電子証明書でログインがあった場合に、その一代前の電子証明書を自治体がJ-LISに問い合わせ、J-LISがこれに回答し、自治体が利用者の同一性を把握できるサービス(新旧電子証明書の紐付サービス)が提供されております。

3. マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用事例に関する情報

Q3-1 民間事業者におけるマイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用事例をご紹介いただけますか。

A3-1

マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用事業者と、各事業者の利用事業やカードの事業内容、利用によるメリットなどは以下のページをご覧ください。事業者名をクリックいただくことで、詳細資料をご覧いただけます。

4. マイナンバーカードに関する情報

Q4-1 マイナンバーカードの交付枚数、人口に対する交付枚数率はどれほどですか。

A4-1

以下のページをご覧ください。

Q4-2 マイナンバーカードは、どのように利用できますか。

A4-2

マイナンバーカードには、大きく分けて3つの利用箇所があります。

  • カード券面の利用(個人番号)
  • ICチップの空き領域の利用
  • 電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)

カード券面の利用(個人番号)
表面は金融機関等本人確認の必要な窓口において本人確認書類として、また裏面は個人番号の提示を求められた際に使用できます。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。

ICチップの空き領域の利用
マイナンバーカードのICチップには空き領域があります。この領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスが可能となります。

ICチップの空き領域の利用

  • 市町区村:印鑑登録証、コンビニ交付、証明書自動交付機
  • 都道府県:都道府県立図書館の利用者カード
  • 国の行政機関:国家公務員の身分証明機能(入退館管理)

電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
マイナンバーカードのICチップには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が格納されています。詳細は、「2.電子証明書に関する情報」をご参照ください。

Q4-3 マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能でしょうか。

A4-3

マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能です。

年齢確認を行う主な方法は3種類あります。

  1. マイナンバーカードのICチップ内におけるJPKI-APを利用する方法
  2. マイナンバーカードのICチップ内における券面入力補助APを利用する方法
  3. OCRにて券面情報を読み取る方法

詳細は下表をご参照ください。

パターン①パターン②パターン③
マイナンバーカードの利用機能JPKI AP(署名用電子証明書)券面事項入力補助AP券面情報(OCRにて読み取り)
利用可能者プラットフォーム(PF)事業者/サービスプロバイダ(SP)事業者誰でも可能
PIN入力要否必要(6から16桁の英数字)必要(14桁の数字※)不要
概要利用者から電子署名、電子証明書を受け、取得した4情報のうち生年月日の情報から年齢確認を実施。①券面事項入力補助APにて生年月日の情報(もしくは4情報)を読み取り、その情報から年齢確認を実施。 ②当該パターンでは、生年月日情報のみ取得することが可能。マイナンバーカードの券面に記載されている生年月日をOCR機能にて読み取り年齢確認を実施。

補足
※パターン②の場合は、データ取得時に照合番号B(14桁:生年月日6桁+有効期限西暦部分4桁+セキュリティコード4桁)が必要となります。

Q4-4 マイナンバーカードに有効期間はありますか。

A4-4

18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までとされています。

Q4-5 海外転出する場合でもマイナンバーカードを継続利用できますか。

A4-5

海外転出する場合、マイナンバーカードを自治体へ返納しなければなりません。マイナンバーカードを自治体へ返納せずに海外転出した場合、マイナンバーカードは失効するため、継続利用できません。
なお、令和6年6月からマイナンバーカードの国外継続利用を開始できるように、現在、在外公館におけるマイナンバーカードの交付業務の検討や、住民基本台帳システム及び戸籍附票システムの改修等を進めているところです。

5. マイナポータルに関する情報

Q5-1 マイナポータルとは何ですか。

A5-1

マイナポータルでは、子育てや介護などの行政手続きの検索、オンラインでの申請など、ワンストップのサービスを提供しています。マイナンバーカード保有者が、行政機関等が保有する自身の情報を確認することや、行政機関等からのお知らせ内容を確認することもできます。
また、様々なサービスを提供する民間事業者と、社会保険や税などの手続のために、システム間の連携(API連携)も可能となっています。

Q5-2 マイナポータルの利用件数はどれほどですか。

A5-2

デジタル庁が主催する「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第5回)」で紹介しています。以下リンク先をご覧ください。

なお、マイナポータルの利用状況をはじめとしたマイナンバーカード関連情報については、近々わかりやすく整理したかたちでデジタル庁より開示していく予定です。