よくある質問(FAQ):民間事業者向けマイナンバーカード利活用
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民間事業者向けに、よくある質問(FAQ)について掲載しています。
目次
- マイナンバーカード
- Q1-1 マイナンバーカードの交付枚数、人口に対する交付枚数率はどれほどですか。
- Q1-2 マイナンバーカードは、どのように利用できますか。
- Q1-3 マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能ですか。
- Q1-4 マイナンバーカードの活用事例をご紹介いただけますか。
- Q1-5 マイナンバーカードに有効期間はありますか。
- Q1-6 国外へ転出する場合でもマイナンバーカードを継続利用できますか。
- Q1-7 「なりすまし」や「第三者利用」を防止する手段や仕組みはありますか。
- Q1-8 マイナンバーカードの券面に「振り仮名」がいつから記載されますか。
- Q1-9 マイナンバーカードのICチップには電子証明書以外に何が格納されており、どのように活用されていますか。
- Q1-10 マイナンバーカードの利活用をするために必要な情報を教えてください。
- 公的個人認証サービス(JPKI)
- Q2-1 電子証明書とは何ですか。
- Q2-2 電子証明書に有効期間はありますか。
- Q2-3 どのような場合に電子証明書の更新が必要となりますか。
- Q2-4 電子証明書は、どのような場合に失効しますか。
- Q2-5 公的個人認証サービスを利用する場合、どのような手続きが必要ですか。
- Q2-6 署名用電子証明書内に登録されている基本4情報(氏名、住所、性別および生年月日)は何に基づいてますか。
- Q2-7 電子証明書が更新され、電子証明書が変わった場合、ユーザ認証において、どのように更新前後の同一性を判断しますか。
- Q2-8 公的個人認証サービスの電子証明書失効理由のうち「死亡」はどこに含まれていますか。
- Q2-9 民間事業者が公的個人認証サービスにより、利用者のマイナンバーを取得することはできますか。
- Q2-10 民間事業者が公的個人認証サービスを利用する場合、主務大臣認定の取得が必要ですか。
- Q2-11 署名検証者として公的個人認証サービスを利用するにあたり、民間事業者で負担が必要となる費用としてどのようなものがありますか。
- Q2-12 携帯電話不正利用防止法における本人確認の要件を満たすものとして公的個人認証サービスは定められていますか。
- Q2-13 民間事業者における公的個人認証サービスの導入事例をご紹介いただけますか。
- 最新の利用者情報(4情報)提供サービス
- マイナポータル
- その他
FAQ
1. マイナンバーカード
Q1-1 マイナンバーカードの交付枚数、人口に対する交付枚数率はどれほどですか。
A1-1
マイナンバーカードの交付状況について(総務省)からご確認ください。
Q1-2 マイナンバーカードは、どのように利用できますか。
A1-2
大きく分けて3つの利用方法があります。
- カード券面の利用
- 電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
- ICチップの空き領域の利用
カード券面の利用
おもて面は窓口など本人確認が必要な金融機関等で本人確認書類として使用できます。うら面は個人番号の提示を求められた際に使用できます。マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、マイナンバーカードあれば、一枚で個人番号の確認と本人確認が可能となります。
電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
マイナンバーカードのICチップには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という公的個人認証サービスに用いる2つの電子証明書を搭載しています。電子証明書の詳細はQ2-1 電子証明書とは何ですか。からご確認ください。
ICチップの空き領域の利用
マイナンバーカードのICチップには空き領域があります。この領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスが可能となります。
詳細は、【資料1】マイナンバーカードの普及・利活用を進めるために(基本情報)(PDF/3,274KB)のP1、P3をご確認ください。
Q1-3 マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能ですか。
A1-3
マイナンバーカードの持つ機能を用いて年齢確認を行うことは可能です。
年齢確認を行う主な方法は3つあります。
- 方法1:マイナンバーカードのICチップ内におけるJPKI-APを利用する方法
- 方法2:マイナンバーカードのICチップ内における券面入力補助APを利用する方法
- 方法3:OCRにて券面情報を読み取る方法
詳細は下表をご参照ください。
方法1 | 方法2 | 方法3 | |
---|---|---|---|
マイナンバーカードの利用機能 | JPKI-AP(署名用電子証明書) | 券面事項入力補助AP | 券面情報(OCRにて読み取り) |
利用可能者 | プラットフォーム(PF)事業者/サービスプロバイダ(SP)事業者 | 誰でも可能 | |
PIN入力要否 | 必要(6から16桁の英数字) | 必要(14桁の数字※) | 不要 |
概要 | 利用者から電子署名、電子証明書を受け、取得した4情報のうち生年月日の情報から年齢確認を実施。 | 券面事項入力補助APにて生年月日の情報(もしくは4情報)を読み取り、その情報から年齢確認を実施。本方法では、生年月日情報のみ取得することが可能。 | マイナンバーカードの券面に記載されている生年月日をOCR機能にて読み取り年齢確認を実施。 |
※「方法2:マイナンバーカードのICチップ内における券面入力補助APを利用する方法」の場合は、データ取得時に照合番号B(14桁の数字:生年月日6桁+有効期限西暦部分4桁+セキュリティコード4桁)が必要となります。
Q1-4 マイナンバーカードの活用事例をご紹介いただけますか。
A1-4
民間事業者におけるマイナンバーカードの活用事例からご確認ください。
Q1-5 マイナンバーカードに有効期間はありますか。
A1-5
18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までとされています。
Q1-6 国外へ転出する場合でもマイナンバーカードを継続利用できますか。
A1-6
令和6年(2024年)5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
Q1-7 「なりすまし」や「第三者利用」を防止する手段や仕組みはありますか。
A1-7
マイナンバーカードの電子証明書を利用する場合には、暗証番号が必要であり、一定回数間違えるとロックがかかります。また、ICチップから情報を無理にとりだそうとするとチップが壊れる仕組みを採用するなど、高いセキュ リティ対策を講じており、カードの紛失・盗難等により個人情報が流出するものではありません。なお、カードを紛失した場合は、24時間365日対応のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)(参考:マイナンバー制度に関するお問合せ)にご連絡いただくことで、マイナンバーカードの機能を一時利用停止することができます。
Q1-8 マイナンバーカードの券面に「振り仮名」がいつから記載されますか。
A1-8
氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とする「マイナンバー法等の一部改正法」が令和5年(2023年)6月に公布されたことにより、マイナンバーカードに「氏名の振り仮名」を記録・記載することとしています。公布後3年以内にマイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記の実現を図るため、施行に向け、必要な準備を進めています。
Q1-9 マイナンバーカードのICチップには電子証明書以外に何が格納されており、どのように活用されていますか。
A1-9
ICチップ内のAP構成のうち電子証明書以外には、「券面AP」「券面事項入力補助AP」「住基AP」が格納されており、オンラインでの氏名、住所等の自動入力等に利用できます。
詳細は、 【資料1】マイナンバーカードの普及・利活用を進めるために(基本情報)(PDF/3,274KB)のP4をご確認ください。
Q1-10 マイナンバーカードの利活用をするために必要な情報を教えてください。
A1-10
民間事業者向けマイナンバーカード活用情報 サービス導入にあたっての技術的な情報からご確認ください。
2. 公的個人認証サービス(JPKI)
Q2-1 電子証明書とは何ですか。
A2-1
マイナンバーカードのICチップには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という公的個人認証サービスに用いる2つの電子証明書を搭載しています。
- 署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、さまざまな手続きをする時に、いちいち入力しなくとも自動的にこの4情報を読み出して書き込むことができます。(e-Taxの確定申告や、マイナポータルの子育てなどの電子申請で、電子署名を行うことができます。) - 利用者証明用電子証明書
あなたが本人であることを証明する際にその手段として使用できます。(あなたの情報の閲覧などができるマイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付サービス、健康保険証としての利用などができます。)
Q2-2 電子証明書に有効期間はありますか。
A2-2
年齢問わず、発行から5回目の誕生日までとされています。
Q2-3 どのような場合に電子証明書の更新が必要となりますか。
A2-3
有効期間を過ぎると、電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、有効期間を過ぎる前に更新が必要となります。また、署名用電子証明書については、基本4情報(氏名、住所、性別および生年月日)を保持しているため、結婚や転居等で氏名や住所に変更があった場合、署名用電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、婚姻届や転入届を自治体に提出する際に更新が必要となります。
Q2-4 電子証明書は、どのような場合に失効しますか。
A2-4
公的個人認証サービス(JPKI)(5.1.1.電子証明書の失効条件)からご確認ください。
Q2-5 公的個人認証サービスを利用する場合、どのような手続きが必要ですか。
A2-5
公的個人認証サービス(JPKI)(3. サービス導入の方法)からご確認ください。プラットフォーム事業者が提供しているサービスを活用することが早く利用する方法の1つですので、ご検討をおすすめします。プラットフォーム事業者と導入事例についての詳細はプラットフォーム事業者一覧及び事例一覧からご確認ください。
Q2-6 署名用電子証明書内に登録されている基本4情報(氏名、住所、性別および生年月日)は何に基づいてますか。
A2-6
自治体が管理する住民票に基づいています。
Q2-7 電子証明書が更新され、電子証明書が変わった場合、ユーザ認証において、どのように更新前後の同一性を判断しますか。
A2-7
平成29年1月より、利用者の同意を前提として、自治体が不知の電子証明書でログインがあった場合に、その一代前の電子証明書を自治体がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に問い合わせ、J-LISがこれに回答し、自治体が利用者の同一性を把握できるサービス(新旧電子証明書の紐付サービス)が提供されています。
Q2-8 公的個人認証サービスの電子証明書失効理由のうち「死亡」はどこに含まれていますか。
A2-8
死亡については、失効理由の「affliationChanged」に含まれています。なお、令和6年(2024年)5月27日よりマイナンバーカードの海外継続利用が開始し、海外転出による電子証明書の失効が無くなったため、失効理由の多くが死亡になっています。
Q2-9 民間事業者が公的個人認証サービスにより、利用者のマイナンバーを取得することはできますか。
A2-9
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令または条例で定められた行政手続以外で利用することはできません。また、これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、特定個人情報を提供したり、収集・保管したりすることもできません。
券面入力事項補助APの詳細は、 マイナンバーカードとは(4. マイナンバーカードに搭載されている情報について)からご確認ください。
Q2-10 民間事業者が公的個人認証サービスを利用する場合、主務大臣認定の取得が必要ですか。
A2-10
主務大臣認定を得なくても、プラットフォーム事業者に署名等確認業務を委託することで利用できます。詳細は、公的個人認証サービス(JPKI)(3.1. サービス導入方式)からご確認ください。
Q2-11 署名検証者として公的個人認証サービスを利用するにあたり、民間事業者で負担が必要となる費用としてどのようなものがありますか。
A2-11
主な費用として、以下があげられます。
- 公的個人認証サービス利用に伴う民間事業者側システムの構築・運用費用
- 公的個人認証サービス利用料(=失効情報提供手数料)※
- 署名用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり20円
- 利用者証明用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり2円
※2023年1月から当面3年間は、無料化の措置が取られます。詳細は公的個人認証サービスの電子証明書失効情報の提供に係る手数料が当面3年間無料等となりますからご確認ください。
Q2-12 携帯電話不正利用防止法における本人確認の要件を満たすものとして公的個人認証サービスは定められていますか。
A2-12
携帯電話不正利用防止法施行規則第1条第5項の電子証明書に公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書が定められています。同規則第3条に本人確認の方法として、第1項(チ)「電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法」と定められています。
Q2-13 民間事業者における公的個人認証サービスの導入事例をご紹介いただけますか。
A2-13
マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入事業者及び事例一覧からご確認ください。プラットフォーム事業者が提供するサービスの資料も掲載しています。
3. 最新の利用者情報(4情報)提供サービス
Q3-1 最新の利用者情報(4情報)提供サービスとは何ですか。
A3-1
公的個人認証サービス(JPKI)(6.1. 最新の利用者情報(4情報)提供サービス)からご確認ください。
Q3-2 最新の利用者情報(4情報)提供サービスの利用手続きを教えてください。
A3-2
公的個人認証サービス(JPKI)(6.1. 最新の利用者情報(4情報)提供サービス)の「本サービス利用のための手続き」をご確認ください。
Q3-3 最新の利用者情報(4情報)提供サービスで提供される住所情報は何を基にした情報ですか。
A3-3
マイナンバーカードや電子証明書に記載されている情報と同じく、住民票に記載されている住所情報です。
Q3-4 同意の有効期間はありますか。
A3-4
同意の有効期間は、「同意の日の翌日を起算日として10年」です。また、10年の有効期間が経過する前に、署名検証者から利用者に対し、同意の更新を促す必要があります。
4. マイナポータル
Q4-1 マイナポータルとは何ですか。
A4-1
マイナポータルとは何ですか。(マイナポータル)からご確認ください。
Q4-2 マイナポータルAPIを利用したいのですが、どうすればよいですか。
A4-2
「マイナポータルAPI」とは何ですか。(マイナポータル)からご確認ください。
5. その他
Q5-1 デジタル認証アプリとは何ですか。
A5-1
デジタル認証アプリ(デジタル庁ウェブサービス・アプリケーション)からご確認ください。