カード代替電磁的記録(属性証明機能)
行政機関と民間事業者がカード代替電磁的記録(属性証明機能)をサービスに利用する場合の手続を紹介します。
新着情報
- 2025年6月24日
- iPhoneのマイナンバーカードの提供を開始しました
- 本ページを公開しました
目次
- カード代替電磁的記録(属性証明機能)とは
- 対面で利用する場合の手続
- 非対面で利用する場合の手続
- 手続に関するお問合せ
- 手続の流れ(概要)
- 関連資料
- 大臣認定を取得した送信用プログラム
- 大臣認定を取得した確認用プログラム
カード代替電磁的記録(属性証明機能)とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定められた情報で、氏名・住所・生年月日等のマイナンバーカードに記録された情報と、その情報が真正であり、かつ送信者本人のものであることを送信した相手に証明するための情報とで一体的に構成されたデータのことを指します。
スマートフォンに格納され、その情報を相手に送信することで、スマートフォンのみで本人の属性を証明することができます。
対面で利用する場合の手続
1. 利用する者の読取端末がiPhoneの場合
導入方法 | 必要な手続 | 備考 |
---|---|---|
1. 「マイナンバーカード対面確認アプリ」を利用する | なし | 2025年7月末からカード代替電磁的記録の読取機能を提供予定 |
2. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用する | なし | - |
3. 利用する者自らが、アプリを開発する | カード代替電磁的記録利用の申請 | iOSが提供するVerifier APIを利用 |
2. 利用する者の読取端末がAndroid端末の場合
導入方法 | 必要な手続 | 備考 |
---|---|---|
1. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用する | なし | - |
2. 利用する者自らがデジタル庁提供の確認用プログラムと連携するアプリを開発する | カード代替電磁的記録利用の申請 | - |
3. 利用する者自らが、確認用プログラムを含むアプリを開発する | カード代替電磁的記録利用の申請 、確認用プログラム大臣認定の申請 | - |
3. 利用する者の読取端末がスマートフォン以外(窓口端末・専用機)の場合
導入方法 | 必要な手続 | 備考 |
---|---|---|
1. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用する | なし | - |
2. 利用する者自らが、民間の開発ベンダが開発・提供する確認用プログラムと連絡するアプリを開発する | カード代替電磁的記録利用の申請 | - |
3. 利用する者自らが、確認用プログラムを含むアプリを開発する | カード代替電磁的記録利用の申請、確認用プログラム大臣認定の申請 | - |
【参考】関連システム・アプリ等を開発する民間事業者における手続
読取端末 | 必要な手続 | 備考 |
---|---|---|
1. iPhone | カード代替電磁的記録利用の申請 | iOSが提供するVeirifier APIを利用してカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発 |
2. Android端末 | 【デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用する場合】カード代替電磁的記録利用の申請 | デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発 |
【デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用しない場合】カード代替電磁的記録利用の申請 、確認用プログラム大臣認定の申請 | 自社で確認用プログラムを開発して、大臣認定を取得した確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発 | |
3. 窓口端末・専用機 | カード代替電磁的記録利用の申請 、確認用プログラム大臣認定の申請 | 自社で確認用プログラムを開発して、大臣認定を取得した確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発 |
非対面で利用する場合の手続
導入方法 | 必要な手続き | 備考 |
---|---|---|
1. 利用する者自らが、デジタル庁が提供する確認用プログラムと連携するスマートフォン側アプリ・サーバー側業務プログラムを、開発等する | カード代替電磁的記録利用の申請 | スマートフォン側アプリについては、iOS のVerify with Wallet APIを用いてApple Wallet内に格納されているカード代替電磁的記録を取得して、サーバー側に送信するiPhoneネイティブアプリを開発(ブラウザ連携は不可)。サーバー側業務プログラムについては、デジタル庁が提供する確認用プログラムを利用してカード代替電磁的記録を利用するための開発等を実施 |
2.利用する者自らが、スマートフォン側アプリ・確認用プログラムを含むサーバー側業務プログラムを、開発等する | カード代替電磁的記録利用の申請、確認用プログラム大臣認定の申請 | スマートフォン側アプリについては、iOS のVerify with Wallet APIを用いてApple Wallet内に格納されているカード代替電磁的記録を取得して、サーバー側に送信するiPhoneネイティブアプリを開発(ブラウザ連携は不可)。サーバー側業務プログラムについては、カード代替電磁的記録を利用するための開発等を実施。 |
手続に関するお問合せ
以下の宛先に、記載情報を記入してお問い合わせください。
- 宛先:mdoc事業者申請窓口(smp-mnc_atmark_digital.go.jp)
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_
」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_
」を「@」(半角)に直してください。 - 記載情報:事業者名・団体名、法人番号、部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス
手続の流れ(概要)
カード代替電磁的記録利用の申請
- 手続に関するお問合せの宛先にメールを送信し、情報開示申請書を入手
- 入手した情報開示申請書に必要事項を記入の上、申請を行い開発に必要な仕様書等を入手
- 仕様書を参照して開発を実施。開発完了後に検証環境へのアクセス申請を実施
- 検証環境でシステム試験を行い、完了後にサービス開始申請を実施
- デジタル庁からサービス開始承諾書の受領をもって、サービスを開始
確認用プログラム大臣認定の申請
- 手続に関するお問合せの宛先にメールを送信し、情報開示申請書を入手
- 入手した情報開示申請書に必要事項を記入の上、申請を行い開発に必要な仕様書等を入手
- 仕様書を参照して開発を実施。開発完了後に検証環境へのアクセス申請を実施
- 検証環境での試験実施後、大臣認定取得のためデジタル庁に認定試験の申請を実施
- 認定取得試験試験の合格を持って大臣認定を取得
関連資料
- カード代替電磁的記録を利用するための手続について(PDF/3,092 KB)
- マイナンバーカード機能のスマホ搭載について(PDF/1,218 KB)
- カード代替電磁的記録のユースケース(PDF/6,131KB)
大臣認定を取得した送信用プログラム
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(e-Gov法令検索)第18条の3第1項の規定に基づき、内閣総理大臣が認定した送信用プログラムは以下のとおりです。
- Apple ウォレット(2025年6月23日認定)
大臣認定を取得した確認用プログラム
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(e-Gov法令検索)第18条の4第2項の規定に基づき、内閣総理大臣が認定した確認用プログラムは現在ありません。