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カード代替電磁的記録(属性証明機能)

行政機関と民間事業者がカード代替電磁的記録(属性証明機能)をサービスに利用する場合の手続を紹介します。

新着情報

  • 2025年6月24日
    • iPhoneのマイナンバーカードの提供を開始しました
    • 本ページを公開しました

目次

カード代替電磁的記録(属性証明機能)とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定められた情報で、氏名・住所・生年月日等のマイナンバーカードに記録された情報と、その情報が真正であり、かつ送信者本人のものであることを送信した相手に証明するための情報とで一体的に構成されたデータのことを指します。

スマートフォンに格納され、その情報を相手に送信することで、スマートフォンのみで本人の属性を証明することができます。

対面で利用する場合の手続

1. 利用する者の読取端末がiPhoneの場合

導入方法必要な手続備考
1. 「マイナンバーカード対面確認アプリ」を利用するなし2025年7月末からカード代替電磁的記録の読取機能を提供予定
2. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用するなし
3. 利用する者自らが、アプリを開発するカード代替電磁的記録利用の申請iOSが提供するVerifier APIを利用

2. 利用する者の読取端末がAndroid端末の場合

導入方法必要な手続備考
1. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用するなし
2. 利用する者自らがデジタル庁提供の確認用プログラムと連携するアプリを開発するカード代替電磁的記録利用の申請
3. 利用する者自らが、確認用プログラムを含むアプリを開発するカード代替電磁的記録利用の申請確認用プログラム大臣認定の申請

3. 利用する者の読取端末がスマートフォン以外(窓口端末・専用機)の場合

導入方法必要な手続備考
1. 民間の開発ベンダが開発・提供するアプリをダウンロードして利用するなし
2. 利用する者自らが、民間の開発ベンダが開発・提供する確認用プログラムと連絡するアプリを開発するカード代替電磁的記録利用の申請
3. 利用する者自らが、確認用プログラムを含むアプリを開発するカード代替電磁的記録利用の申請確認用プログラム大臣認定の申請

【参考】関連システム・アプリ等を開発する民間事業者における手続

読取端末必要な手続備考
1. iPhoneカード代替電磁的記録利用の申請iOSが提供するVeirifier APIを利用してカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発
2. Android端末【デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用する場合】カード代替電磁的記録利用の申請デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発
【デジタル庁が配布する確認用プログラムを利用しない場合】カード代替電磁的記録利用の申請確認用プログラム大臣認定の申請自社で確認用プログラムを開発して、大臣認定を取得した確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発
3. 窓口端末・専用機カード代替電磁的記録利用の申請確認用プログラム大臣認定の申請自社で確認用プログラムを開発して、大臣認定を取得した確認用プログラムを利用したカード代替電磁的記録を利用するアプリを開発

非対面で利用する場合の手続

導入方法必要な手続き備考
1. 利用する者自らが、デジタル庁が提供する確認用プログラムと連携するスマートフォン側アプリ・サーバー側業務プログラムを、開発等するカード代替電磁的記録利用の申請スマートフォン側アプリについては、iOS のVerify with Wallet APIを用いてApple Wallet内に格納されているカード代替電磁的記録を取得して、サーバー側に送信するiPhoneネイティブアプリを開発(ブラウザ連携は不可)。サーバー側業務プログラムについては、デジタル庁が提供する確認用プログラムを利用してカード代替電磁的記録を利用するための開発等を実施
2.利用する者自らが、スマートフォン側アプリ・確認用プログラムを含むサーバー側業務プログラムを、開発等するカード代替電磁的記録利用の申請確認用プログラム大臣認定の申請スマートフォン側アプリについては、iOS のVerify with Wallet APIを用いてApple Wallet内に格納されているカード代替電磁的記録を取得して、サーバー側に送信するiPhoneネイティブアプリを開発(ブラウザ連携は不可)。サーバー側業務プログラムについては、カード代替電磁的記録を利用するための開発等を実施。

手続に関するお問合せ

以下の宛先に、記載情報を記入してお問い合わせください。

  • 宛先:mdoc事業者申請窓口(smp-mnc_atmark_digital.go.jp)
    ※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
  • 記載情報:事業者名・団体名、法人番号、部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス

手続の流れ(概要)

カード代替電磁的記録利用の申請

カード代替電磁的記録利用の申請について図で表しています。左から、1初回申込、2情報開示申請、3検証環境アクセス申請、4サービス開始申請、5サービス開始の文字が記載されています。図の直下に補足した内容を記載した手続きの流れを記載。

  1. 手続に関するお問合せの宛先にメールを送信し、情報開示申請書を入手
  2. 入手した情報開示申請書に必要事項を記入の上、申請を行い開発に必要な仕様書等を入手
  3. 仕様書を参照して開発を実施。開発完了後に検証環境へのアクセス申請を実施
  4. 検証環境でシステム試験を行い、完了後にサービス開始申請を実施
  5. デジタル庁からサービス開始承諾書の受領をもって、サービスを開始

確認用プログラム大臣認定の申請

確認用プログラム大臣認定の申請について図で表しています。左から、1初回申込、2情報開示申請、3検証環境テスト、大臣認定試験、5大臣認定書受領の文字が記載されています。図の直下に補足した内容を記載した手続きの流れを記載。

  1. 手続に関するお問合せの宛先にメールを送信し、情報開示申請書を入手
  2. 入手した情報開示申請書に必要事項を記入の上、申請を行い開発に必要な仕様書等を入手
  3. 仕様書を参照して開発を実施。開発完了後に検証環境へのアクセス申請を実施
  4. 検証環境での試験実施後、大臣認定取得のためデジタル庁に認定試験の申請を実施
  5. 認定取得試験試験の合格を持って大臣認定を取得

大臣認定を取得した送信用プログラム

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(e-Gov法令検索) 第18条の3第1項の規定に基づき、内閣総理大臣が認定した送信用プログラムは以下のとおりです。

  • Apple ウォレット(2025年6月23日認定)

大臣認定を取得した確認用プログラム

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(e-Gov法令検索) 第18条の4第2項の規定に基づき、内閣総理大臣が認定した確認用プログラムは現在ありません。