国家資格等のオンライン・デジタル化
国家資格等に係る各種申請手続のオンライン化や、資格情報の連携等のデジタル化を推進します。
お知らせ
- 2024年11月29日 「社会保険労務士」についてオンライン・デジタル化を開始します。
- 2024年11月29日 今後手続が可能な資格を更新しました。
- 2024年11月22日 今後手続が可能な資格について一部、予定時期を最新化しました。
- 2024年11月8日 取得した戸籍情報の照会結果から現在の本籍地を特定できないケースが一部あります。
- 2024年9月20日 参考資料:デジタル資格者証の活用方法を更新しました。
- 2024年8月19日 今後手続が可能な資格「保険医」「保険薬剤師」の予定時期を最新化しました。
- 2024年8月2日 2024年8月6日から4つの国家資格についてオンライン・デジタル化を開始します。
目次
現在の本籍地確認ができない事象について
マイナポータルから申請された手続を審査する際、申請者の本籍地確認のため実施する戸籍関係情報照会において、取得した戸籍情報の照会結果から現在の本籍地を特定できず、審査が継続できないケースが一部発生しております。当該ケースにご自身が該当するかの事前確認は困難であり、申請後、戸籍関係情報が正しく確認できなかった場合は、資格管理団体よりご連絡させていただくことになります。審査を継続するには、マイナポータルで戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)を添付して再申請等を実施していただく必要があります。
本取り組みに関するお問い合せは、問合せ先にご連絡ください。
概要
現行では、多くの国家資格等に関する手続は紙媒体を前提に運用されていますが、マイナンバー法の改正等により、84の国家資格等がオンライン・デジタル化の対象となりました。
これを踏まえ、2024年8月6日から各省庁が所管する国家資格等の手続において、マイナポータルにてオンライン申請等を可能とします。なお引き続き紙での手続も可能です。資格保有者にて手続方法は選択できます。
また、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムとの連携等により、資格保有者等にとっては、各種申請手続における添付書類の省略等とマイナポータルを活用した資格の証明が、行政機関等にとっては資格管理事務の効率化と資格情報の正確性の担保が実現できることとなります。
メリット
国家資格等のオンライン・デジタル化によるメリットについて紹介します。
- 各種申請
- 各種申請書類のオンライン提出が可能
- オンライン支払いが可能
- マイナンバーの活用により住民票等の写しの提出を省略が可能
- 申請状況の確認が可能
- マイナポータルからのお知らせを確認可能
- 資格の維持
- 婚姻や引越し等による氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続の簡略が可能
※資格ごとに取扱は異なります。
- 婚姻や引越し等による氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続の簡略が可能
- 資格の活用
- 自身の保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能
- 真正性の確保や偽証防止機能等を設けたうえで、資格情報を電子媒体の形式で出力、表示が可能
- マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能
活用についての一例をデジタル資格者証の活用例に掲載しています。
対象の資格
対象の資格を掲載しています。マイナンバー法の改正等により、84の国家資格等がオンライン・デジタル化の対象となりました。今後も対象資格は拡大していく予定です。
参考:令和6年8月6日(火)より国家資格のオンライン・デジタル化が始まりました(PDF/686KB)(2024年11月22日更新)
現在手続が可能な資格
2024年8月6日からオンライン化を順次開始しています。以下、現在手続が可能な資格です。詳細は各資格団体のホームページ等をご確認ください。
マイナポータルの操作については利用方法に掲載しています。
- 介護福祉士(※1)
- 社会福祉士(※1)
- 精神保健福祉士(※1)
- 公認心理師(※2)
- 社会保険労務士(※3)
※1 登録事項変更届出のオンライン化を開始しています。2025年秋以降順次、オンライン化する手続が追加される予定です 。
※2 登録事項変更届出、登録証書換交付申請、登録証再交付申請のオンライン化を開始しています。2025年秋以降順次、オンライン化する手続が追加される予定です。
※3 変更、抹消、再交付、各種証明書発行、自宅住所変更の申請のオンライン化を開始しています。2025年以降順次、オンライン化する手続が追加される予定です。
今後手続が可能な資格
手続が可能となる予定時期を括弧内に記しています。今後変更の可能性がありますので予めご了承ください。
2024年11月29日時点を掲載しています。
税・社会保障等
- 医師(2025年秋以降順次)
- 医師臨床研修修了者(2025年秋以降順次)
- 歯科医師(2025年秋以降順次)
- 歯科医師臨床研修修了者(2025年秋以降順次)
- 薬剤師(2025年秋以降順次)
- 看護師(2025年秋以降順次)
- 准看護師(2025年秋以降順次)
- 保健師(2025年秋以降順次)
- 助産師(2025年秋以降順次)
- 理学療法士(2025年秋以降順次)
- 作業療法士(2025年秋以降順次)
- 視能訓練士(2025年秋以降順次)
- 義肢装具士(2025年秋以降順次)
- 言語聴覚士(2025年秋以降順次)
- 臨床検査技師(2025年秋以降順次)
- 臨床工学技士(2025年秋以降順次)
- 診療放射線技師(2025年秋以降順次)
- 歯科衛生士(2025年秋以降順次)
- 歯科技工士(2025年秋以降順次)
- あん摩マッサージ指圧師(2025年秋以降順次)
- はり師(2025年秋以降順次)
- きゅう師(2025年秋以降順次)
- 柔道整復師(2025年秋以降順次)
- 救急救命士(2025年秋以降順次)
- 管理栄養士(2025年秋以降順次)
- 栄養士(2025年秋以降順次)
- 保育士(2025年秋以降順次)
- 介護支援専門員(2025年秋以降順次)
- 税理士(登録)(2025年夏以降順次)
- 税理士(試験)(2026年4月以降予定)
税・社会保障等以外
こども
- 国家戦略特別区域限定保育士(2025年秋以降順次)
- 受胎調節実地指導員(2025年秋以降順次)
行政・司法・教育等
- 行政書士(2025年夏以降順次)
- 司法試験(2025年秋以降順次)
- 司法試験予備試験(2025年秋以降順次)
- 教員(2025年秋以降順次)
- 情報処理安全確保支援士(2025年秋以降順次)
住宅・建築
- 一級建築士(2025年秋以降順次)
- 二級建築士(2025年秋以降順次)
- 木造建築士(2025年秋以降順次)
- 建築物調査員(2025年秋以降順次)
- 建築設備等検査員(2025年秋以降順次)
- 建築基準適合判定資格者(2025年秋以降順次)
- 構造計算適合判定資格者(2025年秋以降順次)
- マンション管理士(2025年秋以降順次)
自動車
- 自動車整備士(2025年秋以降順次)
海事
- 海技士(2025年夏以降順次)
- 小型船舶操縦士(2025年夏以降順次)
- 海事代理士(2025年秋以降順次)
- 衛生管理者(2025年秋以降順次)
- 救命艇手(2025年秋以降順次)
観光
- 全国通訳案内士(2025年秋以降順次)
- 地域通訳案内士(2025年秋以降順次)
健康・医療関係
- 精神保健指定医(2025年秋以降順次)
- 保険医(2025年1月以降順次)
- 保険薬剤師(2025年1月以降順次)
- 死体解剖(2025年秋以降順次)
- 調理師(2025年秋以降順次)
- 理容師(2025年秋以降順次)
- 美容師(2025年秋以降順次)
- 給水装置工事主任技術者(2025年秋以降順次)
- 製菓衛生師(2025年秋以降順次)
- クリーニング師(2025年秋以降順次)
- 専門調理師(2025年秋以降順次)
- 登録販売者(2025年秋以降順次)
- 衛生検査技師(2025年秋以降順次)
- 建築物環境衛生管理技術者(2025年秋以降順次)
- 医師少数区域経験認定医師(2025年秋以降順次)
- 難病指定医(協力難病指定医)(2025年秋以降順次)
- 小児慢性特定疾病指定医(2025年秋以降順次)
雇用・労働
- 職業訓練指導員(2025年秋以降順次)
- 技能士(132種)(2025年秋以降順次)
- キャリアコンサルタント(2025年秋以降順次)
- 労働安全コンサルタント(2025年秋以降順次)
- 労働衛生コンサルタント(2025年秋以降順次)
- 作業環境測定士(2025年秋以降順次)
- 社会保険労務士(紛争解決手続代理業務試験)(2025年秋以降順次)
- 労働安全衛生法による免許(20種)(2025年秋以降順次)
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
- 高圧室内作業主任者
- ガス溶接作業主任者
- 林業架線作業主任者
- 特級ボイラー技士
- 一級ボイラー技士
- 二級ボイラー技士
- エックス線作業主任者
- ガンマ線透過写真撮影作業主任者
- 特定第一種圧力容器取扱作業主任者
- 発破技士
- 揚貨装置運転士
- 特別ボイラー溶接士
- 普通ボイラー溶接士
- ボイラー整備士
- クレーン・デリック運転士
- 移動式クレーン運転士
- 潜水士
- 技能講習修了証(69種)(2025年秋以降順次)
- 年金数理人(2025年秋以降順次)
利用方法
マイナポータルから手続をします。
国家資格等のオンライン・デジタル化は以下の方が利用できます。
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- オンライン化を開始した国家資格を有する方
マイナポータル利用の流れ
マイナポータルにてご自身のマイナンバーカードと国家資格の情報を連携するための設定(初期設定)を行うことにより、お持ちの国家資格に関する各種申請やデジタル資格者証を取得できます。
以下は初期設定の手順です。
- マイナポータルへログインする
- 「さがす」から「#国家資格」または「証明書」を押下する
- 「国家資格の登録・各種申請」から「資格を追加する」を押下し、登録する国家資格を選択し、その後の手続は画面の案内に従って操作してください
初期設定が完了後、マイナポータル上でお持ちの国家資格に関する各種申請やデジタル資格者証の取得が可能となります。
なお、各操作の詳細については国家資格オンライン化サービス紹介(PDF/1,687KB)をご確認ください。
デジタル資格者証の活用例
マイナポータルから取得したデジタル資格者証の活用例を以下に掲載しています。
資格保有者が提示・提出したデジタル資格者証に付された二次元コードを検証者側がデジタル資格者証の検証サイトで読み取り、資格の有効性及び真正性(改ざんなどがされていないこと)を検証できます。
資格保有者
- デジタル資格証の提示・提出
主な方法を以下に掲載しています。- 対面でデジタル資格者証を提示
- メールで資格者証データを添付し送付
- 印刷した資格者証を対面で提出
- 印刷した資格者証を郵送で提出
提出を受けた側(検証者)
- 提出されたデジタル資格者証の二次元コードを読み取り、デジタル資格者証の検証サイト(※1)にて「検証実施」を押下
- 画面上に表示された検証結果をもとに、提示されているデジタル資格者証の記載事項との一致を確認するとともに、当該資格の有効性及び真正性を確認
- ※1 デジタル資格者証の検証サイト
- デジタル資格者証の検証サイトは、デジタル庁が運営する、デジタル資格者証の有効性を確認するサイトです。偽造サイト等による被害を防ぐためURLに含まれるドメイン名が「dqcvs.nqs.go.jp」であることを必ず確認してください
- ※本人確認の必要性
- デジタル資格者証は提示された資格者証の有効性及び真正性を検証するものであり、当該資格者証が、それを提示した本人のものであることを保証するものではありません。本人確認が必要な場合は、別途マイナンバーカード等による確認を行ってください
参考資料:デジタル資格者証の活用方法(PDF/1,455KB)(2024年9月20日更新)
参考資料
- 国家資格等オンライン・デジタル化の開始について(PDF/2,171KB)(2024年11月22日更新)
問合せ先
本取り組みに関するお問合せは、マイナンバー制度に関するお問合せにご連絡ください。
また、戸籍照会結果が正しく確認できないケースの再申請に係る疑義についても同じマイナンバー制度に関するお問合せ(4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書)へご連絡ください。
なお、前記以外の各資格の手続の詳細については資格管理団体へお問い合わせください。