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アドレス・ベース・レジストリ

アドレス・ベース・レジストリは、ベース・レジストリとして整備する誰でも無料で利活用可能な住所・所在地関係データベースです。

取組の背景

住所・所在地の情報は、個人の住所や法人や公共施設の所在地等、官民の多くの台帳の項目として用いられています。住所・所在地は図1のような構造になっていますが、町字情報や住居表示情報は市区町村、地番は登記所でそれぞれ個別に管理されていることから、行政において、標準的な住所・所在地を一元的に管理できていません。さらに、一般に流通している住所・所在地の表記の階層構造は、地域により様々に異なり、特殊なケースも多々存在していることから、住所をキーとしたデータ連携が困難となる要因となっています。デジタル庁においては、アドレス・ベース・レジストリとして住所・所在地のデータ整備等を進めています。

図1
住居表示を実施しているアドレスと住居表示を実施していないアドレスが表示されている図。住居表示を実施しているアドレスとして「東京都千代田区霞が関二丁目1番6号」が記載されている。住居表示を実施していないアドレスとして「石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地」が記載されている。異動の起点(根拠法令)で、都道府県・市区町村・町字は「地方自治法」、街区符号は「住居表示に関する法律」、地番は「不動産登記法」に基づいている。

取組の概要

令和3年度(2021年度)においては、行政が保有する既存の住所・所在地データを用いて初期データを整備(図2参照)するとともに、整備した初期データを運用管理するために必要な機能等について整備(図3参照)しました。整備した初期データについては、デジタル庁が整備した試験公開版データという位置づけで、自治体毎にCSVデータとしてレジストリカタログの公開サイトに掲載し、オープンデータとして広く一般に公開しています。

図2
行政が保有する既存の住所・所在地データを用いた初期マスターデータ整備の解説図。地名情報が含まれる電子国土基本図や地番区域情報等の参照元データに含まれる情報を組み合わせ、正規化してマスターデータを作成する。整備した初期マスターデータは「住所・所在地データベース」に蓄積され、自治体毎の公開用CSVデータとして公開している。
図3
整備した初期マスターデータを運用管理するために必要な機能等の整備に関する解説図。地名情報が含まれる電子国土基本図や位置参照情報等の参照元データと市区町村職員が更新したデータを「ベース・レジストリ運用システム」にて整備する。整備したデータはベース・レジストリカタログのカタログサイトより、国民等広く一般の方々に利用いただける。

初期データは、住所・所在地のデータとして使用するには様々な課題が残っていました。これらの課題に対し、現在対応を進めています(表1参照)。この課題対応に伴い、データフォーマットやデータ解説書(後日公開)について、仕様確定版を更新・掲載しています。(関連情報を参照)。なお、実際の公開データについて、令和5年度(2023年度)末から仕様確定版の形式で公開を開始しています。

表1

初期データ整備時の課題対応対応時期
町字の不足・表記揺れ自治体の保有管理する情報と比較突合し、確認結果を反映令和6年度(2024年度)中に対応し、データベースに反映・公開
住居表示実施自治体の抜け自治体に住居表示実施有無を確認し、確認結果を反映
不動産登記由来の外字レコード未反映文字同定・縮退一覧表の整備順次データベースに反映・公開
同一自治体内の同一文字列町字対応できるよう、システム改修
京都通り名に未対応京都市のデータを受領し、データ整備・システム改修
郵便番号が少ない(15%程度)紐づけを実施し、95%紐づけ実施
地番未対応登記所備付地図から地番整備

また、アドレス・ベース・レジストリは、地方公共団体情報システム データ要件・連携要件の標準仕様における各システムのデータ項目「住所_町字コード」において、「デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること」と規定されました。そのため、アドレス・ベース・レジストリの町字データについては、令和6年度(2024年度)中に自治体から情報を収集してデータベースの整備を実施し、令和7年度(2025年度)以降は、データを最新に保つために、自治体から更新情報を随時収集し、提供を開始することを予定しています。

過去の情報