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アドレス・ベース・レジストリ

アドレス・ベース・レジストリは、ベース・レジストリにおいて住所・所在地のマスターデータ及びその運用システム全体を指します。「アドレス」という言葉を用いているのは、一般的に「住所」は住民が居住する場所を、「所在地」は法人等が事業を営む場所を示すものですが、ベース・レジストリにおいては、住所や所在地に加えて農地や林地の場所など、地番の存在する場所全てを検討対象とすることから、それら全てを包含する意図で「アドレス」という言葉を用いています。

取組の背景

住所・所在地の情報は、個人の住所や法人や公共施設の所在地等、官民の多くの台帳の項目として用いられています。住所・所在地は図1のような構造になっていますが、町字情報や住居表示情報は市区町村、地番は登記所でそれぞれ個別に管理されていることから、行政において、標準的な住所・所在地を一元的に管理できていません。さらに、一般に流通している住所・所在地の表記の階層構造は、地域により様々に異なり、特殊なケースも多々存在していることから、住所をキーとしたデータ連携が困難となる要因となっています。デジタル庁においては、アドレス・ベース・レジストリとしてパイロット事業の検討を進めています。

図1
住居表示を実施しているアドレスと住居表示を実施していないアドレスが表示されている図。住居表示を実施しているアドレスとして「東京都千代田区霞が関二丁目1番6号」が記載されている。住居表示を実施していないアドレスとして「福島県会津若松市大戸町大字高川甲1324」が記載されている。異動の起点(根拠法令)で、都道府県・市区町村・町字は「地方自治法」、街区符号は「住居表示に関する法律」、地番は「不動産登記法」に基づいている。

取組の概要

令和3年度においては、行政が保有する既存の住所・所在地データを用いて初期マスターデータを整備(図2参照)するとともに、整備した初期マスターデータを運用管理するために必要な機能等について整備(図3参照)しました。今回整備した初期マスターデータについては、デジタル庁が整備した試験公開版データという位置づけで、自治体毎にCSVデータとしてレジストリカタログの公開サイトに掲載し、オープンデータとして広く一般に公開しています。現在は試験公開版の位置づけですが、オープンデータとして公開したデータに関して、広く皆様からご意見等を頂くことで、より使いやすいデータ・システムに改善していきます。

図2
行政が保有する既存の住所・所在地データを用いた初期マスターデータ整備の解説図。地名情報が含まれる電子国土基本図や地番区域情報等の参照元データに含まれる情報を組み合わせ、正規化してマスターデータを作成する。整備した初期マスターデータは「住所・所在地データベース」に蓄積され、自治体毎の公開用CSVデータとして公開している。

図3
整備した初期マスターデータを運用管理するために必要な機能等の整備に関する解説図。地名情報が含まれる電子国土基本図や位置参照情報等の参照元データと市区町村職員が更新したデータを「ベース・レジストリ運用システム」にて整備する。整備したデータはベース・レジストリカタログのカタログサイトより、国民等広く一般の方々に利用いただける。

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