よくある質問:年金請求手続における公金受取口座登録について
Q8-1 日本年金機構経由での公金受取口座登録申請とは何でしょうか。
A8-1
年金受給予定者が行う年金請求手続等において、公金受取口座登録に関する登録意思に基づき、マイナポータル等での手続を経ずとも公金受取口座の登録を行うことができるものです。
同意の意思表示をした場合に限り、日本年金機構からデジタル庁に公金受取口座の登録に必要となる本人情報・口座情報等の必要事項が提供されます。
不同意の意思表示をした場合には、デジタル庁に情報の提供はされず、公金受取口座の登録は行われません。
Q8-2 公金受取口座登録制度の「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」の違いは何でしょうか。
A8-2
「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」は、公金受取口座登録を行う点では同じですが、同意取得の方法が異なります。
行政機関等経由登録
申請者からの明示的な同意の意思表示に基づき、公金受取口座登録が行われます。本意思表示がない場合、登録は行われません。
行政機関等経由登録の特例制度
書留郵便を通じた意向確認(※1)を十分な期間を確保の上で行った後に、意向確認期間内に不同意の意思表示がなければ(※2)、黙示的な同意の意思表示があったとみなして、公金受取口座登録が行われます。
※1 意向確認に係る書留郵便が届け先へ不達となった場合、登録の対象外となります。
※2 書留郵便に同封されている返信用はがきにて不同意の意思表示(回答)があれば、登録の対象外となります。
特例制度の詳細はよくある質問:公金受取口座登録の「特例制度」について(対象:年金受取口座)からご確認ください。
Q8-3 公金受取口座登録の意思表示が可能な「年金請求書」はいつ頃送られてくるものでしょうか。
A8-3
年金請求書の送付時期は、年金受給権の発生要件を満たしているかどうかにより異なります。詳細については、日本年金機構またはお近くの年金事務所・街角の年金相談センターへお問い合わせください。
Q8-4 日本年金機構経由での公金受取口座登録申請はどのように行うのでしょうか。
A8-4
年金受給権者の方により申請方法や提出先が異なります。詳細については、日本年金機構またはお近くの年金事務所・街角の年金相談センターへお問い合わせください。
Q8-5 日本年金機構から送付されてきた「年金請求書」における公金受取口座登録の同意の意思表示をしたにも関わらず、登録されないことはありますか。
A8-5
以下のような場合には、同意の意思表示をしても公金受取口座登録が行われないことがあります。
- 日本年金機構からデジタル庁への情報提供がされない場合
- 申請された年金受取口座が、本人名義の預貯金口座ではない場合
- 申請された年金受取口座が、本人名義であるが旧氏(旧姓)表記である場合
- 申請された年金受取口座への初回の振込ができなかった(振込不能となった)場合
- 不支給決定となり、振込が行われなかった場合
- DV・虐待等の被害者であり、日本年金機構にて情報提供制限されている場合
- 日本国外居住者の場合
- 日本年金機構からデジタル庁への情報提供後、登録できない場合
- 公金受取口座登録が可能な金融機関の預貯金口座以外の口座が申請された場合
ただし、日本年金機構経由で公金受取口座として登録されない預貯金口座であっても、以下の場合はマイナポータル経由で公金受取口座として登録可能です。
- 旧氏(旧姓)名義の預貯金口座で、マイナンバーカードの券面に旧氏(旧姓)が併記されている場合
- 日本国外居住者で、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの場合
Q8-6 年金受取口座を公金受取口座として登録すると、口座残高や取引履歴等を国に把握されるのでしょうか。
A8-6
公金受取口座登録においてデジタル庁は、金融機関名や口座番号等の公金受取口座の利用に必要となる情報のみを取得します。
登録された預貯金口座の預貯金残高・取引履歴等、年金に関連する年金給付額等の情報を知ることはありません。
Q8-7 年金受取口座として公金受取口座の利用を希望し、口座情報を記入しましたが、公金受取口座と一致していないことがわかりました。どのように処理されますか。
A8-7
申請内容の不備として処理され、日本年金機構より再度提出を求められますので、最新の登録情報をご確認の上、公金受取口座として登録されているものと同じ口座情報を記入の上、再度提出してください。
この際、公金受取口座を利用せず、公金受取口座として登録していない別の預貯金口座で受け取りを行う方法に変更する場合には、通帳等の写し等の証憑の添付が必要となります。
Q8-8 年金請求時に公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできますか。
A8-8
公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできません。
年金受取口座として公金受取口座の利用をされる場合は、年金請求書の記載方法に従い、公金受取口座として既に登録されている口座情報の記載を行うようにしてください。
登録済みの公金受取口座を年金受取口座として利用する場合、通帳やキャッシュカード等の写し等の確認書類の添付や金融機関による証明は不要となります。
Q8-9 日本年金機構経由で公金受取口座の登録を行いましたが、登録情報の変更(もしくは抹消(削除))をしたいです。どのようにすればよいでしょうか。
A8-9
日本年金機構では変更(もしくは抹消(削除))の手続を行うことはできません。
マイナポータルで手続を行っていただくか、金融機関(※)にて公金受取口座の登録変更(もしくは抹消(削除))の手続を行ってください。
※原則、公金受取口座として登録する預貯金口座を管理する金融機関で手続ください。公金受取口座として登録されている預貯金口座を別の金融機関の預貯金口座に変更する場合は、変更先の金融機関で手続ください。
Q8-10 これまで年金の受け取りを公金受取口座で行っていましたが、公金受取口座として登録している口座とは別の預貯金口座で年金を受け取りたいです。どのようにすればよいでしょうか。
A8-10
日本年金機構またはお近くの年金事務所・街角の年金相談センターに「年金受給権者 受取機関変更届」を提出し、変更を届け出てください。
Q8-11 これまで年金の受け取りを公金受取口座で行っていましたが、マイナポータルや金融機関で公金受取口座の登録変更を行いました。年金受取口座の登録も自動的に変更されますか。
A8-11
自動的に変更はされません。
日本年金機構、または、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターに「年金受給権者 受取機関変更届」を提出し、変更を届け出てください。