よくある質問:年金受給者への意向確認に基づく公金受取口座の登録(行政機関等経由登録の特例制度)
目次
- Q1 「行政機関等経由登録の特例制度」とは何ですか。また、年金の振込先口座が自動的に登録されるのですか。
- Q2 公金受取口座登録制度の「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」の違いは何でしょうか。
- Q3 「行政機関等経由登録の特例制度」はいつ開始されるのでしょうか。
- Q4 「行政機関等経由登録の特例制度」に同意しない場合、手続きが必要でしょうか。
- Q5 「行政機関等経由登録の特例制度」について、どうして公金受取口座を登録したくない人が手続きをしないといけないのでしょうか。
- Q6 長期不在等で「行政機関等経由登録の特例制度」に関する事前通知を受け取れない場合はどのように対応すればいいでしょうか。
FAQ
Q1 「行政機関等経由登録の特例制度」とは何ですか。また、年金の振込先口座が自動的に登録されるのですか。
A1
デジタル庁のミッションである「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」に基づき、マイナポータルを用いた手続きに苦手意識のある方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても、公金受取口座登録制度の目的である「迅速かつ確実な給付の実現」の恩恵を享受いただけるよう、登録のご意向のある方が、簡易な手続きで公金受取口座の登録できるようにする特別な制度です。
公金受取口座の登録をされていない年金受給者を対象とし、受給者ご本人に対する意向確認を経て、年金の受取先として登録している口座を公金受取口座として登録することができます。
公金受取口座の登録を希望される場合には、追加の手続きは必要ありません。
公金受取口座の登録を希望されない場合には、意向確認の際に、不同意の申し出(はがきの返送)をすることで、公金受取口座の登録をしないことも選択できます。
具体的な手順に関しては以下をご確認ください。
- 登録を希望する(同意する)場合

- 日本年金機構から制度対象の年金受給者の方へ、年金の振込先口座を公金受取口座として登録することに対する意向確認書類(簡易書留郵便)が届きます。
- 公金受取口座の登録に対する同意の意思表示のために追加手続きは不要です。(不同意申出書の返送はしないでください。登録を希望されない方として処理されてしまいます。)
- 意向確認の期間(意向確認書の到着から最低45日間)を経過した後、日本年金機構からデジタル庁へ、公金受取口座の登録に必要な情報(口座情報や登録者の情報)が提供されます。
- デジタル庁にて公金受取口座の登録を行います。
- デジタル庁から登録を希望された年金受給者の方へ、登録結果を通知します。
- 登録を希望しない(同意しない)場合

- 日本年金機構から制度対象の年金受給者の方へ、年金の振込先口座を公金受取口座として登録することに対する意向確認書類(簡易書留郵便)が届きます。
- 公金受取口座の登録に同意しない意思(不同意の意思)の表示のため、意向確認書類をよくお読みいただいた上で、同封されている不同意申出はがきを返送してください。
なお、不同意の意思表示のためのはがきの返送を忘れてしまい、公金受取口座として登録された場合であっても、マイナポータルや金融機関で公金受取口座の変更や抹消できます。
Q2 公金受取口座登録制度の「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」の違いは何でしょうか。
A2
「行政機関等経由登録」と「行政機関等経由登録の特例制度」は、公金受取口座登録を行う点では同じですが、同意取得の方法が異なります。
- 行政機関等経由登録(所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求や年金請求での登録)
申請者からの明示的な同意の意思表示に基づき、公金受取口座登録が行われます。本意思表示がない場合、登録は行われません。 - 行政機関等経由登録の特例制度
簡易書留郵便を通じた意向確認(※1)を十分な期間を確保の上で行った後に、意向確認期間内に不同意の意思表示がなければ(※2)、黙示的な同意の意思表示があったとみなして、公金受取口座登録が行われます。
※1 意向確認に係る簡易書留郵便が届け先へ不達となった場合、登録の対象外となります。
※2 簡易書留郵便に同封されている返信用はがきにて不同意の意思表示(回答)があれば、登録の対象外となります。
Q3 「行政機関等経由登録の特例制度」はいつ開始されるのでしょうか。
A3
制度開始に向け準備中であり、具体的な開始時期は未定です。
制度開始にあたってはデジタル庁ウェブサイト等にて事前に広く周知する予定です。
Q4 「行政機関等経由登録の特例制度」では、なぜ公金受取口座を登録したくない人が手続きをしないといけないのでしょうか。
A4
公金受取口座登録制度の目的である「迅速かつ確実な給付の実現」の恩恵を享受いただけるよう、登録のご意向のある方が簡易な手続きで公金受取口座の登録ができるようにする制度であり、マイナポータルを用いた手続きに苦手意識のある方や金融機関へ手続きに出向くことが難しい方であっても登録いただけるような制度設計となっております。
登録を希望されない方においては追加の手続きが必要となり、お手を煩わせる制度設計となっておりますが、ご理解賜りたく存じます。
Q5 長期不在等で意向確認書類を受け取れない場合はどのように対応すればいいでしょうか。
A5
意向確認書類は簡易書留郵便にてお送りする予定です。不在等で受け取れなかった場合は日本年金機構に返送(返戻)されます。
日本年金機構へ返送があった場合、本人への通知が行われていない(公金受取口座登録に関する意向確認ができていない)ことから、公金受取口座登録の対象外とする予定です。
公金受取口座の登録を希望される場合には、別途マイナポータルや金融機関で登録手続きをしてください。
Q6 「行政機関等経由登録の特例制度」に同意しない場合、手続きが必要でしょうか。
A6
手続きが必要です。公金受取口座の登録に同意されない場合は、日本年金機構から簡易書留郵便でお送りする意向確認書類をよく確認いただき、同封される不同意申出はがきにてその旨をご回答ください。