よくある質問:年金請求における公金受取口座の登録
目次
- Q1 年金請求における公金受取口座登録申請とは何でしょうか。
- Q2 公金受取口座登録の意思表示が可能な「年金請求書」はいつ頃送られてくるものでしょうか。
- Q3 年金請求手続きにおける公金受取口座登録申請はどのように行うのでしょうか。
- Q4 日本年金機構から送付されてきた「年金請求書」における公金受取口座登録の同意の意思表示をしたにも関わらず、登録されないことはありますか。
- Q5 年金受取口座として公金受取口座の利用を希望し、口座情報を記入しましたが、公金受取口座と一致していないことがわかりました。どのように処理されますか。
- Q6 年金請求時に公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできますか。
FAQ
Q1 年金請求における公金受取口座登録申請とは何でしょうか。
A1
年金受給予定者が行う年金請求手続きにおいて、公金受取口座登録に関する登録意思に基づき、マイナポータル等での手続きを経ずとも公金受取口座の登録(すでに登録済みの場合には、登録の変更)を行うことができるものです。
同意の意思表示をした場合に限り、日本年金機構からデジタル庁に公金受取口座の登録に必要となる本人情報・口座情報等の必要事項が提供されます。不同意の意思表示をした場合には、デジタル庁に情報の提供はされず、公金受取口座の登録は行われません。
Q2 公金受取口座登録の意思表示が可能な「年金請求書」はいつ頃送られてくるものでしょうか。
A2
年金請求書の送付時期は、年金受給権の発生要件を満たしているかどうかにより異なります。
詳細については、日本年金機構またはお近くの年金事務所・街角の年金相談センターへお問い合わせください。
年金のご相談(電話・窓口)(日本年金機構)
Q3 年金請求手続きにおける公金受取口座登録申請はどのように行うのでしょうか。
A3
年金受給権者の方により申請方法や提出先が異なります。
詳細については、日本年金機構またはお近くの年金事務所・街角の年金相談センターへお問い合わせください。
年金のご相談(電話・窓口)(日本年金機構)
Q4 日本年金機構から送付されてきた「年金請求書」における公金受取口座登録の同意の意思表示をしたにも関わらず、登録されないことはありますか。
A4
以下のような場合には、同意の意思表示をしても公金受取口座登録が行われないことがあります。
- 日本年金機構からデジタル庁への情報提供がされない場合
- 申請された年金受取口座が、本人名義の預貯金口座ではない場合
- 申請された年金受取口座が、本人名義であるが旧氏(旧姓)表記である場合
- 申請された年金受取口座への初回の振込ができなかった(振込不能となった)場合
- 不支給決定となり、振込が行われなかった場合
- DV・虐待等の被害者であり、日本年金機構にて情報提供制限されている場合
- 日本国外居住者の場合
- 日本年金機構からデジタル庁への情報提供後、登録できない場合
- 公金受取口座登録が可能な金融機関の預貯金口座以外の口座が申請された場合
ただし、日本年金機構経由で公金受取口座として登録されない預貯金口座であっても、以下の場合はマイナポータル経由で公金受取口座として登録可能です。
- 旧氏(旧姓)名義の預貯金口座で、マイナンバーカードの券面に旧氏(旧姓)が併記されている場合
- 日本国外居住者で、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの場合
Q5 年金受取口座として公金受取口座の利用を希望し、口座情報を記入しましたが、公金受取口座と一致していないことがわかりました。どのように処理されますか。
A5
申請内容の不備として処理され、日本年金機構より再度提出を求められますので、最新の登録情報をご確認の上いただき、公金受取口座として登録されているものと同じ口座情報を記入の上、再度提出してください。
この際、公金受取口座を利用せず、公金受取口座として登録していない別の預貯金口座で受け取りを行う方法に変更する場合には、通帳等の写し等の証憑の添付が必要となります。
Q6 年金請求時に公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできますか。
A6
公金受取口座の登録(年金振込先として指定する口座を公金受取口座として登録)と公金受取口座の利用(すでに公金受取口座として登録している口座を年金振込先の口座として指定)を同時に申請することはできません。
年金受取口座(年金振込先)として公金受取口座の利用をされる場合は、年金請求書の記載方法に従い、公金受取口座として既に登録されている口座情報の記載をしてください。
これにより、通帳やキャッシュカード等の写し等の確認書類の添付や金融機関による証明は不要となります。