本文へ移動

よくある質問:デジタル庁による職権修正・抹消

目次

FAQ

Q1 デジタル庁による職権修正・職権抹消とは何ですか。どのような場合に公金受取口座登録情報の職権修正や抹消が行われますか。

A1

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、次に掲げる事象をデジタル庁が把握した場合、職権修正(登録情報の修正や利用停止)や職権抹消(登録の抹消)を行います。なお、事象の発生タイミングと職権修正や職権抹消のタイミングに差が発生する場合があります。また、職権修正・抹消を行った場合、登録者に対し通知が行われます。

  • 登録されている口座情報が給付等の振込に利用できない(口座解約、口座凍結、口座名義変更、等)場合
  • 登録されている口座のある金融機関や金融機関店舗の統廃合が行われた場合
  • 登録されている本人情報(個人番号・氏名・住所)が住民基本台帳上の情報と異なる場合
  • 登録者本人が死亡している場合(※この場合に限り、通知は行われません。)

Q2 通知種別記号が「17」・「18」・「19」の通知が届きました。どのような場合に通知されるでしょうか。また、具体的な変更内容(変更前と変更後)はどこで確認できますか。

A2

公金受取口座として登録されている口座の金融機関において金融機関や金融機関店舗の統廃合が生じたことを起因として、デジタル庁による修正を行った際に通知されます。
変更後の内容については、マイナポータルで通知を受けた方はマイナポータルでご確認ください。
はがきで通知を受けた方ははがきに印字されている内容に変更されています。
変更前の内容については、マイナポータルの公金受取口座の登録履歴からご確認ください。
マイナポータルの操作方法はマイナポータル操作マニュアルの口座情報・口座情報履歴を表示する をご覧ください。

通知種別記号変更が行われた項目
17金融機関
18店舗(支店名)
19金融機関及び店舗(支店名)

Q3 通知種別記号が「20」・「21」・「22」の通知が届きました。どのような場合に通知されるでしょうか。どのように対応すればよいですか。

A3

公金受取口座として登録されている口座の金融機関において金融機関や金融機関店舗の廃止や公金受取口座として登録されている口座の実在性が確認できず、給付金等の振込に利用できない状態にあると判断の上、デジタル庁による登録の抹消を行った際に通知されます。
公金受取口座の利用ができない状態となっていますので、引き続き公金受取口座の利用を希望される場合には、マイナポータルや金融機関で公金受取口座の登録変更手続きを行ってください。

Q4 通知種別記号が「23」・「24」・「25」の通知が届きました。どのような場合に通知されるのでしょうか。また、具体的な変更内容(変更前と変更後)はどこで確認できますか。

A4

住民基本台帳上の情報が更新※された場合、最新の情報に基づき、デジタル庁が登録情報の修正を行った際に通知されます。
変更後の内容については、マイナポータルで通知を受けた方はマイナポータルでご確認ください。
はがきで通知を受けた方ははがきに印字されている内容に変更されています。
変更前の内容については、マイナポータルの公金受取口座の登録履歴からご確認ください。
マイナポータルの操作方法はマイナポータル操作マニュアルの口座情報・口座情報履歴を表示する をご覧ください。

通知種別記号変更が行われた項目留意事項
23本人情報
24マイナンバー(個人番号)マイナンバーの変更内容はマイナポータルやはがきでは確認できません。
25本人情報、マイナンバー(個人番号)マイナンバーの変更内容はマイナポータルやはがきでは確認できません。

※公金受取口座の登録時期に関わらず、2015年10月1日以降に住民基本台帳上で氏名や住所に変更があった方の口座登録情報を更新しています。そのため、登録情報に変更がない場合でも、通知が行われる場合があります。

Q5 通知種別記号が「23」・「25」の通知が届きました。なぜ旧住所のままなのでしょうか。

A5

引越しの際にマイナンバーカードの住所変更手続きを実施していない可能性があります。お住まいの市区町村へ問合せください。

Q6 通知種別記号が「23」・「24」・「25」の通知が届きました。なぜマイナポータルの口座情報履歴における過去の登録口座に「利用停止」と表示されているのでしょうか。

A6

口座情報履歴において、過去に登録されていた情報(本人情報と口座情報の組み合わせ)は公金受取口座として利用できないことから「利用停止」と表示しています。最新の本人情報とともに登録されている口座情報は、公金受取口座として利用可能です。