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年金請求手続で公金受取口座の登録申請を行う方法

令和7年(2025年)6月から、年金請求の手続の際に年金受取口座として申請した預貯金口座を公金受取口座として登録申請することができるようになりました。ただし、一部の場合で登録ができないことがあります。以下の手続方法をご確認ください。

手続方法

年金請求をする際に、年金受取口座を公金受取口座として登録申請する場合は、年金受取口座に関する必要事項の記入および必要書類の添付に加え、「年金請求書」に必要事項を記入のうえ、提出することで手続ができます。「年金請求書」の記入方法は、年金請求書の記入方法からご確認ください。

なお、以下に該当する場合は、日本年金機構からデジタル庁に公金受取口座登録に関する情報提供がされないため、公金受取口座登録は行われません。また、デジタル庁に公金受取口座登録に関する情報提供がなされた場合においても、公金受取口座登録が可能な金融機関に含まれていない口座が申請された場合等を理由として登録されないことがあります。

  • 申請された年金受取口座が、本人名義の預貯金口座ではない場合
  • 申請された年金受取口座が、本人名義であるが旧氏(旧姓)表記である場合
  • 申請された年金受取口座への初回の振込ができなかった(振込不能となった)場合
  • 不支給決定となり、振込が行われなかった場合
  • DV・虐待等の被害者であり、日本年金機構にて情報提供制限されている場合
  • 日本国外居住者の場合

ただし、日本年金機構経由で公金受取口座として登録されない預貯金口座であっても、以下の場合はマイナポータル経由で公金受取口座として登録可能です。

  • 旧氏(旧姓)名義の預貯金口座で、マイナンバーカードの券面に旧氏(旧姓)が併記されている場合
  • 日本国外居住者で、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの場合

年金請求書の記入方法

年金請求書にある「公金受取口座の登録意思」の項目で以下のように記入してください。

  • 登録を希望する場合:「登録する」に丸印をつけます。
  • 登録を希望しない場合:「登録しない」に丸印をつけます。

なお、公金受取口座の登録と利用を同時に申請することはできません。
その他の記入欄の記入方法については、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターへご相談ください。

公金受取口座の登録を希望する場合の年金請求書の記入例

請求する年金により一部異なる場合があります。また、年金請求書の様式は予告なく変更される場合があります。

  • (1)公金受取口座の利用意思
    • 「2. 利用しない(または未登録)」に丸印
  • (2)年金振込先
    • 金融機関名:デジタル銀行
    • 店舗名:マイナ支店
    • 預金種別:普通預金
    • 口座番号:1234567
    • 口座名義氏名:コウキン ハナコ
  • (3)公金受取口座の登録意思
    • 「1. 登録する」に丸印

年金請求書の該当箇所の画像。年金の受取口座をご記入くださいと書かれた箇所に、画像直前に記載の内容が画像内で示されている

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