地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係省庁会議(第6回)(令和7年(2025年)12月24日開催)
- 最終更新日:
概要
- 日時:令和7年(2025年)12月24日(水) 10時00分から10時35分まで
- 場所:ハイブリッド(現地会場:デジタル庁)
- 議事次第:
- 開会
- 議長挨拶
- 議題
- 標準化基準の策定について
- 制度改正等に対応した標準仕様書の改定等について
- その他
- 閉会
資料
- 議事次第(PDF/49KB)(2026年1月20日更新)
- 資料1 標準化基準の策定について(PDF/3,065KB)
- 資料2 制度改正等に対応した標準仕様書の改定等について(PDF/5,961KB)
- 資料3 標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行に係る留意事項について(PDF/235KB)
- 参考資料1 地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係省庁会議(第6回) 出席者名簿(PDF/81KB)
- 参考資料2 地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係省庁会議の開催について(PDF/409KB)
関連政策
議事概要
日時
令和7年12月24日(水)10時00分から10時35分まで
場所
ハイブリッド(現地会場:デジタル庁)
出席者
- 新田一郎(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))
- 楠正憲(デジタル庁統括官)
- 三橋一彦(デジタル庁審議官)
- 菊地健太郎(内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当))
- 尾崎守正(こども家庭庁長官官房総務課長)※代理出席
- 小川康則(総務省自治行政局長)
- 松井信憲(法務省民事局長)
- 藤吉尚之(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官)
- 岡部史哉(厚生労働省大臣官房参事官(情報化担当))※代理出席
議長挨拶
- この関係省庁会議は、地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化の取組を円滑に進めるため定期的に開催しているものであり、今年6月に、「標準化・ガバクラ移行後の運用経費に係る総合的な対策」をご説明等した際に、開催して以来の開催となる。
- この標準化の取組については、原則今年度(2025年度)末の移行期限に向けて、国・自治体・事業者が協力して取組を進めてきたところ、今年度中に一定数のシステムが移行できるよう、進捗している。これまでの各制度所管省庁の皆様のご尽力に対し、改めて感謝申し上げる。
- 本日は、「標準化基準の策定」や「制度改正等に対応した標準仕様書の改定」等を議題としている。
- 「標準化基準の策定」については、制度所管省庁の皆様におかれては、時間のない中で、省令・告示の策定作業を鋭意進めていただき、感謝申し上げる。本日は、今後のスケジュールや各省庁の策定に向けた状況を共有させていただきたい。本件について、引き続き、ご協力をお願いする。
- また、「制度改正等に対応した標準仕様書の改定」については、これまでも各制度所管省庁の皆様にご協力をお願いしてきているが、標準化基本方針で定めた「制度改正等に伴う標準仕様書の改定ルール」を徹底いただくこと、標準準拠システム移行後の制度改正等に伴って自治体システムの改修が必要となる場合の財政措置を適切に行うことの2点を改めて強くお願いしたい。
- その他にも、この年末年始に、多くの自治体システムが標準準拠システムへ移行するので、移行時の留意事項等についても共有をさせていただく。また、標準化PMOツールにおける自治体からの質問への回答など自治体の移行作業を円滑に進めるに当たって、各制度所管省庁の皆様に、引き続き、ご尽力いただきたい。
- このように本日の議題は多岐にわたっているが、いずれも各制度所管省庁の皆様のご協力が不可欠なものと考えており、引き続き、連携して、標準化の取組を進めていただけるようお願い申し上げる。
議題
- 標準化基準の策定について
デジタル庁より、資料1に沿って以下の説明があった。- 標準化法では、標準化対象事務の処理に係る地方公共団体情報システムが適合すべき基準として、標準化基準(省令)を策定することとされている。
- これまで、標準化基準に盛り込むべき内容を定めた標準仕様書を策定・改定してきており、今年度中に標準仕様書を基に標準化基準を定める予定。
- 標準化基本方針上、標準準拠システムへの移行目標が原則として令和7年度末となっていることを踏まえ、標準化基準(省令・告示)の施行日は令和8年4月1日とする予定。
- 10月にデジタル庁から各省庁に示した策定方針に基づいて省令・告示の作業を進めていただいている。省庁ごとにスケジュールは異なるが、概ね提示したスケジュールに沿って進めていただくよう、担当課室や法令担当課室の引き続きのご協力をお願いしたい。
- 制度改正等に対応した標準仕様書の改定等について
デジタル庁より、資料2に沿って以下の説明があった。- 地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和6年12月24日閣議決定)では「制度改正や突発的な行政需要への緊急的な対応等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、当該法令の施行や緊急対応サービスの開始時期に間に合うよう、国が標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、当該改修の範囲を最小限にし、かつ、迅速に改修を行えるようにする。」と記載。
- 令和7年度末までに多くのシステムが標準準拠システムへ移行することを踏まえると、標準仕様書の内容を基に、現在、策定作業を進めている標準化基準について、令和8年度以降、制度改正等に応じて、適切に変更することが、地方公共団体情報システムの標準化の所期の効果の発現のためには、不可欠である。
- そのため、「標準仕様書の改定・運用について(基本的な考え方)」を改めてご確認いただき、改定ルールの遵守をお願いしたい。なお、税制改正、子ども・子育て支援金制度、民法改正(共同親権)等、他の制度所管省庁にも影響を与え得る制度改正等の場合には、デジタル庁及び総務省への連絡に加えて、関係する制度所管省庁への連絡及び仕様の調整もお願いしたい。
- 令和7年度の標準仕様書の改定状況・予定について、令和6年12月の地方公共団体情報システム標準化基本方針の改定で、標準仕様書の改定ルールを定めたことも踏まえ、令和6年度に比べて、やむを得ない事情を除いて8月・1月に改定されている。
- また、令和7年の地方からの提案等において「標準仕様書の記載内容に変更なくシステム改修を行う必要がある場合は、システム改修における責任分界点について、逐一、地方自治体は個別にベンダと調整を行う必要が出てくるなど、事務負担が大きいことから、今後、各省庁が行う制度変更によって影響をうけるシステムの変更等については、全て標準仕様書の変更であると整理をお願いしたい。また、デジタル庁から各省庁に対して基本方針の順守を指導することなどにより、今後同様の支障事例が発生しないようにすることができると考える。」との提案があった。
- これを受けて、制度改正等により標準仕様書の記載に変更がない場合であっても、機能要件の前提となる各種規定に変更があり標準準拠システムの改修を要する場合には、標準化基本方針の改定ルールも踏まえつつ、機能要件への適合基準日の見直し、制度改正等と標準仕様書の関係を示す通知の発出等の必要な措置を講じていただきたい。
- また、これまでもお願いしているが、標準準拠システムへの移行後に、制度改正等に伴って標準準拠システムの改修が必要な場合には、従来どおり、国費又は地方財政措置の必要性を各制度所管省庁において検討の上、適切に措置いただきたい。
- その他
デジタル庁より、以下のとおり連絡があり、その後各省庁より、取組状況の説明があった。- 標準準拠システムへの移行が年末年始にピークを迎える見込みのため、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行に係る留意事項を、各団体の実情に応じて可能な限り対応するよう、地方公共団体あてに発出していること
- 標準化PMOツールでの自治体等からの課題への対応について、引き続き、ご対応をお願いしたいこと
閉会
以上