本文へ移動

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類としての利用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、日常生活の中で利用できるシーンがどんどん広がっています。国民の皆様がマイナンバーカードを安全・安心に利用できるように、技術面、運用面の観点から安全な利用環境の整備に取り組んでいます。

目次

1. マイナンバーカード

住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法令または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。このマイナンバーカードの普及と利活用の促進に取り組んでいます。

2. マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請方法等については、以下のページから確認できます。
マイナンバーカードの申請する(マイナンバーカード総合サイト)

3. マイナンバーカードの安全性

3.1. 紛失時の一時停止

24時間365日のコールセンターを設置
仮に紛失した場合、個人番号カードコールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
※平成28年(2016年)1月より、マイナンバーカードの一時利用停止を24時間365日受け付けます。個人番号カードコールセンターについては、お電話でのお問合せ(マイナンバーカード総合サイト) のページをご覧ください。

3.2. マイナンバーカード券面

顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことはできません。

各種対策により偽造は困難
文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。

3.3. ICチップ

ICチップには必要最小限の情報のみ記録
「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。

ICチップに記録されている情報を確認可能
券面事項表示ソフトウェアを利用し、ICカードリーダ/ライタにかざすことで、ICチップに記録されている情報を確認することができます。

記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。

利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。

セキュリティの国際標準の認証を取得
ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。

4. マイナンバーカードに搭載されている情報について

マイナンバーカードに搭載されている情報には「JPKI-AP」、「券面AP」、「券面事項入力補助AP」、「住基AP」があります。

マイナンバーカードアプリ概要説明図。JPKI-APの中に署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が搭載されている。その他券面AP、券面事項入力補助AP、住基AP、条例利用AP、プラットフォームが搭載されている。

以下、各情報について解説します。マイナンバーカードのアプリの概要(PDF/292KB)にも概要をまとめていますので、適宜ご参照ください。

JPKI-AP

公的個人認証サービスに用いる電子証明書を搭載しています。

  • 署名用電子証明書
    氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、さまざまな手続きをする時に、いちいち入力しなくとも自動的にこの4情報を読み出して書き込むことができます。(e-Taxの確定申告や、マイナポータルの子育てなどの電子申請で、電子署名を行うことができます。)
  • 利用者証明用電子証明書
    あなたが本人であることを証明する際にその手段として使用できます。(あなたの情報の閲覧などができるマイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付サービス、健康保険証としての利用などができます。)

券面AP

  • 対面における券面記載情報の改ざん検知
  • 対面における本人確認の証跡として画像情報の利用
  • 記録する情報
    1. 表面情報:4情報と顔写真の画像
    2. 裏面情報:マイナンバーの画像

券面事項入力補助AP

マイナンバーや4情報を確認(対面・非対面)し、テキストデータとして利用することが可能
注)マイナンバーについては、番号法に基づく事務でのみ利用可能。

  • 記録・利用する情報
    1. マイナンバー及び4情報並びにその電子署名データ
    2. マイナンバー及びその電子署名データ
    3. 4情報及びその電子署名データ

住基AP

  • 住民票コードを記録
  • 住基ネットの事務のために住民票コードをテキストデータとして利用可能

5. 資料

安全性については以下のリーフレットや動画も併せてご覧ください。

6. その他

マイナンバーカードの普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度

安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及等を図ることにより行政の利便性向上・運用効率化等を実現するため、同じくデジタル社会の基盤となる情報システムに係る調達等においてマイナンバーカードの利用に係る取組を行う民間事業者等を評価する制度を令和2年4月から導入しています。

なお、本制度は、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)に基づくものです。