マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新
「マイナンバーカード」と「電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの。(参考:電子証明書について(マイナンバーカード総合サイト))」には有効期限があります。有効期限はそれぞれに設定されており、更新手続が必要です。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途にお知らせ(有効期限通知書)が送付されますので、お早めに開封して、更新の手続をお願いします。
目次
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれに有効期限があります。詳細は以下のとおりです。
- マイナンバーカードの有効期限
- カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。 - カード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで
- カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
- 電子証明書の有効期限
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
更新手続について
マイナンバーカードと電子証明書の更新手続は、有効期限の3か月前から住所地(住民登録をしている)の市区町村窓口にて行うことができます。また、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、忘れずにお早めの更新手続をお願いします。
更新方法や有効期限通知書については、更新手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)を併せてご覧ください。
マイナンバーカードの更新手続(4つの方法)
マイナンバーカードの更新には申請が必要です。申請方法は4つあり、いずれかの方法から申請ください。申請方法については、準備するものが少なくカードの仕上がりが早いスマートフォンでの申請を推奨します。また、証明写真機による申請ではきれいな写りの写真が撮れます。
申請の後に、住所地の市区町村から、交付通知書が届きますので、今お持ちのマイナンバーカードと交付通知書に記載された持ち物を持参して市区町村窓口に出向き、新しいカードの交付を受けてください。詳しい手続き方法は、お知らせに同封されている更新手続を案内するパンフレットマイナンバーカードの更新手続(マイナンバーカード総合サイト)(PDF形式)をご確認ください。
なお、申請から交付通知書が届くまで約1か月ほどかかります。申請数の状況や市区町村により期間は異なります。
1. スマートフォンでの申請(推奨:カードの仕上がりが早いです)
- 準備するもの
- スマートフォン
- お知らせに同封された交付申請書
- メールアドレス
- 申請方法
- スマートフォンで顔写真を撮影し、保存
※別途撮影した顔写真データを使用することも可能(6か月以内に撮影のもの) - スマートフォンで、お知らせに同封された交付申請書記載のオンライン申請用QRコードを読み取る
- 表示された申請用ウェブサイトの案内に沿って手続
- スマートフォンで顔写真を撮影し、保存
2. 証明用写真機で申請(推奨:きれいな写りの写真が撮れます)
- 準備するもの
- お知らせに同封された交付申請書
- 写真撮影用の料金
- 申請方法
- マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機に行く
- 画面の案内に沿って手続
3. パソコンでの申請
- 準備するもの
- パソコン
- お知らせに同封された交付申請書
- 顔写真データ(6か月以内に撮影のもの)
- メールアドレス
- 申請方法
- 申請用ウェブサイト(オンライン申請方法(マイナンバーカード総合サイト))の案内に沿って手続
4. 郵便で申請
- 準備するもの
- お知らせに同封された交付申請書
- 顔写真(6か月以内に撮影のもの)
- 申請方法
- お知らせに同封された交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に撮影した顔写真を添付する
- 交付申請書をJ-LISに郵送し、申請する
※交付申請書、送付用封筒の様式は お知らせに同封されているものだけでなく、交付申請書等ダウンロード(マイナンバーカード総合サイト)からダウンロードしてご利用いただくこともできます。
電子証明書の更新手続
電子証明書の更新には住民登録のある市区町村窓口にお越しください。なお、電子証明書の更新手続は予約制となっている市区町村もありますので、ホームページ等でご確認ください。
※詳しい手続方法は、お知らせに同封されている更新手続を案内するパンフレット電子証明書の更新手続(マイナンバーカード総合サイト)(PDF形式)をご確認ください。
- 準備するもの
- マイナンバーカード
- 申請方法
住民登録のある市区町村窓口にて職員の案内に沿って手続
よくある質問
Q1 マイナンバーカードの有効期限について、詳細を知りたいです。
A1
マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード自体の有効期限と、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の2種類があります。
Q2 電子証明書とは何ですか。
A2
信頼できる第三者(認証局)が、間違いなく本人であることを電子的に証明するものです。
Q3 なぜ、マイナンバーカードに10年、電子証明書に5年の有効期限があるのでしょうか。
A3
マイナンバーカードには容貌の変化に伴い顔写真を更新する必要があることや、偽変造防止措置等の技術の進歩に対し、安全性を維持する必要がある10年の更新期限が設定されています。
また、電子証明書は、コンピュータ性能の向上や暗証番号読解技術の進歩などにより、暗号の安全性が低下するおそれがあるため、5年の有効期限が設定されています。
Q4 マイナンバーカードを更新しないとどうなりますか。
A4
マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、マイナンバーカードに搭載された電子証明書も使えなくなりますので、電子証明書を用いたサービス(オンラインでの本人確認や健康保険証としての利用、電子申請など(※健康保険証としての利用については、有効期限切れから3か月間は可能です。))も使えなくなります。
Q5 電子証明書を更新しないとどうなりますか。
A5
電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認や健康保険証としての利用、電子申請などができなくなります。(※健康保険証としての利用については、有効期限切れから3か月間は可能です。)マイナポータルや確定申告の電子申告などの行政サービス、金融機関でのオンライン口座開設、ローン申請などの民間サービスといったマイナンバーカードを活用したさまざまなサービスが利用できなくなるため、更新をしていただく必要があります。
Q6 マイナンバーカードの更新手続について教えてください。
A6
有効期限の3か月前から更新できます。所定の方法で手続をしてください。
Q7 電子証明書の更新手続について教えてください。
A7
有効期限の3か月前から更新できます。マイナンバーカードをお持ちの上、お住まいの市区町村窓口にて手続をしてください。
Q8 電子証明書の更新は、なぜオンラインで対応できないのですか。
A8
電子証明書は、オンラインで本人確認を行うためのものであることから、対面での本人確認を経て発行することとされております。
Q9 マイナ保険証を利用していますが、電子証明書の有効期限が切れてしまいました。病院で受診をすることはできますか。
A9
電子証明書の有効期限が切れても、有効期限切れから3か月間は医療機関等を受診できます。また、有効期限内に電子証明書の更新がない場合には、申請不要で資格確認書が発行されますので、引き続き医療機関等を受診できます。ご安心ください。
Q10 電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続を行いました。再度、マイナ保険証利用登録をする必要はありますか。
A10
有効期限の3か月後の末日までに更新した場合は、再度のマイナ保険証の利用登録は必要ありません。
Q11 マイナンバーカードの健康保険証等利用の申込をしていない方が電子証明書の更新後、すぐに健康保険証等利用の申込はできますか。医療機関等ですぐに利用できますか。
A11
マイナンバーカードの各種手続を行った場合、健康保険証等利用の申込は原則即時可能ですが、医療機関等で利用できるようになる(利用登録の完了)まで時間がかかる場合がございます。
Q12 有効期限を迎えたマイナンバーカードや電子証明書の更新手続の手数料を教えてください。
A12
マイナンバーカードや電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
Q13 スマホ用電子証明書の有効期限について知りたいです。
A13
スマホ用電子証明書の有効期限は、利用申請に用いたマイナンバーカード用電子証明書の有効期限と同一であり、マイナンバーカード用電子証明書が失効した場合はスマホ用電子証明書も連動して失効します。
Q14 スマホ用電子証明書を利用している場合、どのように更新すれば良いですか
A14
市区町村窓口で電子証明書の更新手続を完了した後、マイナポータルからスマホ用電子証明書の更新・再発行の利用申請の手続ができます。