マイナンバーカードかざし利用クライアントソフト
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マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトは、必要な認証強度が低い対面サービスの利用場面において、マイナンバーカードの暗証番号を入力せず、かざすだけで利用できるようにする汎用ツールです。このツールを自治体や民間事業者のサービスにおいて活用するために必要な情報をご紹介します。
目次
1. マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトとは
1.1. 概要
マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトは、自治体と民間事業者等に提供しており、かざし利用を行うサービス提供者のシステムと連係していただくことで利用可能になります。
1.2. 機能
マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトは、Windows端末やモバイル端末(iOS、Android)のかざし利用に対応しており、公的個人認証AP、券面事項入力補助AP、券面事項確認APの一部の機能を提供します。マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトは、行政機関だけでなく、民間事業者等も利用することができます。マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトが提供する各機能の詳細は以下のとおりです。
1.2.1. マイナンバーカードのかざし利用
公的個人認証法の改正により、マイナンバーカードによる本人認証における、暗証番号(PIN)の入力を必要としない方法について規定が整備されました。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十八条の四(e-Gov)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十四条の十二(e-Gov)
利用できる環境及び要件
- 2回目以降の利用場面
最初の登録場面においては、電子署名及び利用者証明用電子証明等を行い、暗証番号等の入力等を行うことが必要 - マイナンバーカードの真正性の確認
- 利用者証明用電子証明書の有効性の確認
- 対面等での利用
対面の環境のほか、管理され監視された施設内や区域内の環境 - 求められる認証強度が低い場面
「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」参照
1.2.2. 公的個人認証APの機能提供
利用者証明用電子証明書を抽出する機能と、乱数とPIN(4桁の暗証番号)をインプットとして乱数を秘密鍵で暗号化する機能を提供します。
1.2.3. 券面事項入力補助APの機能提供
券面事項入力補助APのPIN(4桁の暗証番号)を照合し、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を応答するインターフェースを提供します。
1.2.4. 券面事項確認AP(内部認証)の機能提供
券面事項確認AP(※1)の生年月日に基づいたPINをインプットに内部認証を行い、かざしたマイナンバーカードの真正性を確認します。
※1 生年月日PINを利用した内部認証にのみ対応しており、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)取得、顔写真取得、個人番号画像取得等の機能は対象外です。
1.3. 導入手順
導入手順は、以下のとおりです。
- 問合せ先に連絡する
- デジタル庁と導入希望の団体間で守秘義務誓約書を提出する
- マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトのインターフェース仕様書など必要な情報提供を受ける
- かざし利用を導入予定のシステムにかざし機能を組み込む
- Windows端末
かざし利用を行うサービス提供者のシステムと連携するクライアント端末にインストールして使用 - モバイル端末(iOS、Android)
スマートフォンのアプリから呼び出せる部品(カード読み取りライブラリ)を提供
- Windows端末
2. 問合せ
マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトに関連するお問合せは、以下までご連絡ください。
デジタル庁 マイキープラットフォーム担当
メールアドレス:mykeypf_atmark_digital.go.jp
件名:「マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトに関する問合せ(自治体名または事業者名)」を記載
本文:自治体名または事業者名、部署名、担当者様の氏名、連絡先を記載
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