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よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について回答します。(2024年6月30日更新)

Q1 オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問合せればよいですか。

A1

万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、以下のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。

  • 国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
  • ご自身が加入されている医療保険の保険者

いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。

Q2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。

A2

マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」の「確認」ボタンを押し、「健康保険証」を押していただくと、健康保険証の登録状況を確認いただけます。

ご自身がマイナポータルの対応端末 を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。

  • ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
  • ご自身が加入されている保険者に確認
  • 市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
    ※端末の設置状況は市区町村によって異なります。

Q3 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、2024年12月(2日)に現行(紙)の健康保険証の新規発行が終了すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

A3

マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。

従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。

このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。

なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

Q4 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、2024年12月2日に現行(紙)の健康保険証の新規発行が終了すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。

A4

現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月1日からは、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。

なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。(2023年6月5日更新)

Q5 マイナンバーカードを紛失したときにどのように再発行したらよいですか。また、再発行の期間中に通院した際に保険証はどうすればよいですか。

A5

紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1から2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。

それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

Q6 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。

A6

今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。

持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。

なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。

Q7 マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。

A7

マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。

Q8 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。

A8

マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。

マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。

落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

Q9 マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。

A9

マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。

ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。

業務上の必要があって、行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを通じてあなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

Q10 マイナンバーを取得していないのですが、2024年12月2日以降も従来の健康保険証を使い続けられますか。

A10

従来の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
また、マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。

Q11 病院でマイナンバーカードを健康保険証として提示したら「資格情報なし」と表示されました。どのような手続きが必要でしょうか。

A11

転職等の理由により、被保険者(ご本人)の資格情報について、保険者による登録が済んでいない、または登録内容の確認中であることが考えられます。このような場合は、加入されている保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村等)にお問合せください。

Q12 医療機関に行った際にマイナンバーカードを健康保険証として利用しようとしましたが、従来の健康保険証を提出するように案内されました。

A12

一部の例外を除いて、全ての医療機関と薬局においてカードリーダーを設置し、マイナ保険証を受け付けることが義務化されています。そのため、医療機関などでマイナンバーカードの健康保険証利用ができなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の確認を実施します。

Q13 マイナンバーカードの健康保険証を利用し、転職等で加入している保険者が変わる場合、市役所等での手続きは必要でしょうか。

A13

一度、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば、転職や退職をした際に登録し直す必要はありません。ただし、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。

Q14 顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードの健康保険証の読み取りができない場合、どのように対応したらよいでしょうか。

A14

マイナポータルから事前に保存したPDFファイル、およびマイナンバーカードを一緒に受付窓口に提示することで、受診が可能です。 PDFファイルのみでの受診はできませんので、ご注意ください。
このPDFファイルは次の手順で取得できます。

  1. マイナポータルにログインし、「健康保険証」ボタンを押下してください。
  2. 健康保険証情報のページ下部にある「この情報を保存」の「端末に保存」ボタンを押下してください。健康保険証の情報が記載されたPDFファイルをスマートフォン等に保存することができます。

Q15 私のこどもはマイナンバーカードを持っていますが、子供用のスマートフォンは持っていません。健康保険証の紐づけやマイナポータルはどうすればいいでしょうか。

A15

家族の方が所持しているスマートフォン等を使用して、お子様のマイナンバーカードの健康保険証利用の登録ができます。

Q16 病院で診療を受けた場合、その情報はマイナポータルにすぐ反映されますか。

A16

毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
なお、マイナポータルでは個人情報保護の観点からデータを保有しておらず、マイナポータル「わたしの情報」では行政機関等が保有するご利用者様の情報を表示する仕組みとなっております。
医療費通知情報は、医療機関等から審査支払機関に提出された診療・調剤報酬明細書から抽出されているため、「保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った、公的医療保険に係る医療費にも関わらず医療費通知情報に含まれていない医療費がある」等の表示結果の内容についてのお問い合わせは、該当の医療機関までお問い合わせください。

Q17 健康保険証利用について、紛失して再発行を受ける間や、施設などに入所していてマイナンバーカードの取得が困難な場合はどうすればいいのでしょうか。

A17

紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方が保険診療等を受ける際の手続きについては、検討が進められております。
また、施設に入所している方なども含め、すべての方がマイナンバーカードを持ちうるように関係省庁が全力で努めてまいります。