標準仕様に対応したシステムに対する一部機能の経過措置について
- 最終更新日:
新着情報
- 2025年7月10日
- 自治体届出の届出書様式等を掲載しました。
- 一部機能の経過措置の制度所管省庁確認完了パッケージ一覧 (2025年6月30日時点)を掲載しました。
- 2025年4月21日 標準仕様に対応したシステムに対する一部機能の経過措置について、事業者の申請書等の一部資料の更新および「申請書を作成する際の留意点」を掲載しました。
- 2025年2月28日 標準仕様に対応したシステムに対する一部機能の経過措置について、ページを公開しました。
目次
概要
円滑かつ安全な移行を推進するために、現行システムから標準仕様に対応したシステムへの移行を完了されることを前提に、一部の機能について、移行後の実装等を可能にする経過措置があります。
- 標準準拠システム移行後の経過措置(一部機能の移行後の実装等)について(PDF/107KB)
一部機能の経過措置が必要となる機能を有する標準準拠システムの開発事業者は、以下の事業者の申請書等に添付の申請要領・申請書等をご確認の上、デジタル庁に申請をお願いいたします。
開発事業者向け情報
申請受付情報
1. 対象業務
- 事業者の申請書等に添付の申請要領内に記載の業務
2. 申請者
- 一部機能の経過措置が必要となる機能を有する標準準拠システムの開発事業者
3. 申請期間
- 令和7年(2025年)2月27日(木)から令和7年(2025年)4月25日(金)まで
- 【追加業務】令和7年(2025年)4月30日(水)から令和7年(2025年)6月30日(月)まで
4. その他
- その他詳細については、事業者の申請書等に添付の申請要領・申請書等をご確認ください。
事業者の申請書等
自治体向け情報
一部機能の経過措置の制度所管省庁確認完了パッケージ一覧
- 制度所管省庁確認完了パッケージ一覧(Excel/26KB)(2025年6月30日時点)