Public Medical Hub システム利用規約(自治体向け)(医療機関・薬局向け)の改正について

Public Medical Hub システム利用規約(自治体向け)(医療機関・薬局向け)の内容を一部改正します。既に本利用規約に同意している利用者は、第5条の規定に基づき、改めて同意する必要はありません。

改正内容について

第2条 用語の定義において、PMHの利用対象範囲が拡大したことに伴い以下を改正します。

現行

(用語の定義)

  • 第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
    • 一 医療機関 「健康保険法(大正11年法律第70号)」等の規定により、地方厚生局長 又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所
    • 二 薬局 「健康保険法(大正11年法律第70号 )」 等 の規定により、地方厚生局長又は 地方厚生支局長の指定を受けた薬局

改正後:2026年8月3日以降

(用語の定義)

  • 第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
    • 一 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する次に掲げるものをいう
      • イ 地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション
      • ロ 保険者が開設又は指定する病院、診療所及び薬局 以下「職域診療所」という。

告知期間

  • 2026年7月24日から8月2日

規約施行日

  • 2026年8月3日

関連政策

本件に関するお問合せ

  • メール:pmh_medical_atmark_digital.go.jp
    • ※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。