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よくある質問:所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求における公金受取口座の登録

目次

FAQ

Q1 所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求における公金受取口座の登録とは何ですか。

A1

所得税の確定申告(還付申告)及び更正の請求において、還付金の振込先口座を指定する際に、還付金の振込先口座に指定した口座を公金受取口座としても登録できる仕組みです。

Q2 国税関係手続きにおいて、公金受取口座の登録申請が可能な手続きについて教えてください。

A2

令和3年分以降の「所得税の確定申告(還付申告)及び更正の申請」の手続きで公金受取口座の登録申請が可能です。
登録には確定申告書等へのマイナンバーの記載が必須です。マイナンバーが正しく記載されていない場合や本人確認ができない場合は、登録できません。
なお、令和3年分はマイナンバーカードを利用した還付申告及び更正の請求のみ公金受取口座の登録が可能です。

Q3 還付申告以外の確定申告(納付する税額がある場合など)や修正申告で公金受取口座の登録を申請することはできますか。

A3

公金受取口座の登録は、還付金が発生する申告(還付申告)・更正の請求でのみ行えます。還付申告・更正の請求以外での公金受取口座の登録はできません。
還付申告・更正の請求以外で公金受取口座の登録を希望される方は、マイナポータルや金融機関で登録手続きを行ってください。

マイナポータルでの登録方法は、公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。

Q4 既に公金受取口座を登録しています。確定申告で登録申請を行った場合はどのような結果になりますか。

A4

申請内容に不備がなければ、後から申請された口座情報に変更されます。
公金受取口座として登録済みの口座情報と申請された口座情報が一致する場合には、申請却下となり、登録変更は行われません。

Q5 確定申告で公金受取口座を登録する際、還付金の振込口座とは別の口座を公金受取口座として登録できますか。

A5

できません。還付金の振込先口座と別の口座を登録したい場合には、確定申告で登録申請を行わず、マイナポータルや金融機関で登録手続きを行ってください。

マイナポータルでの登録方法は、公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。

Q6 代理申告において税理士が依頼人の公金受取口座登録・利用申請はできますか。

A6

代理申告が可能な手続き方法(マイナンバーカード方式及びID・パスワード方式以外の確定申告)において公金受取口座の登録・利用が可能です。

税理士の方は、依頼人に確認の上、登録・利用申請を行ってください。
なお、公金受取口座の登録結果は依頼人本人に通知され、税理士の方へは通知されません。

Q7 確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成し確定申告を行いましたが、公金受取口座登録に関する項目が見当たりませんでした。なぜですか。

A7

確定申告書等作成コーナーにおいては、以下の条件を満たしている場合に限り、公金受取口座の登録に関する項目が表示されます。条件を満たしていない場合、項目自体が表示されません。

  • 還付される金額があること。
  • 還付金の受取方法で「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」又は「ゆうちょ銀行への振込み」を選択していること。

Q8 確定申告で公金受取口座の登録申請を行いました。確定申告書の控えのどこで確認できますか。

A8

確定申告書の控えの第一表右下にある「還付される税金の受取場所」の下に「公金受取口座登録の同意」欄があり、「〇」の表示となっていれば、公金受取口座の登録申請が行えています。

Q9 e-Taxのメッセージボックスに公金受取口座の登録ができなかった旨の通知が届きました。公金受取口座を登録するにはどうしたらよいですか。再度確定申告書を提出する必要はありますか。

A9

還付金については確定申告書等に記載した口座に振り込まれます。公金受取口座の登録のために、確定申告書を再度提出する必要はありません。

公金受取口座の登録を希望される場合は、マイナポータルや金融機関で手続きを行ってください。

マイナポータルからお手続きされる場合は、公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。

通知されるメッセージについては、対象年度の国税庁確定申告書等作成コーナーのよくある質問「e-Taxから公金受取口座の登録ができなかった旨のメッセージが届いたのですが、口座を登録するにはどうしたらよいですか。もう一度、確定申告書を提出する必要があるのでしょうか。」(参考:令和6年分 確定申告書等作成コーナーよくある質問(国税庁) )をご覧ください。

Q10 公金受取口座の変更や抹消を確定申告の際にできますか。

A10

確定申告の際、公金受取口座として登録されている口座とは異なる口座を還付金の振込先口座として記入し、公金受取口座の登録の意思表示を行うことで、公金受取口座の変更が可能です。一方、登録の抹消をすることはできません。
なお、確定申告をせず、公金受取口座に関する手続きのみを税務署やe-Taxで行うことはできません。
公金受取口座に関する手続きのみを行う場合には、マイナポータルや金融機関で手続きを行ってください。
マイナポータルから手続きされる場合は、公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。

Q11 振替納税(又はダイレクト納付)を利用しています。振替納税(又はダイレクト納付)で利用している預貯金口座は公金受取口座として自動的に登録されますか。

A11

振替納税・ダイレクト納付を利用している預貯金口座が公金受取口座として自動的に登録されることはありません。
なお、確定申告をせず、公金受取口座に関する手続きのみを税務署やe-Taxで行うことはできません。
公金受取口座の登録を希望される場合には、マイナポータルや金融機関で登録を行ってください。
マイナポータルから手続きされる場合は、公金受取口座を登録・変更する方法(デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション) をご覧ください。

Q12 還付金の振込内容を確認したいのですが、公金受取口座に還付金が振り込まれた場合、お知らせは届きますか。

A12

還付金の振込の手続きが行われた場合、税務署から通知が届きます。