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個人情報保護委員会からの「公金受取口座の誤登録事案に対する特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び個人情報の保護に関する法律に基づく報告等の求め」に対する報告内容について

デジタル庁においては、個人情報保護委員会からの公金受取口座の誤登録事案に対する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成15年法律第57号)第35条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成25年法律第27号)第156条に基づく報告等の求めに対して、令和5年10月31日付で別紙内容の報告を行いました。
デジタル庁としては、個人情報保護に関する改善措置に引き続き取り組み、適切な業務運営に努めてまいります。

「特定個人情報及び個人情報等の取扱いについて(指導及び報告等の求め)」における指導事項の改善状況報告書(PDF/143KB)

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