デジタル庁コンプライアンス委員会(第12回)

デジタル庁は、我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現を目的とするデジタル社会の形成の司令塔となります。デジタル庁に対する国民の期待は非常に大きく、デジタル庁は極めて重い職責を負っています。

本日の会議では、「兼業者等に係る入札参加ルールの検討」、「令和8年度上半期の公益通報等の状況」及び「コンプライアンス推進室における取組報告」などについて、活発な議論や意見交換が行われました。

本日の議論等の結果については、デジタル庁における各種規範やルール等の策定にしっかりと反映させてまいります。

概要

日時

令和8年(2026年)9月28日(月)15時00分から16時30分まで

場所

デジタル庁20階共用中会議室

委員会構成員

(五十音順、敬称略)

構成員

  • 名取俊也(新丸の内総合法律事務所 代表弁護士):委員長
  • 遠藤紘一(デジタル庁元顧問)
  • 梶川融(太陽有限責任監査法人 代表社員 会長)
  • 國領二郎(慶應義塾大学名誉教授)
  • 芝昭彦(芝・田中経営法律事務所 弁護士)
  • 藤森恵子(ASIMOV ROBOTICS株式会社 代表取締役/公認会計士)

資料

議事要旨

議事次第

  • 兼業者等に係る入札参加ルールの検討
  • 令和8年度上半期の公益通報等の状況
  • コンプライアンス推進室における取組報告

議事概要

事務局から各議事を説明した後、各委員から以下のとおり、意見等があった。
各議事のコンプライアンス委員からの意見や改善点については、デジタル庁で引き続き検討等を行うこととする。

兼業者等に係る入札参加ルールの検討

  • 兼業者等に係る入札参加ルールの作成に当たっては、「利益相反関係」、「利益相反行為」及び「利益相反マネジメント」を区別して整理して検討することが重要である。利益相反関係があること自体を問題とするのではなく、当該関係を報告させた上で、利益相反行為の防止に向けた適切なマネジメントを行うという考え方を共有することが望ましい。
  • 利益相反関係や利益相反行為の範囲について、職員が実務上判断できるよう、報告対象や具体的な行為など、できるだけ客観的・形式的な基準により対象を把握し、報告後に個別の事情を踏まえて判断する仕組みも考えられる。
  • 他方で、利益相反行為には様々な類型があるため、定義を明確に示すことは難しいことから、案件ごとに個別に判断せざるを得ないのではないか。事例を積み重ねる中で運用が明確化していくのではないか。
  • 外部人材の専門的知識や経験を十分に活用することと、利益相反が生じないようにすることとのバランスが重要である。必要な情報収集まで過度に制限することのないよう配慮も必要である。

令和8年度上半期の公益通報等の状況

  • 通報を契機としてルールや運用の改善につながることも視野に入れて対応することが大事である。
  • 社会の認識や基準は変化する。例えば、ハラスメントに関しても、相手方の受け止めにも配慮し、将来の変化も見据えた予防的な対応を進めることが重要である。
  • 通報事案については、判断が難しいものもあるので、コンプライアンス推進室として、相談、調査及び認定に関する経験を組織として蓄積していただきたい。

コンプライアンス推進室における取組報告

  • コンプライアンス推進室の取組状況については承知した。事務の効率化も含め、今後も継続的に取組を進めて欲しい。

以上

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