松本大臣記者会見(令和8年5月29日)要旨を掲載しました
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松本デジタル大臣記者会見要旨
(令和8年5月29日(金) 9時9分から9時21分まで 於:デジタル庁20階会見室及びオンライン)
1. 発言要旨
まず、国家公務員制度担当大臣として、内閣人事局のロゴマーク、これを決定いたしましたのでお知らせしたいと思います。
内閣人事局は、平成26年5月30日に発足して以来、明日で12周年を迎えるということで、干支が一回りしたことになります。この12年間の取組を振り返りますと、女性活躍や働きやすい職場環境の整備など、一定程度の進展が見られていると思っております。
しかしながら、人口減少の中で人材の獲得競争がどんどん激化しておりまして、我々国家公務員の方も、もっともっと優秀な人たち、求める人材、こういった人たちに来てもらいたいものですから、仕事の中身であるとか、やり方であるとか、環境であるとか、今まで言われていたことですけど、それもますます大きく変革していかなければいけない局面だと思います。そういう問題意識を持って国家公務員制度を次のフェーズに進めていきたいということで、今、私もスタッフに指示をしながら、次のフェーズについて検討を始めたところでございます。
こういう12周年、干支が一回りしたという節目と考えまして、内閣人事局のロゴを決定して、そのロゴのもとに一致団結して求める人材をしっかり確保できていくようにしましょうというようなことを決意しているということでございます。ロゴはこういう感じになりました。真ん中の「人」が映っているわけですけど、これは国家公務員一人ひとりの個性を尊重して活躍できる、そういう公務の姿を表しています。周囲の翼状の曲線と下のラインが働く人に寄り添いながら公務組織を支える役割を表しているものでございます。
このロゴマークは、若手職員の発案でございます。局内職員によるプロジェクトチームを作って検討し、職員の投票を経てロゴマークとしたものでございます。人を想い尊重する姿勢のもと、内閣人事局が担う機能を通じて各府省の組織を支え、職員がいきいきと活躍することで躍動する行政を実現する姿を表現しているわけでございます。
担当大臣としては、このロゴに込められた理念を踏まえて、各政策を新たな時代に適合したもの、先ほどの次のフェーズに向けて、アップデートしていきたいと思っております。
2. 質疑応答
(問)個人情報保護法の改正案が26日に衆議院を通過しました。今回の個人情報保護法の改正で何が変わるのか、その意義や狙いをお伺いします。一方で、国会審議においても病歴、犯歴、信条を含むデータが幅広い事業者に提供されることで、悪用であったり、漏洩したりするリスクがあるのではないかという懸念も示されています。課徴金制度を設けるなど対応していると言いますが、被害者が1,000人を超えるなどの重大事案に限定されている中で、小規模でも重大な被害に対応できないのではないかという懸念も示されています。どのように対処できるのか、どのように懸念を解消していくかというところをお伺いさせていただきたいと思います。
(答)大事なご質問だと思いますので、少々長くなりますけど改めて説明をさせていただきたいと思います。この法案は、デジタル技術の進展や国際的動向等を踏まえて、個人情報を含むデータの新たな利活用のニーズに対応するための規律の見直しを行うのが1点。それから、顕在化するリスクへ対応するため、実体的なルールを整備することに加えて、個人情報保護委員会の監督機能の強化、これを図るものであります。具体的に言いますと、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするための特例の創設、そして顕在化するリスクに対応するための子供の個人情報や顔特徴データの取扱い等に係る規律を整備する。そして、個人情報保護委員会の監督機能強化のための課徴金制度の導入、これは個人情報保護法では初めてになりますが、これを内容としているわけでございます。これらによって、いつも言うことですけども、個人情報の保護と、そして利活用をバランスよく両立させながら進めていかなければならないというところが大きな原則となっております。統計作成等の特例に関するものが、多分、今質問にあった懸念の点だろうと思いますが、国会でも説明をさせていただいておりますけど、今回の特例というのは、特定の個人とのデータの対応関係が排斥された統計情報やAIモデルが対象となるものであって、このような目的がきちんとあるもののみにしか利用されないことがきちんと担保されていれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないと判断をして個人情報の提供に対して、本人の関与を求める必要はないというようになっているものであります。ですから、目的がきちんと決まっていること、それから個人の情報が紐付けられないように排斥されているということ、これらが条件になっているということは、改めて確認をしておきたいと思います。その上で、目的外使用、例えば、個人データを個人に対して働きかけを行うために悪用するなど、目的外の利用等が禁止されていますし、安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる体制整備が求められていること、そして、これらに違反すれば課徴金の対象になり得ることというような条件というか縛りがかけられているということで、これをもって個人の権利利益を保護している制度になっているものと考えております。加えて、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデル、そういうおそれをあらかじめ予見しながら、そういう可能性があるよねということを考えながら、予見しながら個人情報を用いて作成し、公開するようなことは、これはデータの不適正利用にあたりますから、現行法の規定に基づいて違法となるということも加えてお伝えしておきたいと思います。また、今回導入する課徴金については、違反行為を実効的に抑止することが目的ですから、事案の規模の大小を問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことにしますと、限られた行政リソースの下では、抑止の必要性がより高い大規模な事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすことも考えて、違反行為の抑止の必要がより高い事案に対して、迅速・機動的な対応を確保する観点から、課徴金の納付の命令をしているということであります。ですから、課徴金がかかる事例とそうではない事例には、一定程度の規模の大小を設けているということになります。他方で、課徴金納付の命令の対象とならない事案でも、違反行為の是正に係る勧告や命令等には本人の数に係る要件はありませんから、これについても縛りをかけていることも確認しておきたいと思います。少し長くなりましたけれども、そういった趣旨の法律であるということでございます。
(問)追加で質問なのですけども、そのあたり市民感覚として、そういった要配慮個人情報が広く使われるというところに不安がある一般市民の方もいらっしゃると思うのですけど、その辺りの不安というのをどうやって解消していくかというところを。
(答)これから参議院での審議もございますけれども、まずはやはりこの特例を設けることによって、どういったメリットがあるかということも含めて、もう一度わかりやすく説明する努力をしていきたいと思っています。有り体に言うと、何でもかんでもずるずると個人の情報が吐き出されるということにはなっていないのだと、吐き出すというか、提供する元も提供される先も一定の規律がきちんとあって、その規律の中で情報を扱わないと、これは課徴金の対象にしていますので、そこは十分にきちんと提供側、あるいは提供される側、両方ともそういうことをきちんと見た上で情報の取扱いをしなければいけないというのは、これは特例を設けようが設けなかろうが、今までと何ら変わるわけではありませんから、そこは我々としては法律の下でしっかりと監督をしていくということを通して、個人の情報を守っていくことに変わりはないということはお話ししておかなければいけないかなと思います。
(以上)