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よくある質問(FAQ):デジタル推進委員について

Q1 団体に所属していない個人は申請できますか。

A1

募集要項 別表2に示す団体等に所属されていない場合でも、国が実施する事業や地方公共団体が実施又は協力する事業において、デジタル機器・サービスの利用方法等を教える取組のほか、それらの利活用をサポートする取組を行っている方は応募いただくことができます。国が実施する事業や地方公共団体が実施又は協力する事業については、各省庁や地方公共団体を通じて個別に募集案内を行っております。

Q2 国が実施する事業や地方公共団体が実施又は協力する事業に、過去に参画していた場合でも応募は可能ですか。

A2

当該年度の事業に参画されている方のみ応募の対象となります。

Q3 デジタル推進委員またはデジタル推進よびかけ員になると、何か具体的な義務を負うことになりますか。

A3

特に具体的な義務等はありません。募集要項に基づき、デジタル推進委員の趣旨を踏まえて、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会」の実現のため、デジタルに不慣れな方に対する理解を持ち、きめ細やかな対応を自らのできる範囲で心掛けていただきたいと考えています。

Q4 デジタル推進委員が呼びかけを行ってもよいですか。

A4

呼び掛けについてもご協力をいただくことは問題ありません。

Q5 今はデジタル推進よびかけ員だが、デジタル推進委員として「教える・サポートする」ような取組を行うためにはどうすればよいですか。

A5

デジタル推進よびかけ員からデジタル推進委員になるためには所定の動画を視聴等していただく必要があり、別途、応募が必要です。

Q6 デジタル推進委員の個人の意思で、講習会等を開催してもよいですか。

A6

問題ありません。その際、募集要項の「遵守すべき事項」等もご参照下さい。

Q7 個人が講習会等を開催するために、会場確保や開催経費等の支援を受けることができますか。

A7

デジタル庁が会場を確保することや、会場費や講習会開催にかかる経費等を支払う予定はございませんが、国や地方公共団体等の事業に参画することで報酬や経費等を受けられる場合があります。

Q8 オープンバッジとは何ですか。

A8

オープンバッジは、国際的な技術標準規格に沿って発行されているデジタル証明のサービスです。オープンバッジの公開や、SNS等での活用のほか、ブロックチェーン型のオープンバッジは検証を容易に行うことで偽造等も困難とされています。教育分野等、様々な分野での利用が進んでいます。

Q9 オープンバッジはどのようなことに使えますか。

A9

電子メールの署名や、SNS(Twitter、Facebook、Linkedin等)での共有が考えられます。また、名刺等に活用いただくことも想定しています。

Q10 オープンバッジは他人に配付してもよいですか。

A10

オープンバッジはデジタル推進委員に任命された個人単位で発行します。発行されたバッジは、受け取った本人に利用いただくためのものであり、他の方が利用することは認められません。

Q11 デジタル推進委員として「教える・サポートする」する内容は、具体的にどのようなものがありますか。

A11

たとえば、スマートフォンの基本操作やSNS・インターネットの活用方法といった日頃使う機能に関する内容があります。また、マイナンバーカードの申請やマイナポイントの予約・申込み方法といったオンライン行政手続きに関する内容も対象となります。