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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

令和5(2023)年3月7日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 」が閣議決定されました。

本法律案は、今般の新型コロナウイルス感染症対策等の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化している中でデジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部の改正を行うものです。

詳細は、以下をご覧ください。

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