本文へ移動

情報公開

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき、誰でも、デジタル庁が保有する行政文書の開示を請求することができます。
開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。

1.情報公開窓口・行政文書ファイル管理簿閲覧場所

情報公開窓口:デジタル庁情報公開担当
住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1‐3 東京ガーデンテラス紀尾井町20階
電話:03-4477-6775
メール:jyouhoukoukai_atmark_digital.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

※ 情報公開に関する各種の照会も上記にて受け付けております。

2.窓口での開示請求の受付時間

行政機関の休日を除く日の9時30分から17時まで
(ただし、正午から13時までの間は除く)
※来訪者におかれましては、庁舎管理上の都合から前日までに入館登録が必要です。
閲覧等のため、デジタル庁に来訪される場合は予め担当まで、来訪時間等のご連絡をメールにてお願いします。

3.郵送による開示請求の受付

上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。

4.開示請求書の様式と記載例

行政文書開示請求書

初めに開示を請求する場合に使用します。
(Word:60KB) (PDF:50KB) 記載例(PDF:127KB)

行政文書の開示の実施方法等申出書

開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します。
(Word:39KB) (PDF:77KB) 開示実施方法等に関する説明事項(PDF:135KB)

(開示請求時に写しの送付を希望している場合)
(Word:32KB) (PDF:36KB)

行政文書の更なる開示の申出書

一度開示の実施を受けた後、再度開示の実施を申し出る場合に使用します。
(Word:58KB) (PDF:36KB)

開示実施手数料の減額(免除)申請書

開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します。
(Word:57KB) (PDF:40KB)

5.開示請求手数料の納付について

開示請求手数料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。
開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付して下さい。

6.行政文書ファイル管理簿の検索について

国の各行政機関の行政文書ファイル管理簿からデジタル庁の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用下さい。
行政文書ファイル管理簿の検索(e-Gov)

7.開示請求をした後の手続きについて

開示請求書が受理されると、原則30日以内に開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、デジタル庁情報公開窓口に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。

8.開示実施手数料の納付について

開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です(開示実施手数料一覧)。但し、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。

開示実施手数料は収入印紙のみで徴収します。開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合の何れであっても、必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。

開示実施手数料の額は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)別表第1(PDF/99KB)を参照して下さい。

9.デジタル庁職員の贈与等報告書の閲覧について

国家公務員倫理法第9条第2項等の規定に基づき、デジタル庁職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、その写しの閲覧が可能です。
閲覧に関する詳細は以下のとおりです。

閲覧請求・方法

閲覧者は、下記連絡先に記載の電子メールに①氏名、②住所、③電話番号、④メールアドレス及び⑤閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間を記載し、閲覧請求を行います。
閲覧者は、デジタル庁担当者から閲覧者のメールアドレスに送付する贈与等報告書(PDFファイル)を受取り、閲覧を行い、閲覧終了後は、速やかに削除してください。

インターネットを利用した閲覧手続に係る留意事項

  1. インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提とします。
  2. 閲覧請求の内容に不備が確認された場合は、電子メールに記載された連絡先に照会を行った上で閲覧に供します。

インターネットを利用した閲覧手続により難い場合は、以下の手続により閲覧をすることができます。

  1. 閲覧場所
    デジタル庁内会議室:東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町19階
  2. 閲覧日及び閲覧時間
    月曜日から金曜日
    (国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
    10時から17時まで
    (正午から13時までを除く。受付締切時間は16時30分まで。)
  3. 閲覧手続・方法
    • 閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、電話番号、閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間等を記入し、閲覧を行います。
    • 閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。
  4. 注意事項
    • 贈与等報告書は閲覧場所以外に持ち出しはできません。
    • 贈与等報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしないようにしてください。
    • 人事等事務を担当する参事官は、上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。

連絡先
デジタル庁贈与等報告書閲覧担当
住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町19階
電話:03-4477-6775
メール:zouyotoueturan_atmark_digital.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

※来訪者におかれましては、庁舎管理上の都合から前日までに入館登録が必要です。
閲覧等のため、デジタル庁に来訪される場合はあらかじめ担当まで、来訪時間等のご連絡をメールにてお願いします。

10.情報公開関連情報

関連する情報へのリンクを掲載しています。
情報公開制度(総務省HP)
公文書管理制度(内閣府HP)
情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース(総務省HP)
情報公開・個人情報保護審査会(総務省HP)