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マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載に関する検討会(第7回)

概要

  • 日時:令和7年(2025年)11月7日(金)15時30分から17時00分
  • 場所:オンライン開催
  • 議事次第:
    1. 開会
    2. 事務連絡
    3. 議事
      1. マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載について
      2. 「iPhoneのマイナンバーカード」の運用状況について
      3. 「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」の運用状況について
      4. 「Androidのマイナンバーカード」の基本方針について
      5. 意見交換
    4. 連絡事項
    5. 閉会

資料

議事概要

日時

令和7年(2025年)11月7日(金)15時30分から17時00分まで

場所

オンライン開催

出席者

有識者

  • 座長
    • 小尾氏
  • 座長代理
    • 太田氏
  • 構成員
    • 野村氏
    • 宮内氏
    • 森山氏
    • 神田氏
    • 富士榮氏

自治体・業界団体

  • 前橋市
    • 神保未来創造部情報政策課業務改善室室長
  • 神戸市
    • 高木企画調整局デジタル戦略部
  • 地方公共団体情報システム機構
    • 西泉個人番号センター長
    • 水落個人番号センター副センター長
    • 林個人番号センター公的個人認証新システム開発部上席審議役
  • 一般社団法人テレコムサービス協会
    • 佐々木MVNO委員会運営分科会主査
  • 一般社団法人電気通信事業者協会
    • 佐治業務部長
    • 富山氏
    • 松井氏
    • 坂東氏
    • 池田氏
    • 丸山(謙)氏
    • 佐藤氏
    • 丸山(渉)氏
    • 藤田氏
    • 栗山氏
    • 馬場氏
    • 大野氏
    • 半谷氏
    • 原山氏
    • 吉益氏
    • 原田氏
    • 加藤氏

オブザーバー

  • フェリカネットワークス株式会社
  • 情報セキュリティ大学院大学
  • 日本電気株式会社
  • NTTDドコモビジネス株式会社
  • 株式会社日立製作所
  • 一般社団法人リユースモバイルジャパン
  • 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
  • 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会
  • 株式会社TRUSTDOCK

関係省庁

  • 総務省

事務局等

  • デジタル庁
    • CxO
      • 坂Chief Information Security Officer
      • 水島Chief Product Officer
      • 藤本Chief Technology Officer
    • 国民向けサービスグループ
      • 三浦統括官
      • 上仮屋審議官
      • 石切山企画官 他

構成員等からの主な意見(要約)

資料1 マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載について、資料2「iPhoneのマイナンバーカード」の運用状況について、資料3「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」の運用状況について

  • 発言者: Androidの公的個人認証サービス(以下、JPKIという。)及びiPhoneのJPKIに加えカード代替電磁的記録は着実に国民が使える状況になってきている。特に、iPhoneについては良い反響をいただいており、民間利用も6社程度始まっている。前回の本検討会で、民間利用においても本人確認の重要性が増してくるため、法令をサポートする形で、省令(携帯電話不正利用防止法、犯罪収益移転防止法)の整備に尽力いただきたい旨お伝えし、進めていく旨ご回答いただいていた。ご尽力に感謝したい。
    • 事務局: 制度対応として、不正事案等の発生により携帯電話不正利用防止法、犯罪収益移転防止法で本人確認の義務付けがより強化される方向であり、マイナンバーカードのスマホ搭載含め、重要性が増している。携帯電話不正利用防止法の本人確認について、非対面の場合、ホ方式(本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の画像とセルフィー容貌の画像を送って確認する方法)が多いが、来年3月末にホ方式は認められなくなり、実物のマイナンバーカード又はスマホ搭載のマイナンバーカード等のICチップを利用する方法になる。犯罪収益移転防止法の非対面については再来年度末(2027年3月末)に同様の状況になる。社会において、実物のマイナンバーカード及びスマホ搭載のマイナンバーカードの重要性は増していく。携帯電話不正利用防止法、犯罪収益移転防止法の対面の本人確認についても、再来年度末に券面確認のみではなく、ICチップの読み取り又はカード代替電磁的記録の送信を受けることが義務化される。更に、その他の本人確認を位置付けている省令についても実物のマイナンバーカードだけではなく、スマホ搭載されたカード代替電磁的記録の送信を記載する改正が必要なものは改正していく。ご指導に沿ってしっかり進めていきたい。
  • 発言者: Androidの運用が先に始まっていたが、iPhoneが僅か4か月程度で利用者数がAndroidに比べ1桁多い状況になっている。スマホ用電子証明書のサービスよりカード代替電磁的記録が利用できるサービスが求められているということか。iPhoneの利用者数が大幅に伸びた理由について分析等されていれば伺いたい。今後、Androidの普及に向けて参考になるのではないかと思っての質問である。
    • 事務局: スマホ搭載で使える主なサービスとしては、Android及びiPhone共にマイナポータル又はコンビニ交付である。iPhoneについては、資料2の4頁、Androidについては資料3の4頁に記載しているが、どちらも電子証明書を利用しているため、利用できるサービスとしては、Androidのスマホ用電子証明書とiPhoneのマイナンバーカードで殆ど差異はない。大幅に普及が進んでいる理由としてはウォレットからの分かりやすい操作性にあるのではないかと推測している。また、そもそもiPhone保有者数が多いこと及び6月24日のサービス開始に向け、事前の大臣発表及びサービス開始当日においては殆どのメディアでウォレットを載せるイメージ画像と共に大きく報道していただいたことも要因と考えている。操作性の高さについては、搭載方法が簡潔であり、搭載した後は使い勝手もよく、ログインについてもFace IDが可能であり、インターネット等でもかなり高評価をいただけていることが相乗効果になっているのではないかと推測している。来年秋にはAndroidもウォレットからの利用を実現していくため、利用数が増えるよう努めていきたい。
  • 発言者: Android及びiPhoneで利用できるサービスについて差異が殆どなく、宣伝PR度及び認知度が違うだけであると認識した。その場合、Androidについても広報する必要があるのではないか。
    • 事務局: Androidの広報について、評価をする必要があると認識した。今後検討していきたい。
  • 発言者: カード代替電磁的記録を利用する際、実物のマイナンバーカードを使用する際に入力を求められる照合番号Bの入力は不要になった認識で相違ないか。不要になった経緯を伺いたい。
    • 事務局: 実物のマイナンバーカード及びスマホ搭載のマイナンバーカード共に、二要素認証搭載で扱えるようにしていくため、署名用電子証明書については6桁以上の暗証番号を入力しないと利用できない。利用者署名用電子証明書については、生体認証に置き換えることが可能だが、いずれかを使用しないと利用できないよう制御し、且つ紛失盗難等の場合にも安全であるよう、実物のマイナンバーカードと同様の設計をしている。
  • 発言者: 券面情報を引き出す際の、照合番号B相当はなくなった認識で相違ないか。
    • 事務局: スマホ搭載のマイナンバーカードは、照合番号B相当の入力はない。
  • 発言者: スマートフォンのアクセス管理が、実物のマイナンバーカードの管理に比べ安全であるという経緯のもとなくなったと理解してよいか。
    • 事務局: 照合番号Bは、券面情報を入力することで、事業者がICチップの情報を読み出すために必要な機能だが、スマートフォンの場合、事業者が保有者から情報を預かり利用するユースケースが想定されないため、同様の機能は入れていない設計になっている。
  • 発言者: 利便性が高くなったと認識しているが、利便性が高くなったことで何が起こっているかの調査を実施しているのか又は今後実施する予定があるのか伺いたい。例えば民間利用での広がり及び資格確認での広がり等調査しているのであれば伺いたい。
    • 事務局: スマホ搭載により、利便性が高くなったことで新たなユースケース及び実物のマイナンバーカードでは期待しなかった分野を調査することは有益であるという洞察的なご指摘をいただいたと受け止めた。現在は、スマホ搭載サービスを開始したばかりであるため、実物のマイナンバーカードでできることを、スマホ搭載のマイナンバーカードでできるようにすることに尽力しているフェーズにあるが、利活用については委託事業者と連携し、狙える分野などの調査研究は常に行っている。いただいた視点等も踏まえ、利活用について全体として進めていきたい。
  • 発言者: 提案になるが、Verifiable Credentials(以下、VCという。)の検討が各国で高まっている。個人的には発行根拠の強いJPKIと個人情報の扱いに関して利用者の安心感が高いVCの組み合わせは良いのではないかと考えている。VCが普及することによる技術的な検討及び制度的な検討等又はパスポートのような越境的利用に関する相互運用について、今から対応していくのは如何か。
    • 事務局: ご指摘いただいたとおり、証明書が搭載されるVCについては、世界で加速度的に進んできている状況である。マイナンバーカードのスマホ搭載については、非常に重要で高度な証明書を載せているため、属人的な強いホルダーバインディングが求められ、特定の相手だけに情報を渡し、転々流通しないことが前提である。転々流通していく情報については、オープンID系の仕様が出てきており、プロトコル及びデータ項目等を定め発展させていくことが非常に重要であるという観点のもと、デジタル社会共通機能グループでVC検討会を開催し検討及びモック等を作成し鋭意進めている。マイナンバーカードのスマホ搭載は、広い意味でのVCを実際にサービスリリースしたものであるため、カード代替電磁的記録でどのようなものを出していくか、あるいはオープンID系そのもののVCでは、どのような規定を作っていくのか、スマートフォンにデジタルの証明書が載り、利用者が便利で安全で豊かな社会を作っていけるかが非常に重要なテーマであると考えている。デジタル庁全体として、有識者にご指導いただきながら検討研究を進めていく。
  • 発言者: iPhone及びAndroidの件数推移は説明いただいたが、iPhoneでマイナンバーカードのスマホ搭載が先にリリースされたことにより、Androidの電子証明書搭載サービスから乗り換えた方がそれなりに存在すると想定しているが、分析結果があれば伺いたい。また、Android側がリリースされることにより、今後、iPhoneとの並行利用を想定しているのか。その想定によりAndroid側も利用数が増える想定があるのか伺いたい。
    • 事務局: AndroidからiPhoneに乗り換えた方の統計は把握しておらず、現時点で分析可能かどうか確認ができていない。AndroidからiPhoneへの乗り換え件数の把握含め、分析可能であれば報告させていただく。iPhoneとAndroidの並行利用については、制度設計として、スマホ搭載の電子証明書を含めて、公的個人認証法に規定がある。またカード代替電磁的記録についての番号法に実物のマイナンバーカードと同様に規定されているが、どちらも、マイナンバーカードの複製(スマートフォンへの搭載)は、一人一台限りであるという制度設計にしているため、iPhone又はAndroidのどちらかに搭載する設計にしている。
  • 発言者: 現状、スマートフォンに、米国のmDLと日本のマイナンバーカードの両方を搭載することができない縛りがある。今後、海外との連携も含め普及が進んでいく中で、両方を搭載するような調整を進めていかないと、技術負債が起き得るのではないかと多少懸念している。そのあたりの考えを伺いたい。
    • 事務局: 海外との利用調整について、現時点での論点はないが、懸念等含め今後ご指導いただきたい。柔軟性と迅速性をもって、調査対応を進めていきたい。
  • 発言者: 承知した。今後意見させていただく。
  • 発言者: Androidのスマホ用電子証明書の保有件数が伸び悩んでいる状況について、4桁の暗証番号を入れることが基本的なデザインになっており、生体認証を使うためにも手順がある等、さまざまな制約を改善していく必要がある認識である。Androidに今のスマホ用電子証明書を設定でき、不便なくマイナンバーカード搭載に移行できるのであれば、今からでもAndroidのスマホ用電子証明書の利用促進について、デジタル庁及び国をあげて、促していってはいかがか。
    • 事務局: 引き続きAndroidのマイナンバーカード搭載について検討を進めていく中で、利便性についても検討していきたい。Androidのマイナンバーカードについて、既にスマホ用電子証明書を搭載いただいている方もカード代替電磁的記録を搭載いただける。スマホ用電子証明書を搭載済の方と未済の方で手順に殆ど差異はなく、iPhoneのマイナンバーカード搭載時と同様の手順で進めていくことを想定している。但し、再度同じ手順が必要になる等、利用者に残念な感覚を持たれないようバランスをみながら調整させていただく。特に健康保険証利用及びJPKI等既にできるサービスに対しては検討させていただく予定である。
  • 発言者: 民間利用が大きく期待されているが、前回の検討会等で説明いただいたAPIの公開についての案内が少ないと思慮している。ネイティブのOSを利用するため、Android及びiPhoneでAPIが異なる状況である一方、Web版で利用するAPIについても発表があり、WWDCでは利用できるAPIについて開発者向けメッセージも発表されている。Android及びiPhoneで同じWeb版のAPIが利用できる期待感もあるため、積極的な準備と発信をしていただきたい。
    • 事務局: APIの訴求ができていない点については課題として捉えている。民間事業者がJPKIをメインで利用したいのか、カード代替電磁的記録をメインで利用したいのか、市場感が分からない中、手探りで始めたところではあるが、受付担当としてカード代替電磁的記録に対しての問い合わせが増えている感覚がある。資料等の面では、iPhoneについては、iOS側のライブラリーを利用することが必須になっているため、搭載後は基本的にApple社のサイトを閲覧いただくご案内しかできていない。言及いただいたWeb版のAPIについては、市況感として盛り上がってきているため、今すぐに全て対応はできないが、対応できるものできないものを明示し、対応できるものについては、積極的に案内するとともに、AndroidのJPKIについても受け身ではなく合わせて案内していくことが必要であると認識している。
  • 発言者: フィッシング詐欺被害を防ぐため、フィッシング耐性のある認証方式が必須化される必要があると金融庁からの案内があり、日本証券協会では10月15日にガイドラインの改正が行われた。その観点で、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードを利用した本人確認が、フィッシング詐欺被害を防ぐためのサービス提供者及び金融機関パスキーを設定する際の簡便な本人確認として大変期待されている。今後、このような面からもプロモーションしていただく、あるいは便利に利用できるようしていただきたい。
    • 事務局: フィッシング耐性について、デジタル庁国民向けサービスグループとしては、まだ検討が進んでいないが、デジタル庁全体として、アイデンティティユニット中心に知見あるメンバーと連携を強化していく必要があると認識した。ご指導いただいた意見についてデジタル庁内で検討していく。

資料4「Androidのマイナンバーカード」の基本方針について

構成員等限り

意見交換

  • 発言者: 医療機関に置かれているカードリーダーの状況について、実物のマイナンバーカードしか対応できていない医療機関が多く、今後、スマホ搭載のマイナンバーカードに対応するためのカードリーダーを追加対応していくと伺っている。進捗状況について伺いたい。
    • 事務局: 実物のマイナンバーカードのICチップに相当する読み取り部分の位置が、iPhone及びAndroidでは異なっている。現在の殆どのカードリーダーは実物のマイナンバーカードの読み取りを前提としているため、外付けのカードリーダーが必要であることが事実である。実情、健康保険証を利用する場所は、全国で23万箇所位ある。内訳として診療所が10.5万箇所、病院が8千箇所、薬局が5万強箇所及び歯科医院等である。その中で、実際にカードリーダーを設置し、1回でも利用されたことがある機関の数は、日次で4万強である。カードリーダーについては厚生労働省で補助金を作っており、1/2補助及び1セット上限7千円でアマゾンビジネスを利用し、バーチャルオフィスで行うなど、普及に努めている。
  • 発言者: 要望になるが、Apple社の米国内の状況をみていると、非常に迅速に進んでいる認識である。パスポート対応に加えそれを見越した各航空会社のデジタルチケットの発行及びウォレットに自分に荷物の位置がトレースできる機能などが開始されている。今後、海外の動向をみながら国民に使っていただけるようなシステムになるよう対応をお願いする。
  • 発言者: カード代替電磁的記録の失効はどのように行われるのか伺いたい。事業者が受け取ったカード代替電磁的記録が失効しているかの確認手段はあるのか。スマホ用電子証明書の場合、OCSP及びCRLで確認すると思われるが、同様の仕組みがあると考えてよいのか伺いたい。
    • 事務局: 手段はある。実物のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効した場合、カード代替電磁的記録の失効事由が番号法で定められている。該当する失効事由が発生すると、ウォレット側で、利用者の端末自体でのカード代替電磁的記録が提示できなくする機能がある。ただし、端末自体がオフライン環境等にあり、失効事由を端末が受け取れない状況にある場合、端末をオンラインに戻した直後、失効通知が届く前に、カード代替電磁的記録を提示してしまう場合も想定される。そのため、受取側も実際に受け取ったカード代替電磁的記録が失効されていないかオンラインで確認できる仕組みを準備しており、照会することが可能である。スマホ用電子証明書のCRLに近しいコンセプトで確認いただけるよう二重の措置を設けている。
  • 発言者: 受取側の失効確認は、JPKIと異なり、認定がなくても失効確認できると認識して問題ないか。
    • 事務局: 失効確認について、JPKIと異なり、大臣認定の範囲が事業者ではなく、カード代替電磁的記録を受け取った際に検証を行うプログラムに対しての認定であり、そのプログラムを使っていただくことを前提するサービス形態となっている。確認用プログラムの要件自体には、失効確認を義務化していないが、デジタル庁が配布している確認用プログラム含め、認定されたプログラムを使っていただければ、基本的に照会機能は整備されている。
  • 発言者: 理解した。JPKIも同様になればもっと利用が促進されると思われる。今後検討していただきたい。

以上