デジタル庁のロゴタイプを使用したい
目次
更新履歴
- 2026年3月31日 使用規則およびロゴタイプを更新しました。
はじめに
デジタル庁のロゴタイプを使用するにあたっては、必ずデジタル庁に対して申請し、許諾を受けてください。また、「デジタル庁ロゴタイプ使用キット」に同梱されている「デジタル庁ロゴタイプ 使用規則(PDF)」に記載された最新の各種規則を確認し、遵守してください。なお、同規則の内容は不定期に更新されますので、必ず最新版を参照の上で使用してください。
使用可能な条件と許諾申請
使用許諾可能な条件
デジタル庁職員以外の第三者は、次に掲げるいずれかの場合のみ、使用許諾を申請して許諾を得ることでロゴタイプを使用することができます。
- テレビ、新聞、雑誌等の報道機関等がデジタル庁に関する報道を目的として使用する場合
- デジタル庁からの依頼を受けてロゴ入りの物品等を製作する場合
- デジタル庁の委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に使用する場合
- ロゴを使用してデジタル庁ウェブサイトにリンクさせる場合
- デジタル庁が後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、デジタル庁が後援、協賛、協力等を行うこと、又はデジタル庁補助事業において取得した財産や当該財産についての説明資料に、デジタル庁補助事業の対象であることを、ロゴを用いて表示する場合
- その他デジタル庁の広報活動に資する場合であって、広報担当参事官が使用を認めた場合
使用許諾の申請方法
ロゴタイプの使用にあたっては、以下のリンク先にある申請フォームから使用申請を行ってください。
規則の全文と素材
具体的な使用方法の規則や制限については、デジタル庁ロゴタイプ使用キットに同梱されている「デジタル庁ロゴタイプ使用キット(PDF)」をダウンロードして参照してください。
使用方法の要点(規則より抜粋)
ロゴタイプの基本形と省略形
デジタル庁のロゴタイプには、日本語と英語を2行で組んだ「基本形」の他に、日本語または英語のみの「省略形」があります。掲載・表示する媒体の面積に応じて使い分けてください。
基本形(日本語と英語の2行組)
特段の制限がない限り、原則として「基本形(日本語と英語の2行組)」を使用してください。
省略形(日本語のみ・英語のみ)
ロゴタイプを表示・掲載する媒体の面積が小さくて基本形の和英複合版を使用しにくい場合で、日本語話者または英語話者のみに向けた内容である場合に限り、「日本語のみ」または「英語のみ」の省略形ロゴタイプを使用することができます。
アイソレーション(他の要素との分離)
他の視覚的要素と同一視されたり混同されることを防ぐために、アイソレーションエリア(ロゴと他の要素を分離する領域)を確保し、この中には他の視覚的要素を入れないでください。
アイソレーションエリアは、日本語が含まれる基本形ならびに省略形と、英語のみの省略形とで、確保すべき基準サイズが異なります。それぞれ定義されたスペーサーを、ロゴタイプ本体を囲む最小の矩形(バウンディングボックス)の外側の四隅に配置し、それら全てを囲む最小の矩形が示す範囲をアイソレーションエリアとしてください。
なお、ロゴの表示・印刷にあたり、このアイソレーションエリアだけでは不十分な場合、視認性を適切に確保するために、文字や図形など他の要素をできる限り離すよう、十分に配慮してください。
日本語が含まれる基本形ならびに省略形の場合
スペーサー
基本形ならびに日本語のみの省略形のロゴタイプにおいては、カタカナの「デ」の濁点を無視した幅を「基準サイズA」として、その半分の長さの辺で構成した正方形をスペーサーとして使用してください。
基本形のアイソレーションエリア

省略形(日本語のみ)のアイソレーションエリア

英語のみの省略形の場合
スペーサー
英語のみの省略形のロゴタイプにおいては、大文字の「D」の縦幅を「基準サイズA」として、その1.5分の1の長さの辺で構成した正方形を「スペーサーa」とし、そのスペーサーaを更に6分の5の幅に細めた長方形を「スペーサーb」として使用してください。
省略形(英語のみ)のアイソレーションエリア
日本語のみの省略形と異なり、英語のみの省略形のロゴタイプは視覚的な補正を行う必要があるため、使用するスペーサーが左右で異なります。左側には「スペーサーa」を、右側には「スペーサーb」を使用してください。
最小サイズ
可読性を担保するため、アイソレーションエリアを除いたロゴタイプ本体について、以下に定義する最小サイズを下回るサイズでロゴを表示ないし印刷しないでください。基本形の最小サイズは高さ50CSSピクセルまたは9ミリメートル、省略形の最小サイズは高さ20CSSピクセルまたは3.5ミリメートルです。