小型無人飛行機等の飛行禁止区域について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。

対象施設

  • デジタル庁庁舎

対象施設の敷地

  • 東京都千代田区紀尾井町1番(次の図面に示す部分に限る。)

対象施設に係る対象施設周辺地域

  • 東京都千代田区霞が関3丁目(次の図面に示す部分に限る。)、永田町1丁目及び2丁目、隼町、平河町1丁目及び2丁目、麴町1丁目から6丁目まで、紀尾井町、一番町、二番町、三番町(次の図面に示す部分に限る。)、四番町並びに六番町(次の図面に示す部分に限る。)
  • 東京都港区赤坂1丁目及び2丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、3丁目から5丁目まで、6丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに7丁目並びに元赤坂1丁目及び2丁目(次の図面に示す部分に限る。)
  • 東京都新宿区四谷1丁目 (次の図面に示す部分に限る。)

その他資料

問合せ先

デジタル庁戦略・組織グループ会計担当

  • 電話番号:03-4477-6775(代表)

対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口(警察庁)

  • 対象施設周辺地域の上空における⼩型無⼈機等の⾶⾏は、原則として禁⽌されていますが、対象施設管理者から同意を得るなどした上で、都道府県公安委員会等へ通報を⾏うことで、適法に⾶⾏させることが可能です。
  • 複数の対象施設に係る対象施設周辺地域が重複する地域の上空において⾶⾏を⾏う場合には、それぞれの対象施設の管理者から同意を得る必要がありますが、対象危機管理⾏政機関に係る対象施設周辺地域(地図(PDF/280KB))の上空において、⼩型無⼈機等の⾶⾏を⾏う場合は、「対象危機管理⾏政機関に係る同意取得⼿続のワンストップ窓⼝(警察庁) 」(以下「ワンストップ窓⼝」という。)を通じて同意取得の申出を⾏うことができます。
  • ワンストップ窓⼝を通じて同意取得の申出を⾏う場合には、必要事項を記載した同意願(様式(Word/21KB))等が必要となります。

注意事項

  • ワンストップ窓⼝に同意取得の申出を⾏った場合、各対象危機管理⾏政機関に対しては、
    同意取得の申出を個別に⾏う必要はありませんが、対象危機管理⾏政機関の庁舎以外の対象施設(国会議事堂、内閣総理⼤⾂官邸、最⾼裁判所の庁舎、皇居、対象政党事務所等の国の重要な施設等、対象外国公館等及び対象防衛関係施設)に係る対象施設周辺地域と重複する地域の上空において⼩型無⼈機等の⾶⾏を⾏うためには、当該対象施設の管理者の同意が別途必要となります。
  • 全ての対象危機管理⾏政機関の庁舎に係る対象施設周辺地域の上空は、航空法における無⼈航空機の⾶⾏禁⽌区域の⼀つである⼈⼝集中地区の上空に該当することから、無⼈航空機を⾶⾏させるためには、⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法上の対象施設管理者の同意に加えて、原則として、国⼟交通⼤⾂の許可が別途必要となります。航空法における無⼈航空機の⾶⾏禁⽌区域及び国⼟交通⼤⾂の許可については、無人航空機の飛行許可・承認手続(国土交通省) をご確認ください。