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デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

デジタル庁は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき,「デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。
デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領は、以下のとおりです。