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河野大臣記者会見(令和5年3月7日)

河野デジタル大臣記者会見要旨

(令和5年3月7日(火)10時00分から10時37分まで 於:オンライン)

1.発言要旨

まず、本日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆるマイナンバー法の一部改正法案が閣議決定されました。

この法案は、デジタル社会の基盤であるマイナンバーとマイナンバーカードの利用を推進し、国民の皆様の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的とするものです。

具体的な改正内容は6点あります。

まず、各種手続での添付書類の省略を可能とするため、理容師・美容師、建築士などの国家資格、自動車登録や在留期間の更新などについて、マイナンバーの利用範囲を拡大いたします。

また、新規にマイナンバーを使った情報連携を必要とする事務が生じた場合に備えて、速やかな連携を可能とする規定の見直しを行います。マイナンバーの利用範囲は、従来通り、法律で具体的な事務を定めており、情報連携ができる主体と対象について、この法令の範囲内に限られることから、法令を超えて政府の裁量が大きくなることはありません。

3つ目、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴いまして、すべての被保険者の円滑な保険診療を可能にするため、先月17日に公表いたしました検討会の「中間とりまとめ」に基づいて、マイナンバー保険証による保険診療の受診が基本とはなりますが、マイナンバーカードの紛失時などに対応するため、資格確認書を提供いたします。また、乳児に交付するマイナンバーカードの顔写真を不要とする改正を行います。

4つ目、マイナンバーカードの普及・利用を促進するため、在外公館での、国外転出者に対するカードの交付、郵便局での、カード交付申請の受付を可能とする措置を講じます。

5つ目、氏名の振り仮名を公的に証明し、戸籍やマイナンバーカードの記載事項に「氏名の振り仮名」を追加いたします。これにより、官民を問わず様々なサービスにおいて、氏名の振り仮名が本人確認事項として利用できることになります。

6つ目、公金受取口座の登録促進に向けて、登録方法を拡充いたします。公金受取口座は、特別定額給付金、コロナ禍での10万円の支給の際に、国民の皆様には口座番号の記入のお手間をおかけし、自治体の職員の皆様には口座番号の取扱いでご負担をおかけしたことを踏まえて、創設された制度でございます。口座番号を登録していただくことで、緊急時の給付金、このほか、年金、児童手当、所得税の還付金、その他の受取口座として利用することができます。申請書への口座番号の記載、通帳の写しの添付が不要になります。今回、デジタル的な手法によらない簡単な登録方法を用意することによって、幅広い世代で、より簡単に給付を受けることができる基盤整備をしてまいります。登録いただいた公金受取口座は、給付の受取りのためだけに使われます。税金、手数料の徴収などには使われるものではありません。また、登録によって口座残高や取引が把握されるものでもありません。

この法案の成立に向けて、尽力をしてまいりたいと思います。この後、事務方による記者ブリーフィングを予定しておりますので、さらに詳しいことについてはブリーフィングを聞いていただきたいと思います。

2つ目、「デジタル規制改革推進の一括法案」が閣議決定されました。
この法案は、デジタル技術を効果的に活用するための規制の見直しを推進するために、必要な法律の措置を講じるものです。

具体的には、デジタル規制改革を国の基本方針として位置付け、行政機関におけるデジタル技術の効果的な活用、「テクノロジーマップ」の公表・活用に関連する規定を設けます。さらに、個別の改革事項として、デジタル手続法の適用範囲を拡大して、フロッピーディスクをはじめとする記録媒体の提出を義務付けていた行政手続をオンラインで行うことができるようにします。それから、特定の場所に書面の掲示を求めている、書面掲示規制に関する62の個別法を改正し、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにいたします。

アナログ規制の一掃のために、この法案の成立に尽力してまいります。詳しくは記者ブリーフィングを予定しております。

3つ目、マイナポータルのハッカソンの開催についてお知らせいたします。マイナポータルは、従来から、情報を取得・閲覧するために、あるいは、申請をしたりするために、民間にAPIを提供して民間のサービスでマイナポータルから取得する薬剤情報、診療情報、あるいは障害者手帳の情報などの活用を可能にしてまいりました。

今般、国民の皆さんと一緒に、このマイナポータルのAPIを利用して、国民生活をより良くするためにどのようなサービスを提供できるかといったアイディアを募集するハッカソンを開催いたします。

なるべく早くハッカソンの受付を開始して、本番は6月にでも開催したいと思っておりますが、今、鋭意準備作業を進めております。募集要項などの詳細をなるべく早くお知らせするようにしたいと思います。ぜひ大勢の皆様にご参加をいただきたいと思います。

4つ目。コミュニケーションツールのSlackを活用して、自治体の職員と政府の職員が対話をしている「デジタル改革共創プラットフォーム」というものがございますが、本日から、このプラットフォーム、LGWANとの接続が可能となりました。今、このデジタル改革共創プラットフォームには1,160の市区町村の4,000人を超える自治体の職員の皆さんに参加していただいております。

自治体の職員の皆さんが日常的に利用しているPC環境からアクセスできるようになります。各自治体の情報システム担当部署においては、これから「LGWAN接続手順書」を周知いたしますので、これに沿って設定をお願いしたいと思います。

これまで宇部市、小田原市、上島町、四條畷市、裾野市、伊達市、北谷町、枚方市、村山市にテストにご協力をいただいておりました。改めて感謝を申し上げたいと思います。

このプラットフォームをより一層活用して、生きた情報を活発に交換して、知恵あるいは悩みを共有し、自治体のDXの推進に役立てていただきたいと思います。どうぞご参加をお願いいたします。

5つ目。認印でございますが、行政手続のデジタル化の障壁にもなっている認印による押印、これは行政手続から一掃すべくやってまいりましたが、4件、今日改めてお伝えしたいと思います。

まず1件目、戸籍ですが、出生届をはじめとする戸籍関係の届出において、押印義務は既に廃止されております。法務省から「押印は任意である」旨が記載された様式を公表してきたところですが、現在でも一部の自治体のウェブサイトでそれ以前の様式を掲載したり、押印が必要と案内をしている事例が見受けられます。デジタル庁にも、そうしたところから、住民の皆様から見直しの要望が寄せられてまいりました。法務省から自治体に対して、改めて、適切な様式の掲載案内を行うよう、周知する事務連絡を2月22日付けで発出いただいております。各自治体においても、改めて確認をお願いいたします。

2件目、委任状ですが、役所での行政手続において、代理人が申請する場合に委任状が必要となるケースがあります。この委任状について、各行政機関が示す参考様式に、署名に加えて、認印による押印を求めている事例があり、デジタル庁にも見直しの要望が寄せられておりました。また、自治体のウェブサイト上の委任状様式を調べたところ、「署名がある場合は、認印は任意」ということを明確にしているものもありますが、署名に加えて認印を求める様式もあることが判明いたしました。国においては、既に、国税庁、特許庁などで、ウェブサイトで委任状の認印が省略できる旨の記載をいただいておりますが、署名があれば認印は不要です。届出印やその他を必要としている委任状もありますので、それは残りますが、認印の押印は不要だということを各自治体において見直しをしっかりしていただきたいと思います。

3件目、自動車教習所で教習を受ける際に教習原簿が使用されますが、これはもうデジタル化が可能となっております。教習所では、紙の原簿を持ち歩く必要がなくなって、スマートフォンによる教習状況の確認も可能となっておりますが、未だに手書きで指導員の認印を毎回もらう必要があるというところがあるようで、改善要望をデジタル庁にお寄せいただいております。警察庁から各都道府県の警察を通じて、自動車教習所の教習原簿のデジタル化は可能であり、認印としての押印は必ずしも必要ないことや、教習原簿のデジタル化の事例について、自動車教習所に周知していただきました。よろしくお願いします。

4件目、交通違反をした時に、交通反則切符いわゆる「青切符」へ押印・捺印をすること、これは任意で義務ではありません。これはもう既に、国家公安委員長から発言をしていただいているほか、警察庁から都道府県警察に対して通達も発出しておりますが、依然として交通違反の際、青切符への指印を求められたというようなケースがあるようでございますので、各都道府県警察はしっかりと徹底していただきたいと思いますし、多くの方にご承知おきいただいて、この青切符への押印・指印、これは任意であるということを申し上げて、場合によってはデジタル大臣室にご確認を警察からいただいてもかまいません。そこは徹底していきたいと思います。

以上4件につきまして、ご協力いただいた関係省庁に感謝申し上げるとともに、引き続き、様々な場面でデジタル化による便利な社会にすべく取り組んでまいりたいと思います。

2.質疑応答

(問)マイナンバーカードと保険証の一体化について質問です。改めて狙いと資格確認書を発行する場合の費用について、既存の保険証が残した場合とどの程度異なるのか、現状で見積もりがどの程度あるのかを教えてください。

(答)マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくことによって、過去の薬剤情報や健診情報を医療機関・薬局に提供することができる等、診療の質の向上につながります。また重複投与といったことも避けることができるようになります。医療機関や薬局、保険者にも、レセプト返戻の低減といったメリットがあります。健康保険証の利用を継続すると、こうしたメリットが受けられないだけでなく、医療機関における手作業の業務負担が残る、あるいは、なりすましによる受診などのリスクが残ることになりますので、健康保険証は廃止いたします。ただ、マイナンバーカードを紛失してしまったというような例外が起きたときのために、資格確認書というのは発行することにいたします。様々なメリットがありますので、経済的にどれぐらいのプラスになるかというのは、まだ全て試算はできていないのではないかと思います。レセプトの返戻が低減される、診療の質が向上される、あるいは、重複投与が防げるということで、医療費全体が適正化される、あるいは、なりすまし、その他がなくなるという様々なメリットがありますので、プラスの金額がどれぐらいになるか、追々そうしたことも何らかの試算があるかもしれませんが、現時点では確固たる数字はまだないと思います。

(問)既存の保険証なんですけれども、災害救助法が適用された場合などには、現状でも医療情報などを確認するという作業が拡大されるという条項になっております。なりすまし防止っていうことを強調されておっしゃられていると思うんですけれども、警察庁などにもまとまった統計データのようなものはないという話も聞きます。こうした点が気になるところなんですけれども、なぜ資格確認書を作らないといけないのかっていうのが、いまいち、しっくりこないんですけれども、もう一度お願いできますか。

(答)マイナンバーカードを紛失された際も、しっかりと保険診療を受けていただく必要がありますので、例外的なことではありますが、そうした際の備えとして資格確認書の発行をする予定でおります。

(問)マイナ保険証の利用のメリットについてお伺いします。保険証の廃止について、現状で不安に思っている方も多いと思いますが、国民の間でマイナ保険証のメリットがどの程度広まってきていると考えるか、その現状認識と今後そのメリットをどのように伝えていくのか、大臣のお考えをお聞かせください。

(答)マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認、これができる医療機関が、対象義務のあるところの50%、そこまでは広がってきております。今年9月には全て使えるようになるはずです。オンラインの資格確認という意味では、今までは、使おうと思ったら自分の通っている病院で使えなかったというような声も聞いておりますが、医療機関増えているということで、これからどんどん使えるようになるはずです。また、新しいサービスとしての薬剤情報の閲覧、それから特定健診情報の閲覧というのが、かなり数字が増えてきておりますので、こうしたメリットが浸透しつつあると思っております。これからも一体化のメリットをしっかりと伝えていくことで、皆様に実際に、良くなった、よかった、と感じていただけるように努力していきたいと思っております。

(問)口座登録とマイナンバーの利用及び情報連携のところで伺います。マイナンバーの利用及び情報連携のところで、今後法改正なく柔軟にこう利用できる事務で追加されていくことになると思うんですけれども。

(答)違います。事務の追加は従来通り法改正です。

(問)業務として、政省令とかで追加できるようになると思うんですけれども。

(答)違います。事務の追加は従来通り法改正です。

(問)給付とかに使えるようになる。法令の指定されている事務の範囲内で、その業務で使えるようになるということだと思うんですけれど、伺いたいのは、チェック機能のところで、チェック機能を今国会審議とチェック機能がなくなるところについての懸念というのがあったと思うんですけれども。

(答)いやいや、誤解です。利用範囲は従来通り法律で具体的な事務を定めることには変わりはありません。

(問)口座登録のところの方で確認させてください。前回の11月の有識者のマイナンバーWGとかでも、慎重に進めるようにという意見がありました。通知を読まないまま登録される人が出るという、そういう懸念がありましたけれども、結局、そういった丁寧な説明とか、そういったところについてはどのようにデジタル庁としては手当てをすることになるんでしょうか。

(答)これから様々な媒体を使って周知広報をしていきたいと思っております。また、お一人お一人に書留でお手紙を届けることでお知らせをすることになります。この公金受取口座を登録するということで、ご本人には様々なメリットがありますが、デメリットとなることはありません。また登録していただいた後で、変更・抹消これはいつでもできますので、そうしたことも含め周知をしてまいります。デジタルを使わずにこの公金受取口座を登録するということができるようになりますので、ご高齢の方にも簡単にこの公金受取口座を登録していただいてメリットを享受していただけるようになると思っております。

(問)法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務についてなんですが、具体的に大臣どのようなものをお考えでしょうか。

(答)私がワクチン担当大臣だったときに、在日米軍で働いている日本人の従業員のワクチン接種が行われましたが、このワクチン接種は予防接種法に基づいた事務ではないということで、VRSを使ったマイナンバーを利用した個人の接種記録の管理を行うことができませんでした。それは予防接種法を改正して、既に措置しましたが、今後そういった個別の法律に規定がないことにより、マイナンバーの利用ができないという類似の状況が起きたときに、行政事務の運営で問題が生じないように法改正をしたいと思っております。

(問)マイナンバー利用と情報連携を新たに追加するのに準ずる事務が発生する想定、先程の大臣、在日米軍の日本人従業員のワクチン接種の例を挙げられましたけど、以前事務方から外国人の生活保護が、今自治体の条例の方で情報連携できるところはできるが、できないところはできないとか、そういう割と例外的な状況を想定してるという説明があったんですが、準ずる事務を追加するときっていうのは、どういう状況想定されてますか。予算措置だったりとか、例外的なものだったりっていうのかなと推測はしたんですが、大臣の方でどういうお考えか教えてください。

(答)例外的なものと考えていただいていいと思います。準ずる事務については、事務の性質が同じ事務ということになりますので、私自身経験した中ではさっき申し上げた同じワクチンを、同じ県内で、同じ日本人に打っているにもかかわらず、予防接種法に基づいた事務ではないということで、マイナンバーで接種記録の管理ができず、ワクチン証明の発行云々にも支障を来たすといったことがありました。そのような際には準ずる事務として、利用可能にすべきと思っており、類似の例外的な状況は起き得るのだと思います。そういうときにマイナンバーの利用を可能にしていきたいと思っております。

(問)準ずる事務が新たに発生して、情報連携やマイナンバー利用を新たに追加したいってなったときのプロセスの中に、国会審議みたいなのが通らないので、外から見ると見えないってことをみんな懸念してるのかなと思うんですが、そこの追加するときのプロセスみたいなのは、どのようにお考えでしょうか。

(答)後程事務方から説明をいたしますので、そこで聞いていただきたいと思います。

(問)引き続き、準ずる事務についてお伺いするのですが、今同じ性質の事務ということでお話がありましたが、この部分の判断というのは、基本的には事務方でやると思うんですけれども、同じ性質であれば何でも準ずるものとして認定できるというふうになるんじゃないかという懸念もあると思うんですが、そこら辺、大臣のお考えをお願いします。

(答)そうした懸念を払拭できるように努めないといけないと思っておりますが、あくまでも例外的なものと考えていただきたいと思います。

(問)そこら辺も抑制的に使うという意味で、そういう例外的なものであるということを明示するようなお考えっていうのはございますか。

(答)そこは色々なことを考えていきたいと思います。

(問)口座登録の点で、追加で確認なんですけれども、今回の年金受給者を対象としております。以前、児童手当とか、そういったところも検討しているんじゃないかという話がありました。今後、年金受給者から対象を拡大する検討されているのかというところを教えてください。

(答)まずは年金受給者ということでスタートしたいと思います。やはりこの公金受取口座の登録、ご高齢の方の登録がやはり遅れているというところがあります。現在は、マイナポータルから連携していただく方法と、確定申告の還付金を受け取る口座を公金受取口座として指定していただく方法がありますが、やはりマイナポータルからの連携というところで、ご高齢の方、面倒だなという方、わからないという方もいらっしゃる。ご高齢の方の登録数をしっかり上げていくという意味でも、まず年金の口座からと考えております。今後については、その状況を見ながら考えるということかと思います。

(問)先程の準ずる事務のところなんですけれども、大臣の挙げられた例で、在日米軍で働いていらっしゃる方のワクチン、準ずる事務を対象に含めるということで、今回法律を前回のように予防接種法の改正の手続がまず必要なくなるということと、別表2がやはり情報連携先としていちいち法改正しなくてよくなるから、これも法改正なく、例えば在日米軍の方のワクチンがVRSで扱えるようになるというような、この例でいうと、そういう理解でいいですか。

(答)はい。今までは別表2で情報連携を挙げておりました。その場合、情報連携について規定する別表2の法改正をした後で、システムの調達ということで、場合によっては2年間作業ができないというようなことがありましたので、マイナンバーの利用が認められている範囲で、主務省令で情報連携を可能とすることで、スピードアップすることができるようになると思っております。

(問)健康保険証資格確認書について1点伺わせてください。資格確認書を求めに応じて受けた場合、マイナンバーカードと資格確認書の2枚持つようなことになる可能性もあるかと思いますが、不正転売だとか、不正利用の可能性があるんじゃないかという指摘もあるかと思います。これに対しての対処方法と、何か検討されていることがございますでしょうか。

(答)マイナンバーカードを紛失してしまったような際に、この資格確認書を提供いたします。マイナンバーカードの再発行は、超特急で行うと10日で再発行ができるように今、総務省、J-LISで努力をしてくれております。マイナンバーカードが戻ってきたときに、この資格確認書をどうするのかということは、返納していただくのかどうするのかというようなことは考えなければいけないと思いますが、健康保険証でもなりすましというのがありましたので、そうしたことが起きないような対応というのはしっかり考えてまいりたいと思います。

(問)一体化がスタートする前の段階までには、そこの辺の対処方法等は検討されていくことという認識でいいですか。

(答)そこはしっかり考えていきたいと思います。

(以上)