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河野大臣記者会見(令和5年2月3日)

河野デジタル大臣記者会見要旨

(令和5年2月3日(金)10時30分から10時40分まで 於:オンライン)

1.発言要旨

日本政策金融公庫において、融資の返済に関する情報をインターネット経由で伝達するシステムを開発し、2月20日からネット銀行の預金口座振替による融資の返済(の受付開始)が可能となります。

20日の時点では、まだ対応するネット銀行1行だけのようですが、今後順次拡大を予定していると聞いております。

この件は、デジタル庁にも、政府のスタートアップ支援を活用して、創業された事業者の方から、ネット銀行での取扱いを可能としてほしいというご要望をいただいておりまして、日本政策金融公庫と話をしてきたという経緯があります。

デジタル庁としては、これを契機に、ネット銀行と日本政策金融公庫の連携の拡大が今後も更に進んでいくことを期待したいと思います。

2.質疑応答

(問)2月1日に公布された特定商取引法政省令についてお教えください。今回政省令の変更はなく、スマホが対象になるということなのですが、今回新たにSNSも対象から外れないと、メールと同じような機能を持つものについては外れないということなのですが、例えばこの頃、テレグラムとかにでもあるように、一定の期間で、送ったものが消えるような機能を添付することができるエフェメラルSNSというのが登場していて、例えば私たちが普通に使っているLINEも最初はファイルが届くんですが、一定期間すると、保存という操作をしないと消えてしまうようなものがあります。ファイルに到達した時点がクーリングオフの起算点なのですが、どの時点がファイルに到達した時点になるのでしょうか。例えば、消費者が自分のファイルにきちっと保存をしないで、そのまま消えてしまって見られなくなるようなことをちょっと心配していまして、その辺を少しわかりやすく、一般の方にも説明していただきたいなと思っています。到達点がどの時点になるかを教えいただけないでしょうか。

(答)まずこのSNSの交付ですけども、電子書面を希望しない方は電子書面での交付はできませんし、SNSで交付を希望される方でなければ、SNSでの交付もできません。これは消費者側の機器の中に保存をされるというのが前提でございますので、到達して閲覧できたことを確認する、その時点がスタートになりますので、この確認を事業者ができた時点ということになるはずです。詳細は事務方にお問い合わせいただきたいと思います。

(問)確認していただける仕組みが入ったことは大変評価させていただいてはいるんですが、SNSは検討会の中では、外れるという、皆さん認識だったのではないかと思っていて、その技術的に同じようなものは外せないということなので、例えばLINEとかでもやりとりができるようになった時に、確認した時は読めるんだけれども、契約書面が一定時間すると、そのファイルが開けなくなるようなことが起きたときにどうするのか、色々疑問点が出てきています。それから、確かに、電子媒体で送ってくれることを希望した場合っていうのが前提にはなっているんですが、訪問販売とか電話勧誘販売などはもともと高齢者などが希望していないものを巧妙に契約させられているので、やはり真意に本当に希望して承諾をしたのかっていう、真意の承諾なんていうのは、本当はないんじゃないかっていうのが、消費者団体の議論のスタートにありますので、その辺の不安が拭い切れないので、わかりやすい周知を本当にお願いいたします。

(答)はい。それは紙の場合でもどこに保存する、あるいは保存をちゃんとするかどうか、色々な消費者もいらっしゃると思います。デジタル化の恩恵を希望する消費者がしっかりと得るということが非常に大事だと思いますし、今回のこの電子化については、事業者による悪用を防止する、そういう観点から制度設計が行われておりますので、電子書面を使いこなす自信のない方は、電子書面をそもそも希望しない、そういう判断をしていただくことになろうかと思います。デジタル庁、あるいは消費者庁しっかりとこの問題周知に努めてまいりたいと思います。

(以上)