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河野大臣記者会見(令和4年12月13日)

(令和4年12月13日(火)13時02分から13時20分まで 於:オンライン)

1.発言要旨

冒頭は3件です。
まず消費者担当大臣として申し上げます。

先週の12月10日(土)に、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」と「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」を成立させていただきました。新法は、法人の寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護を図る観点から、法人による不当な寄附の勧誘を禁止する、不当な寄附の勧誘を行う法人に対する行政上の措置を定める、寄附の意思表示の取消しの規定、それから扶養義務に関する定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例を創設する。こうした法律であります。

それから消費者契約法は、俗に霊感商法と言われる勧誘がなされた場合の取消しの対象を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸ばすというものです。国民生活センター法の改正は、ADRの迅速化、それから消費者紛争の当事者である事業者の名称の公表を可能とする、差止請求を行う適格消費者団体への支援を規定する、こういうことでございます。法律の施行に向けて、政令の整備、執行体制の整備など準備をしっかりやっていくと同時に、今回の法律の周知をしっかりやりたいと思います。法律は12月16日公布と承知をしております。その場合、改正法及び一部の規定を除いて新法の施行日は令和5年1月5日となります。

2つ目、昨日12日に第2回目となります「2+1(ツープラスワン)」、岡田大臣と私で小倉大臣にお越しをいただきまして、保育所などの就労証明書の様式の統一化とオンライン化、これを議論いたしました。今回のテーマは、保育所の入所申請の手続きで就労証明書が必要となりますが、自治体ごとに様式が違って、しかも申請方法がオンライン化されていないということで、企業がいちいち別な様式を個別に書いていかなきゃいけないということで、企業負担が非常に大きいということと、申請者ご本人も企業から就労証明書をもらって申請をしなければいけないという負担があるということで、特に強い要望を経済界、それからご両親から寄せられております。具体的に就労証明書を全国統一の様式にしようと、それから保育所に入所するときの申請手続、これのオンライン化を進めようということでございます。結果といたしまして、2023年の秋から2024年度の入所申請が始まりますので、それに間に合うようにデジタル化をするわけでございますが、これはデジタル庁がやります。そのために就労証明書の様式を内閣府、小倉大臣のところで2024年度入所申請分より原則として現在の統一フォーマットの簡易版を基本とした標準様式に統一をするわけですが、更に地方公共団体がどうしても追加項目、項目を追加したいという場合には、どの自治体がそういうことをやってるのかということを見える化いたします。待機児童もいないのに、項目の追加をするというのは本来許されることではありませんので、そこは小倉大臣の方から改善を促していただきます。また、待機児童が多くて、優先順位をつけるために追加項目が必要だというのは、待機児童ゼロにするための努力をそれぞれの自治体にしてもらわなければいけませんので、これも小倉大臣の方から改善を促していただくということになります。

またこの保育所の入所の申請手続は、2024年度の入所分から、企業が既に持っている人事情報をベースにして、標準様式になれば自動的に入力ができると思いますので、マイナポータルから就労証明書を地方公共団体に向けて提出をする。そういうシステム構築をやってまいります。こうした「様式の統一化」と「手続のオンライン化」を実現するために、内閣府において法令上の必要な措置を講じることで一致をいたしました。

また、学童保育についても様式が地方公共団体ごとに違うということがあって負担となっているようでございますので、これは来年度から子ども家庭庁が所管するということを見据えて、今回の保育所の入所申請に関する見直しを踏まえ、同様の対応ができるんだろうと思いますので、小倉大臣のもとでそれに向けてしっかり検討していただくということで一致をいたしました。

就労証明書の様式の全国統一化とオンライン化を進めるために、地方公共団体への働きかけやバックアップを行うとともに、「2+1」も適時開催して、デジタル改革の取組を加速化していきたいと思っております。

3つ目、年末にふるさと納税を行う方もまだいらっしゃると思いますが、このふるさと納税の手続の中でデジタルで完結できる事例がございますので、ご紹介したいと思います。ふるさと納税では、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の場合には、「ワンストップ特例」制度を利用することで、確定申告の手続が不要になります。ところが、このワンストップ特例を利用するためには、書類を郵送する手続が必要で負担が大きいという声がありました。こうした声に応えて、今年から、書類を送ることなく、スマホとマイナンバーカードを使ったワンストップ特例のオンライン申請が可能となっております。このオンライン申請をするためには、ポータルサイト側と自治体側の双方が対応している必要があります。ポータルサイトの中で2~3対応してくれているところが既にあるようで、各ポータルサイトを確認していただくと、そのポータルサイトでどの自治体がこのオンライン申請ができるようになっているかということを確認できるようになっておりますので、ポータルサイトにおいて相手側の自治体が対応しているかどうか確認をしていただきたいと思います。年末にかけてふるさと納税を検討している方もまだまだ多いと思いますので、こうした情報を参考にして、ぜひオンラインで完結できるポータルサイトや、オンラインで完結できる自治体を積極的にご利用していただきたいと思っております。そうしていただくことで、今までオンライン申請に対応していなかった自治体が危機感を持って、これはオンライン申請できるようにしなきゃだめだといって、自治体も動くようになると思いますし、ポータルサイト側もオンライン申請で完結できるようにサイトを変えていくということになると思いますので、ぜひオンライン申請できるところでふるさと納税をやっていただきたいと思います。

総務省において、ふるさと納税に関する手続のデジタル完結、これを推進してくださっております。まだ対応できていない自治体やポータルサイトの事業者におかれては、利便性の向上のためにマイナンバーカードを使ったワンストップ特例でオンライン申請を可能にするための積極的な対応をお願いしたいと思います。

私からは以上です。

2.質疑応答

(問)新法について、手続面で教えてください。公布については今日閣議決定したということで、まずよろしいでしょうか。

(答)はい。

(問)閣議決定の内容として公布日16日という日付も含まれていたということでよろしいでしょうか。

(答)はい。16日と承知をしております。

(問)それは閣議決定に入っているっていうことでいいのですか。

(答)閣議決定ですね。

(問)先ほどの質問に関連するのですが、民事ルール部分はうちは寄附不当勧誘防止法とうちは書かせていただいているのですが、これの逐条解説なのですが、大変国会の議論は難しくてですね。三条の寄附の勧誘を行うに当たっては、四条の寄附の勧誘をするに際しての使い分け、そしてその際しての時間的な概念、困惑規定の趣旨と必要不可欠規定の趣旨。この辺は現場で今後寄附を相談員さんが扱うときに非常にわかりにくい答弁だったと思っています。これの逐条解説は1月の民事ルールの部分の施行が1月5日ということで、これに関してはわかりやすい逐条解説がそれに間に合うように出るのでしょうか。

(答)はい、逐条解説なるべく速やかに出すように、今消費者庁が努力してくれております。

(問)はい、配慮義務のところに勧告を入れていく修正合意したということなんですが、9日に初めて明らかになったその適用要件というのは、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決がある場合などと、非常に支障が出ていることが客観的に明らかになっている場合に、それが組織的・計画的に行われ、現に多くの被害が生じているなど、将来的にも被害が繰り返されると容易に予見される場合という答弁が、立憲の方から修正提案者の方から出されていますが、このような内容で消費者庁も同等の基準として、これがどのような形でいつ頃、明らかにされてくるのでしょうか。

(答)はい、今、さまざま努力をしているところでございますので、準備が整い次第お知らせをいたします。

(問)すいません、それはガイドラインになるのでしょうか。

(答)今、いろんな作業をしておりますので、わかり次第お知らせをいたします。

(問)先週の金曜日の時点で、まずは新法について成立に向けて頑張りたいとおっしゃっていましたが、今回成立したことを受けて、7月にこの問題が明るみになってから今回、今国会で成立したというスピード感への評価と、議論は十分に尽くされたというふうに思っているかをお聞かせください。

(答)はい。おかげさまで臨時国会、会期末ではありましたが、法律の成立をさせていただきました。衆議院・参議院を通じて総理に合計8時間答弁をいただくという大変熱心なご議論をいただきました。

被害者救済・再発防止のための実効性ある法律ができたと思っておりますので、この法律の施行に向けてしっかり準備をすると同時に、しっかり状況の確認というのをやっていかなければいけないと思っております。執行体制の整備に向けてしっかり動いてまいりたいと思います。

(問)大臣が立ち上げた霊感商法に関する検討会は、今回のこの法律が成立するに当たって、どれくらい意義があったというふうにお考えでしょうか。

(答)検討会でまとめていただいた提言書が立法事実の一つにもなったわけでございますので、本当に委員の皆様には毎週、それこそ9~17時の外でもお集まりをいただいて、しっかりご議論いただきましたので、感謝を申し上げたいと思っております。

(問)岸田首相が防衛費の増額と体形の一部を増税で賄う方針を打ち出しましたけども、これに対して閣内で異論も出てましたが、河野大臣の考えをお聞かせください。

(答)担当大臣にお尋ねください。

(問)冒頭のご発言の理解に若干不安がありまして、センター法と消費者契約法の改正法についても、20日後の施行ということだったかと思います。そちらも基本的に1月5日の施行ということでよろしかったでしょうか。

(答)はい合ってます。改正法と、一部の規定を除いた新法ですね。一部の規定は、もうちょっと先になります。

(問)引き続き新法についてお伺いさせていただきます。今回の法律は、言ってしまえば、寄附の規制をする法律ということになるんだと思うんですけども。一方で、もともとの旧統一教会の問題としてマインドコントロールの規制について、不十分だというふうな指摘もありました。識者の中には、今回、対象が宗教法人だけではなくて団体一般になったということもありますし、そのマインドコントロールを行うのは宗教法人だけではなくて、いろんな団体で見られるので、そういうところも含めて広くマインドコントロールについて議論してみてはどうかというふうな意見もありますけれども、今後のマインドコントロール規制についての議論のあり方について、大臣のお考えをお聞かせください。

(答)マインドコントロールはなかなか定義が難しいということで、こういう法律になりましたので、この法律の執行をしっかり遺漏のないように体制の整備を含めやってまいりたいと思います。

(以上)