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よくある質問:マイナンバー(個人番号)について

  • Q&Aは随時更新しています。
  • 各回答の最後に、(20XX年X月回答)と表記されております。2021年8月以前のものがありますが、これはデジタル庁発足前に、内閣府ホームページ上で回答していたものです。

Q2-1 マイナンバーはいつどのように通知され、いつから使うのですか。

A2-1

マイナンバーは、2015年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されました。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。以降は、出生や国外からの転入等で、新たに住民登録された方にマイナンバーが指定され、市区町村から郵送により通知されます。(2017年11月更新)

Q2-2 新たに誕生した子供はマイナンバーの申請は必要ですか。

A2-2

出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。(2017年11月更新)

Q2-3 マイナンバーはどのように生成されるのですか。

A2-3

住民票コードを元に12桁のマイナンバーを作成しますが、マイナンバーから住民票コードが復元できない番号体系となります。(2015年9月回答)

Q2-4 マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか。

A2-4

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。 ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)

Q2-5 住民票を移してもマイナンバーは変わらないのですか。

A2-5

マイナンバーが漏えいし不正利用されるおそれのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けていただくため、マイナンバーは変わりません。(2015年12月回答)

Q2-6 通知カードを紛失した場合、通知カードの再交付は可能ですか。可能な場合、どこでどのような手続きを取ればよいでしょうか。

A2-6

通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、再発行はできません。

マイナンバーを確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、またはマイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。

なお、通知カードを紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。

※通知カードを拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。(2020年5月更新)

Q2-7 通知カードに有効期限はありますか。

A2-7

通知カードには有効期限はありません。通知カードはあなたのマイナンバーを通知するものですので、大切に保管してください。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けると通知カードは不要となりますので、交付時に市区町村に返納することになります。(2015年8月回答)

Q2-8 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか。

A2-8

転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)

Q2-9 海外在住ですが、個人番号通知書は送付されますか。

A2-9

国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバーは通知されないので、個人番号通知書は送付されません。日本国内に転入し住民票が作成されれば、個人番号通知書が送付されます。(2020年5月更新)

Q2-10 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、マイナンバーが付番されていない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者としてマイナンバーは記載しないでよいでしょうか。また、本人は海外勤務で、家族が日本に残っている場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。

A2-10

2015年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外で勤務している人にはマイナンバーは付番されていません。このため、この間にマイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。マイナンバーが付番されていない人の場合、記載の義務はありません。

一方で、国内で居住する家族にはマイナンバーが付番されています。勤務先から家族のマイナンバー提供を求められた場合は、提供する義務があります。(2017年11月更新)

Q2-11 通知カードはマイナンバーに関する手続以外の手続で、本人確認のための身分証明書として提示を求めることはできますか。

A2-11

一般的な本人確認の手続において通知カードの提示を求めた場合、従業員が誤ってマイナンバーの写しをとる、マイナンバーが防犯カメラに映り込むなどにより、意図せずにマイナンバーの収集が行われ、マイナンバーの収集制限等に抵触する可能性があります。このため、通知カードを一般的な本人確認の手続で使用することは適当ではありませんので、マイナンバーに関する手続以外の手続で通知カードの提示を求めないようにしてください。(2016年2月回答)

Q2-12 通知カードは廃止になったのですか。

A2-12

通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。(2020年5月回答)

Q2-13 なぜ通知カードは廃止になったのですか。

A2-13

今回の改正は、通知カードの転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び市町村職員の双方に負担となっており見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から紙製のカードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から行われたものです。

なお、通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能ですので、詳しくは総務省ホームページ をご覧ください。(2020年5月回答)