制度解説
情報連携
情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
これにより、国民・住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。
資料
情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(PDF/6,281KB)(令和5年3月27日更新)
(参考)情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧(PDF/1,269KB)(令和5年3月27日更新)
※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。
マイナンバー制度における安全対策
マイナンバー制度に関するセキュリティについては、制度面における保護措置(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における保護措置(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)を設けています。
制度面の保護措置
法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
法律に違反した場合、重い罰則が科されます。
マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。
マイナポータルにおいて、行政機関同士がやりとりした個人情報の履歴を、本人が確認出来るものとしています。
関連資料
マイナンバー制度における罰則の強化(PDF/604KB):令和4年5月25日現在
システム面の保護措置
個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。
行政機関の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
関連資料
マイナンバーカードのセキュリティ対策
マイナンバーカードのICチップには、住所・氏名・生年月日・性別のほか、必要最低限の情報のみ記録されており、税や年金、預金残高、薬剤情報の履歴など、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
ICチップ内のアプリを利用するためには、アプリごとに異なる暗証番号の入力が必要であり、一定回数間違うとロックがかかるほか、ICチップから不正に情報を読み取ろうとした場合にはチップが壊れる仕組みになっています。
マイナンバーカードが他人の手に渡っても、利用するには顔写真での本人確認等が必要のため、悪用することは出来ません。
マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルで受け付けています。
関連資料
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください
コールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
関連資料
関係省庁連名の注意喚起文書(各省庁の相談窓口一覧や主な相談事例を記載しています。)(PDF/361KB)(2023年3月31日更新)
預貯金口座付番制度
預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。
預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。
※預貯金口座付番制度は、「公金受取口座登録制度」とは異なります。「公金受取口座登録制度」は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。詳細については、公金受取口座登録制度をご覧ください。
関連資料
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)
関連情報
預貯金口座付番制度をはじめ、金融機関でのマイナンバーの取扱いに関する資料を掲載しています。
金融機関におけるマイナンバーの取扱い
※デジタル庁発足前に作成された資料を掲載しています。
金融関係団体による情報提供(外部リンク)
FAQ
よくある質問については、以下のページに回答をまとめています。
※公金受取口座登録制度に関するFAQは、公金受取口座登録制度の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。