カテゴリ:法令
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成29年内閣府・総務省告示第1号)を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示を更新しました
-
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示を更新しました
-
認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号(同令第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報(平成27年総務省告示第350号)を更新しました
-
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第四十条第二項第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項(平成27年総務省告示第402号)を更新しました
-
各府省等において取り交わされた文書の公表についてを掲載しました