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新事業特例制度、グレーゾーン解消制度及び新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)

1.各制度について

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため、「新事業特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」が創設されました。
また、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」では、「新技術等実証制度(プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度)」が創設されました。これらの制度は、企業の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして創設された制度です。

(1)新事業特例制度

新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受けて、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、規制の特例措置の適用を認める制度です。

(2)グレーゾーン解消制度

事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。

(3)新技術等実証制度(プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度)

AI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な技術やビジネスモデルの実用化の可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度です。

詳細は以下ページをご参照ください。

グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

産業競争力の強化に関する実行計画

新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)

2.活用実績

「産業競争力の強化に関する実行計画」(平成26年1月24日閣議決定)では、各事業所管大臣は毎年度四半期ごとに両制度の利用状況について整理・公表を行うこととされています。
現在、該当する実績はございません。

3.新事業特例制度に基づく規制の特例措置

現在、該当する実績はございません。

4.グレーゾーン解消制度に基づく回答

電子署名法に関する回答は、政策ページの電子署名制度「グレーゾーン解消制度に基づく回答」をご確認ください。

5.新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)の認定案件

現在、該当する実績はございません。

問合せ先
デジタル庁 政策評価担当
電話:03-4477-6775
メール:seisakuhyouka_atmark_digital.go.jp
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メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。