マイナンバー制度のご案内 令和5年3月版 デジタル庁戦略組織グループ広報戦略チーム 目次 1 マイナンバー制度導入の趣旨 2 マイナンバーの通知 3 マイナンバーの利用について 4 情報連携 5 マイナンバーカード 6 マイナンバーカードの利用場面 7 マイナポータル 8 マイナンバーカードの健康保険証としての利用 9 公金受取口座登録制度 10 マイナンバー制度における安全対策 11 マイナンバー制度に関するお問合せ 目次終わり 1 マイナンバー制度導入の趣旨 マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野といった法律で定められた行政手続で活用され、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。 2 マイナンバーの通知 2015年10月以降、マイナンバーが記載された通知カードの送付によりマイナンバーを通知していましたが、2020年5月25日以降、個人番号通知書の送付に変わりました。個人番号通知書は、出生などにより2020年5月25日以降マイナンバーが新しく付番される人に郵送されます。 通知カードと一体になっている用紙の下段または個人番号通知書の下段に、マイナンバーを読み上げる音声コードが印刷されています。こちらは一部の機器では読み上げが難しい場合があります。 なお、行政の担当職員や補助者などが視覚障害者に替わってマイナンバーを代読したり、音声コードの読み上げを聞いたりすることは、法律上問題ありません。また、マイナンバーの点字シールを配布するサービスを提供する市区町村もありますので、お住まいの市区町村に相談してください。 3 マイナンバーの利用について 2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まりました。 例えば、次の場合にマイナンバーの提示が必要です。 1 福祉分野の給付申請や、国民健康保険、介護保険などの手続を行う際に市区町村に。なお、詳細はお住いの市区町村窓口にご確認ください。 2 確定申告など、税の手続で税務署などに。 3 税や社会保険の手続で、勤務先に。 4 税の手続で、法定調書などの作成に必要なため、取引先の証券会社や保険会社などに。 5 年金の手続で、年金事務所などに。 6 資産運用の手続で銀行や証券会社に。 今後は、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務でもマイナンバーが利用できるよう、法改正などの検討が進められていく予定です。 例えば、 日本国内に中長期在留する外国人に関する行政手続の事務 調理師、美容師、小型船舶操縦士など、国家資格等に関する事務 自動車登録に関する事務など マイナンバーを提示する手続では、なりすましを防止する観点などから、マイナンバーが正しいかの確認と、マイナンバーの正しい持ち主かの本人確認を行います。申請者などが自身のマイナンバーを記載することが難しい場合、市区町村の手続においては、担当職員が代わってマイナンバーを記載することができます。詳細は、個別の手続の際に担当職員にご相談ください。 マイナンバーは、法令に規定があるものを除き、利用・収集が禁止されています。不審な電話などに注意し、むやみにマイナンバーを提供しないでください。マイナンバーを提供する際は、相手に利用目的をしっかりと確認してください。 4 情報連携 2017年11月以降、異なる行政機関等の間で、マイナンバーから生成された符号をもとに情報のやりとりを行う、情報連携が本格的に始まりました。これにより、これまで皆さんにあらかじめ準備をお願いしていた「住民票の写し」、「課税証明書」や「障害者手帳」などの提出が多くの手続で不要になりました。 手続によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。各種手続を行う際は、各行政機関等の案内を必ずご確認ください。 5 マイナンバーカード マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードです。マイナンバーの提示が必要な場面で利用できるとともに、本人確認書類として活用できます。通知カードでもマイナンバーの提示が可能ですが、別途、本人確認書類が必要です。また、個人番号通知書はマイナンバーを確認する書類としては使用できません。 マイナンバーカードにはICチップが付いており、オンラインで本人確認を行うことのできる電子証明書を搭載しています。 マイナンバーカードの取得には申請が必要です。発行手数料は、初回交付時、更新時ともに無料です。紛失した場合などの再交付には手数料がかかります。交付申請書に顔写真を貼って返信する申請方法のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで申請する方法などがあります。 まだ取得されていない方に対しては、二次元バーコード付きの交付申請書が送付されています。 交付申請書は、署名欄に点字で記入することも可能であり、申請の際に希望すれば、名前を点字表記することも可能です。また、2019年から、旧姓の追記も可能となっています。 マイナンバーカードを申請すると、カードの交付準備ができたことを知らせるはがき、交付通知書が届きます。市区町村の窓口に、このはがきと身体障害者手帳などの本人確認書類を持って受け取りに行ってください。 電子証明書などICチップの利用には、カード交付の際に自分で設定する暗証番号が必要です。ICチップに記録されるのは、券面に記載されている氏名、住所、マイナンバーなどに限られ、所得や預貯金残高などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。 なお、暗証番号を忘れた場合や、一定回数入力を間違えてロックがかかった場合は、お住まいの市区町村の窓口等で暗証番号の初期化・再設定が必要です。 6 マイナンバーカードの利用場面 マイナンバーカードは、次のような場合に利用できます。 コンビニでの住民票の写しなどの証明書の取得。これについては、市区町村によって対応状況が異なります。 図書館カードや印鑑登録証などとしての利用。これについては、市区町村によって対応状況が異なります。 マイナポータルの利用。詳細は「マイナポータル」をご参照ください。 健康保険証としての利用。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」をご参照ください。 公金受取口座の登録。詳細は「公金受取口座登録制度」をご参照ください。 日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリの利用 オンラインでの証券口座開設や、民間決済サービスでの利用 今後、マイナンバーカードの利用場面は、次のとおり拡大していきます。 スマートフォンへのマイナンバーカードの機能の搭載。2023年5月11日に、まずはアンドロイド端末から搭載していきます。 マイナンバーカードの国外継続利用の実現。2024年度中の国外継続利用の開始に向け、在外公館でのマイナンバーカードの交付等の検討を進めます。 運転免許証との一体化。2024年度末に一体化を開始します。 民間サービスでの利用拡大。例えば、銀行口座開設、生命保険契約、損害保険契約、信販契約などです。 7 マイナポータル マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。 子育て関係の手続をはじめとした行政手続の申請や検索などができます。これについては、申請先の市区町村によって利用できる手続が異なります。 行政機関が保有している、所得や障害者手帳情報などの自分の情報を確認できます。 メタボ診断などの健診情報、医療機関で支払った医療費の情報、医療機関を受診し薬局等で受け取ったお薬の情報、医療機関での診療内容の情報なども確認することができます。 本人に代わって代理人がマイナポータルで手続等を行う機能もございますので、ぜひご活用ください。 マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードのほかに、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です。パソコンで利用する場合は、ICカードリーダライタが必要な場合があります。 8 マイナンバーカードの健康保険証としての利用 2021年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き、機器での顔認証、暗証番号の入力のいずれかにより本人確認を行い、保険資格の確認を行います。なお、患者自身での機器の操作が難しい場合、職員の手助けなどにより資格確認を行うことができます。 従来の健康保険証ではなく、患者ご本人の同意のもと、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることが可能です。 利用できる医療機関・薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが貼ってあるほか、厚生労働省のホームページでも確認できます。また、2023年4月からは、原則として全ての保険医療機関・薬局において、マイナンバーカードで保険資格を確認することが義務付けられます。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込が必要です。マイナポータルでの申込のほか、セブン銀行のATMや「マイナ受付」のポスターやステッカーが貼ってある医療機関・薬局でも申込ができます。 2022年10月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の診療報酬上の加算の取扱いが見直されました。医療費の自己負担が3割の方が、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合は初診料6円、利用しない場合は初診料12円となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用した方の患者負担が小さくなる仕組みとなりました。 9 公金受取口座登録制度 国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国の行政機関であるデジタル庁に登録していただく制度です。 これにより、緊急時の給付金の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が無く楽になり、行政機関における口座情報の確認作業等も不要になるため、スムーズな給付金の受け取りにつながります。 また、緊急時の給付金だけでなく、年金、児童手当、所得税の還付金等、公金受取口座にて受取可能な給付金種類を増やすという利用拡充に取り組んでいます。 公金受取口座は、マイナポータルから登録可能です。 10 マイナンバー制度における安全対策 マイナンバー制度では、安全・安心を確保するため、次のような措置を講じています。 1 なりすまし防止のための本人確認の義務付け。 2 個人情報は一元管理せず、分散管理し、システムへのアクセスも制限。 3 自分の個人情報にアクセスした履歴をマイナポータルを通じて自分で確認可能。 4 第三者機関である個人情報保護委員会による監視・監督と罰則の強化。 マイナンバーカードを紛失しても、暗証番号を知っている本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできません。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっています。 マイナンバーカードを紛失した場合、フリーダイヤルに電話すれば、24時間365日、ICチップの機能を一時停止することも可能です。 11 マイナンバー制度に関するお問合せ マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。電話番号は、 フリーダイヤル0120―95―0178です。おかけ間違いにはご注意ください。 また、各手続に関する詳細は、お住いの市区町村窓口などにお問い合わせください。 以上で、マイナンバー制度のご案内を終わります。