マイナンバー(社会保障・税番号)制度のご案内 令和3年3月版 内閣府大臣官房番号制度担当室 内閣官房番号制度推進室 目次 1 マイナンバー制度導入の趣旨 2 マイナンバーの通知 3 マイナンバーの利用 4 情報連携 5 マイナンバーカード 6 マイナンバーの取扱の留意点 7 マイナンバー制度における安全管理措置 8 マイナポータル 9 健康保険証としての利用 10 マイナンバーに関するお問合せ 目次終わり 1 マイナンバー制度導入の趣旨 マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で活用され、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。 2 マイナンバーの通知 平成27年10月以降、マイナンバーが記載された通知カードの送付によりマイナンバーを通知していましたが、令和2年5月25日以降、個人番号通知書の送付に変わりました。個人番号通知書は、出生などにより令和2年5月25日以降マイナンバーが新しく付番される人に郵送されます。 通知カードは、記載されている氏名や住所などが住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。一致していない場合は、マイナンバーカードのほか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。 通知カードと一体になっている用紙の下段または個人番号通知書の下段に、マイナンバーを読み上げる音声コードが印刷されています。(一部の機器では読み上げが難しい場合があります。) なお、行政の担当職員や補助者などが視覚障害者に替わってマイナンバーを代読したり、音声コードの読み上げを聞いたりすることは、法律上問題ありません。また、マイナンバーの点字シールを配布するサービスを提供する市区町村もありますので、お住いの市区町村に相談してください。 3 マイナンバーの利用 平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まりました。 例えば、以下の場合にマイナンバーの提示が必要です。 1 福祉分野の給付申請や、国民健康保険、介護保険などの手続を行う際に市区町村に。なお、詳細はお住いの市区町村窓口にご確認ください。 2 確定申告など、税の手続で税務署などに。 3 税や社会保険の手続で、勤務先に。 4 税の手続で、法定調書などの作成に必要なため、取引先の証券会社や保険会社などに。 5 年金の手続で、年金事務所などに。 6 資産運用の手続で銀行や証券会社に。 マイナンバーを提示する手続では、なりすましを防止する観点などから、@マイナンバーが正しいかの確認と、Aマイナンバーの正しい持ち主かの本人確認を行います。 通知カードは、マイナンバーの確認しかできないことから、通知カードとは別に身体障害者手帳などの本人確認書類の提示が必要です。また、個人番号通知書はマイナンバーを確認する書類としては使用できません。顔写真付きのマイナンバーカードを持てば、1枚でマイナンバーの確認と本人確認が可能です。 なお、申請者などが自身のマイナンバーを記載することが難しい場合、市区町村などの担当職員が代わってマイナンバーを記載することができます。詳細は、個別の手続の際に担当職員にご相談ください。 4 情報連携 平成29年11月以降、異なる行政機関等の間で、マイナンバーに紐付く個人情報をもとに情報のやりとりを行う、情報連携が本格的に始まりました。これにより、これまで皆さんにあらかじめ準備をお願いしていた「住民票の写し」、「課税証明書」や「障害者手帳」などの提出が多くの手続で不要になりました。 なお、手続によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。各種手続を行う際は、各行政機関等の案内を必ずご確認ください。 5 マイナンバーカード マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付のカードです。マイナンバーに関係する手続で利用できるほか、本人確認書類として活用できます。また、ICチップが付いており、電子的に個人を認証する電子証明書を搭載しています。 マイナンバーカードの取得には申請が必要です。通知カードと一体になっている交付申請書に顔写真を貼って返信する申請方法のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで申請する方法などがあります。また、マイナンバーカード未取得者に対しては、令和2年11月から改めて交付申請書を送付しています。交付申請書については、署名欄に点字で記入することも可能です。 マイナンバーカードの初回の発行手数料は無料です。 なお、申請の際に希望すれば、名前を点字表記することが可能です。また、令和元年から旧姓の追記が可能となりました。 マイナンバーカードを申請すると、カードの交付準備ができたことを知らせるはがき(交付通知書)が届きます。市区町村の窓口に、このはがきと通知カードのほか、身体障害者手帳などの本人確認書類の3つの書類を持って受け取りに行ってください。 電子証明書などICチップの利用には、カード交付の際に自分で設定する暗証番号が必要です。ICチップに記録されるのは、券面に記載されている氏名、住所、マイナンバーなどに限られ、所得や預貯金残高などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。 万が一マイナンバーカードを紛失した場合には、フリーダイヤルに電話すれば、24時間365日ICチップの機能を一時停止することができます。 マイナンバーカードの利活用はさまざまです。市区町村によっては、マイナンバーカードを使って、コンビニで住民票の写しなどの証明書を取得したり、図書館利用証や印鑑登録証などとして利用したりすることもできます。また、令和3年3月下旬から、健康保険証としても利用できるようになりました。 利活用の範囲はますます広がり、令和4年度中にマイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載を予定していて、令和6年度末から運転免許証とマイナンバーカードが一体化される予定です。 6 マイナンバーの取扱の留意点 マイナンバーは、法令に規定があるものを除き、利用・収集が禁止されています。マイナンバーを提供する際は、相手に利用目的をしっかりと確認してください。 また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを不当に提供したりすることは、処罰の対象になります。不審な電話などに注意し、むやみにマイナンバーを提供しないでください。 7 マイナンバー制度における安全管理措置 マイナンバー制度では、安全・安心を確保するため、次のような措置を講じています。 1 なりすまし防止のための本人確認の義務付け。 2 個人情報は一元管理せず、分散管理し、システムへのアクセスも制限。 3 自分の個人情報にアクセスした履歴を自分で確認可能。 4 第三者機関による監視・監督と罰則の強化。 8 マイナポータル マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスで、子育て関係の手続をはじめとした行政手続の申請や検索などがワンストップでできたり、行政機関が保有している所得や障害者手帳情報などあなたの情報を確認できたりします。 なお、あなたの情報の確認については、本人に代わって代理人が機能を使用できる「代理人サービス」もありますので、ぜひご活用ください。 また、令和2年度に実施した特定健診情報が順次確認できるようになりました。令和3年9月診療分の薬の情報や医療費通知情報が令和3年10月から順次確認できる予定です。 マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードのほかに、パソコンとマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタが必要です。また、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンがあれば、ICカードリーダライタの代わりに使用したり、スマートフォン単体でマイナポータルを利用することもできます。 さらに、マイナポータルと連携したアプリも利用ができます。株式会社ミライロが提供するスマートフォン用障害者手帳アプリ「ミライロID」は、マイナポータルと連携していて、行政機関が保有している利用者本人の障害者手帳情報を、マイナポータルを通じて取得できます。これにより、紙の障害者手帳に代えて、「ミライロID」を信頼性の高い障害者手帳アプリとして利用することができます。 9 健康保険証としての利用 令和3年3月下旬から、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになりました(従来の健康保険証も、引き続き利用できます。)。医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き、機器での顔認証、暗証番号の入力、職員の目視のいずれかにより本人確認を行い、健康保険証の資格確認を行います。なお、受診者自身での機器の操作が難しい場合、職員の手助けなどにより資格確認を行うことができます。 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーが貼ってあります。また、利用できる医療機関・薬局の一覧が厚生労働省のホームページでも確認できます。 健康保険証として利用するためには事前の申込みが必要です。マイナポータルでの申込みのほか、セブン銀行のATMや「マイナ受付」のステッカーが貼ってある医療機関・薬局でも申込みができます。 10 マイナンバーに関するお問合せ マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。電話番号は、 フリーダイヤル0120―95―0178です。おかけ間違いにはご注意ください。 また、各手続に関する詳細は、お住いの市区町村窓口などにお問い合わせください。 以上で、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のご案内を終わります。