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所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法

令和5年1月4日から所得税の確定申告(還付申告)の手続きでは、還付金等の受取のための口座を公金受取口座として登録申請することができます。

なお、公金受取口座を登録済みの方は、公金受取口座を還付金の受取口座として指定(公金受取口座を利用)することができます。 ※令和3年分の所得税の確定申告は、マイナンバーカードを利用した還付申告のみ公金受取口座の登録が可能です。

還付金の受取口座を公金受取口座として登録申請する場合は、公金受取口座の登録に「登録する」を選択して確定申告を行ってください。

  1. 預貯金口座の情報が正しく記載されていない場合には、公金受取口座を登録することはできません。
  2. 確定申告で還付金を受け取ることができる金融機関であっても、公金受取口座として登録できない場合があります。公金受取口座として登録できる金融機関は公金受取口座登録が可能な金融機関をご確認ください。

電子申告手続き

  • パソコン画面
    マイナンバーカード方式による所得税の確定申告(電子申告)手続きのパソコン画面。口座番号入力の下に公的給付支給等口座の登録を選択できる項目がある。

  • スマートフォン画面
    マイナンバーカード方式による所得税の確定申告(電子申告)手続きのスマートフォン画面。口座の記号、番号入力の下に公的給付支給等口座の登録を選択できる項目がある。

  1. 確定申告の方法については、国税庁の確定申告書等作成コーナー のご利用ガイドを確認ください。
  2. 別の口座を登録する場合は、確定申告で登録申請を行わず、マイナポータルから登録を行ってください。

書面申告手続き

  • 所得税の確定申告書(第一表)右下
    所得税の確定申告書(第一表)右下の書式例。公金受取口座登録の同意について丸を記入する
  1. 「還付される税金の受取場所」に記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合には、「公金受取口座登録の同意」に〇を記入します。
  2. 確定申告書に申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)が正しく記載されていない場合や本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合は、公金口座を登録することはできません。
  3. 書面申告手続きにおいて公金受取口座の登録申請を行う場合は、電子申告手続きに比べ、登録までに時間がかかる場合があります。