本文へ移動

よくある質問:公金受取口座登録制度について(総論)

Q1-1 公金受取口座登録制度とは何ですか。

A1-1

公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。これにより、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。詳細は、公金受取口座登録制度をご覧ください。

Q1-2 公金受取口座を利用してどのような給付金が受け取れますか。

A1-2
児童手当、年金、所得税の還付金等の幅広い給付金等の受取に活用することができるようになります。公金受取口座の利用が可能な手続については、公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等をご覧ください。

Q1-3 公金受取口座の登録は義務ですか。

A1-3

公金受取口座の登録は、義務ではありません。

Q1-4 公金受取口座を登録すると、どのようなメリットがありますか。

A1-4

これまで、給付金等の支給には申請書への口座情報の記載及び通帳の写し等の添付書類が必要でしたが、公金受取口座を事前に登録いただくことで、これらの書類の提出を省略することが可能となり、迅速な給付が実現できます。

Q1-5 公金受取口座は誰でも登録することができますか。

A1-5

マイナポータルから登録する場合、マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができます。また、所得税の確定申告を行う方は、還付金の受取先として指定する口座を、公金受取口座として登録申請することができます。

※令和3年分の所得税の確定申告は、マイナンバーカードを利用した還付申告のみ公金受取口座の登録が可能です。
令和4年分以降については、書面・e-Tax(マイナンバーカード方式以外を含む)による所得税の確定申告(還付申告)や更正の請求においても公金受取口座の登録が可能です。

なお、登録には確定申告書等へのマイナンバーの記載が必須となります。マイナンバーが正しく記載されていない場合や本人確認ができない場合は、登録できませんのでご注意ください。

マイナポータルからの具体的な登録方法は、マイナポータルによる公金受取口座の登録方法をご覧ください。

Q1-6 日本国籍を持たない者でも登録できますか。

A1-6

外国籍の方でも、マイナンバーカードをお持ちの方は登録することができます。

Q1-7 口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。

A1-7

公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座情報を提出していただくことになります。

Q1-8 登録口座に給付金が振り込まれたとき、何かお知らせは届きますか。

A1-8

給付金等の支給にあたって、デジタル庁からお知らせ等が送付されることはありません。給付金を支給する行政機関等からお知らせ等が送付されることがありますので、当該機関にお問い合わせください。

Q1-9 手数料等の納付が必要な行政手続を行った場合に、公金受取口座から口座引き落とし等による手数料等の納付ができますか。

A1-9

公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものであり、口座の登録により口座振替(手数料等の納付)等が可能になることはありません。

Q1-10 口座を登録すると預貯金額や取引履歴(入出金履歴など)が国に知られるのですか。

A1-10

金融機関名や口座番号等の口座の情報が国に登録されることとなりますが、預貯金残高等の情報が知られることはありません。

Q1-11 登録した口座から、税金等が引き落とされることはありますか。

A1-11

公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。そのため、公金受取口座の登録を行ったことによって、税金等が引き落とされるということはありません。

Q1-12 他人にマイナンバーを知られたり、マイナンバーカードを盗難された場合、預貯金を引き出されたりしませんか。

A1-12

マイナンバーやマイナンバーカードだけで、預貯金の引き出しを行うことはできません。

また、マイナンバーカードを盗難された場合には、速やかに、最寄りの警察か交番に届け出てください。併せて、24時間365日、マイナンバーカードの一時機能停止を受け付けるマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください(音声ガイダンスに従って、メニュー番号:2番の「マイナンバーカードの紛失・盗難 」を指定してください。)。 その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。

※マイナンバー総合フリーダイヤルその他のお問合せは、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。

Q1-13 預貯金口座へのマイナンバーの付番は、預貯金口座の登録と何が違うのですか。

A1-13

預貯金口座へのマイナンバーの付番(預貯金口座付番)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度であり、給付金等を受け取るための預貯金口座を国に登録する公金受取口座登録制度とは異なるものです。

預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。

※デジタル庁ホームページ制度解説の「預貯金口座付番制度」をご覧ください。