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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。

目次

1. マイナンバー

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

2. マイナンバー制度における制度解説

2.1. 情報連携

情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
これにより、国民・住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。

関連資料

※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。

2.2. 公金受取口座登録制度

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座※1かつ、一人一口座※2です。対象となる給付金等は、公金受取口座を利用して受け取ることができる給付金等をご覧ください。

※1 ご本人名義の預貯金口座
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。
たとえば、お子様の公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。
※2 一人一口座
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お一人につき一口座のみです。

公金受取口座を登録する際には、口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約 もご一読ください。

詳細は公金受取口座登録制度をご覧ください。

2.3. 預貯金口座付番制度

預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。
預貯金口座に付番することによって、2024年度末頃(予定)から、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。
※預貯金口座付番制度は、「公金受取口座登録制度」とは異なります。「公金受取口座登録制度」は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。

関連資料

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)

2.4. マイナンバー制度に関する関連情報

マイナンバーの取扱い等に関する資料や関連情報を掲載しています。

特定個人情報の取扱い

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いに関しては、下記のリンク先をご覧ください。

金融機関におけるマイナンバーの取扱い

※デジタル庁発足前に作成された資料を掲載しています。

金融関係団体による情報提供(外部リンク)

3. マイナンバー制度における安全対策

マイナンバー制度に関するセキュリティについては、制度面における安全対策(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における安全対策(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)を講じています。

3.1. 制度面の安全対策

  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーを含む特定個人情報が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 法律に違反した場合、重い罰則が科されます。
  • マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、直ちにマイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。
  • マイナポータル において、行政機関等同士がやりとりした個人情報の履歴を本人が確認出来ます。

関連資料

3.2. システム面の安全対策

  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。
  • 行政機関等の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
  • システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

関連資料

マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起

コールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

4. マイナンバー制度に関する最近の取組・調査研究

4.1. 取組

マイナンバー法等の一部改正法におけるマイナンバー制度の拡充

2023年6月9日に公布されたマイナンバー法等の一部改正法により、マイナンバーの利用範囲の拡大などが図られます(内容によって施行日が異なります)。

  1. マイナンバーの利用範囲の拡大
  2. マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し
  3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化
  4. マイナンバーカードの普及・利用促進
  5. 戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
  6. 公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
関連情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)(マイナンバー法等の一部改正法)

4.2. 調査研究

諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究(委託調査)

諸外国においても、日本で導入しているマイナンバー制度と同様に、行政手続等において利用することを目的として、国民一人ひとりに割り当てた番号等を用いて、特定の個人を識別するための制度(以下、「共通番号制度」という。)を導入している国が存在します。本調査では、諸外国における共通番号制度について調査し、その活用状況や具体的な仕組み、今後の動向等を取りまとめました。

5. マイナンバー制度導入後のロードマップ

マイナンバー制度及びマイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大などの取組について、ロードマップを公表します。

6. よくある質問

よくある質問については、以下のページに回答をまとめています。

※公金受取口座登録制度に関するFAQは、公金受取口座登録制度の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。